2017年12月22日金曜日

【改正予定】労災保険 2018年4月

2018年4月に、労災保険の改正が予定されています。
※まだ公布されていません。今後の動向にお気をつけください。

労働政策審議会は、省令案に関する厚労省からの諮問に対し、「妥当」と答申しました(2017年12月21日)。
今後、省令改正作業が進められます。

省令改正案の内容
  1. 新たな労災保険率を設定。全業種平均は 4.5/1,000。
  2. 社会復帰促進等事業等に必要な費用の限度額を引き上げ。
  3. 家事支援従事者を、特別加入制度の対象に追加。
  4. 時間外労働の上限規制等の円滑な移行のため助成金拡充
  5. 介護補償給付等の最高限度額及び最低保障額を引き上げ。
上記の関連資料(PDF)です。
いずれも施行案の段階で、現時点では未公布です。
 改正概要
 1.労災保険率
 2.社会復帰促進等事業の費用
 3.家事支援従事者の特別加入
 4.時間外労働等改善助成金
 5.介護補償給付の限度額
 参考:厚生労働省 発表資料(2017年12月21日)

2017年3月31日金曜日

平成29(2017)年度の保険料率まとめ

平成29(2017)年度の保険料等。雇用・労災・健保・介護・厚生年金の保険料率、子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)に関する情報。

2017.02.10更新 協会けんぽの保険料率、介護保険料率を表示
2017.02.15更新 雇用保険率の改正案を追加しました。
2017.03.31更新 子ども・子育て拠出金率、雇用保険率の情報を追加しました。
2017.04.04更新 労災保険率のコメント記載(前年と同率です)
2017.09.07更新 厚年保険率に、2017年9月以降の分を追加しました。


労災保険率

平成29年4月以降の率は、平成27・28年度と同じです。

厚労省サイトにおいても従来と同じ旨の記載があり、「平成29年度」と表示した労災保険率表は公開されていないため、従来の保険料額表のリンクを貼ります。
新年度版が公開されましたら差し替えます。
平成29年度労災保険率表
※内容は厚労省サイトで公開されている「平成27年度」のものです。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000087001.pdf
参考
年度更新のお知らせ(厚生労働省)
※上記サイト内に「平成28年度改定の料率から変更ありません」との表示あり(4/4確認)



雇用保険率

平成29年4月以降は、
一般の事業  9.0/1000 (会社 6 被保険者 3)
農林水産等 11.0/1000 (会社 7 被保険者 4)
建設の事業 12.0/1000 (会社 8 被保険者 4)

関連情報
雇用保険率を表示したリーフレット(厚生労働省発行)
官報(PDF)



健康保険(協会けんぽ)

平成29年度の保険料率は3月分(4月納付分)から改定。

健康保険料率(都道府県ごとの率) (H29.2.9全国協会健保)
保険料額表 詳細 ←会社・個人負担額が表示された表あり
【注】健保組合の適用事業所の保険料率・適用時期は各健保組合にお問い合わせください。
  • 各都道府県の率(カッコ内は会社と被保険者の負担率、矢印は前年比)
    北海道 102.2 /1000 ( 51.10 /1000)↑
    青森県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)↓
    岩手県  98.2 /1000 ( 49.10 /1000)↓
    宮城県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↑
    秋田県 101.6 /1000 ( 50.80 /1000)↑
    山形県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↓
    福島県  98.5 /1000 ( 49.25 /1000)↓

    茨城県  98.9 /1000 ( 49.45 /1000)↓
    栃木県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)→
    群馬県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
    埼玉県  98.7 /1000 ( 49.35 /1000)↓
    千葉県  98.9 /1000 ( 49.45 /1000)↓
    東京都  99.1 /1000 ( 49.55 /1000)↓
    神奈川県 99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓

    新潟県  96.9 /1000 ( 48.45 /1000)↓
    富山県  98.0 /1000 ( 49.00 /1000)↓
    石川県 100.2 /1000 ( 50.10 /1000)↑
    福井県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↑
    山梨県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)↑
    長野県  97.6 /1000 ( 48.80 /1000)↓

    岐阜県  99.5 /1000 ( 49.75 /1000)↑
    静岡県  98.1 /1000 ( 49.05 /1000)↓
    愛知県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)↓
    三重県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)↓

    滋賀県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)↓
    京都府  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↓
    大阪府 101.3 /1000 ( 50.65 /1000)↑
    兵庫県 100.6 /1000 ( 50.30 /1000)↓
    奈良県 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑
    和歌山県100.6 /1000 ( 50.30 /1000)↑

    鳥取県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↑
    島根県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
    岡山県 101.5 /1000 ( 50.75 /1000)↑
    広島県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)→
    山口県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)↓

    徳島県 101.8 /1000 ( 50.90 /1000)→
    香川県 102.4 /1000 ( 51.20 /1000)↑
    愛媛県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)↑
    高知県 101.8 /1000 ( 50.90 /1000)↑

    福岡県 101.9 /1000 ( 50.95 /1000)↑
    佐賀県 104.7 /1000 ( 52.35 /1000)↑
    長崎県 102.2 /1000 ( 51.10 /1000)↑
    熊本県 101.4 /1000 ( 50.70 /1000)↑
    大分県 101.7 /1000 ( 50.85 /1000)↑
    宮崎県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↑
    鹿児島県101.3 /1000 ( 50.65 /1000)↑
    沖縄県  99.5 /1000 ( 49.75 /1000)↑



    介護保険(協会けんぽ)

    平成29年3月分(4月納付分)以降は、
     16.5/1000(会社、被保険者 8.25/1000

    協会けんぽの保険料率案内のリンク
    【注】健保組合の適用事業所の保険料率・適用時期は各健保組合にお問い合わせください。



    厚生年金保険

    平成28年10月(11月納付分)〜平成29年8月(9月納付分)
    181.82/1000(会社、被保険者 90.91/1000 

    平成29年9月(10月納付分)
    183.00/1000(会社、被保険者 91.5/1000 

    年金機構の保険料率案内(年金機構サイトへのリンク)
    平成28年10月から平成29年8月までの保険料(PDF)
    平成29年4月分(5月納付分)以降は、
    2.3/1000(従来は2.0/1000)

    事業主が全額負担します。
    ※拠出金額…「【厚年】標準報酬月額 × 拠出金率」により算出。

    官報(PDF) 2ページ目に拠出金率、適用時期の記載あり。
    平成29年3月31日 子ども・子育て拠出金率の改正政令



    関連情報


    2017年3月30日木曜日

    産業医に関する改正 2017年6月1日施行

    労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業者に対し、「産業医」の選任を義務づけています。
    産業医制度の運用に関し、2017年6月1日より一部が改正されます。

    改正内容

    (1)産業医の定期巡視の頻度の見直し
    産業医が、毎月1回以上、事業主から所定の情報(以下の1と2)の提供を受けている場合であって、事業者の同意がある場合には、産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくとも2月に1回(改正前は「1月に1回」)とすることが可能とされます。
    事業主から産業医に提供する情報は次のものです。
    1. 衛生管理者が少なくとも毎週1回行う作業場等の巡視の結果
    2. 1に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であって、安全衛生委員会(または衛生委員会)の調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

    (2)労働者の業務に関する情報の提供
    健康診断結果に基づく医師等からの意見聴取にあたり必要な情報(労働者の業務に関する情報)を求められたときは、提供しなければならない。※義務規定です。

    (3)長時間労働者の情報提供
    長時間労働者(1週間当たり40時間超の時間が1月当たり100時間超)の氏名、超過時間の情報を産業医に提供しなければならない。※義務規定です。

    施行日

    2017年6月1日

    参考情報

    2017年3月29日官報(アミ掛け部分が該当箇所です)
    厚労省 概要資料(最終ページに改正内容の記載があります)

    2017年1月31日火曜日

    雇用保険法の改正案

    本日(1/31)、雇用保険法の改正法案が、閣議決定されました。(まだ法律が公布されたわけではありません。閣議決定後の手順はリンク先をご参照ください→内閣法制局「法律の原案作成から法律の公布まで」)。

    厚生労働省報道発表資料(平成29年1月31日)
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000149918.html

    一部を取り上げます。
    表示していないものもありますので、詳細は上記リンク先をご覧ください。

    失業等給付の拡充(雇用保険法)

    平成29年4月施行予定

    • 雇用情勢が悪い地域に居住する者の給付日数を60日延長(5年間の暫定措置)。 
    • 災害により離職した者の給付日数を原則60日(最大120日)延長。 
    • 雇止めされた有期雇用労働者の所定給付日数を倒産・解雇等並みにする(5年間の暫定措置)。
    • 倒産、解雇等により離職した30~45歳未満の者の所定給付日数を引き上げる。〔30~35歳未満:90日→120日 35~45歳未満:90日→150日〕

    平成29年8月1日予定

    • 基本手当等の算定に用いる賃金日額の上・下限額等の引上げ。

    平成30年1月1日施行予定

    • 専門実践教育訓練給付の給付率を、費用の最大70%に引き上げる。〔最大60%→70%〕
    • 移転費の支給対象に、職業紹介事業者等の紹介により就職する者を追加。

     

    育児休業に係る制度の見直し(育児介護休業法、雇用保険法)

    平成29年10月1日施行予定

    • 原則1歳までである育児休業を6か月延長しても保育所に入れない場合等に限り、更に6か月(2歳まで)の再延長を可能にする。
    • 上記に合わせ、育児休業給付の支給期間を延長する。


    2017年1月25日水曜日

    育児休業給付金(雇用保険)の延長時、要注意

    育児休業期間を延長した場合、雇用保険から給付される「育児休業給付金」も延長して受給できるのですが、保育所への入所希望の手続き、各種証明書の記載内容に関する周知不足等の原因により、給付が受けられない方が生じているとのこと(記事内にリンクを貼った総務省文書をご参照ください)。

    参考
    育児休業制度PDF (厚労省発行「育児介護休業法のあらまし」)
    育児休業給付金PDF(ハローワーク発行)

     
    以下は、平成28年10月28日に総務省から厚労省に対して行われたあっせん文書です。
    保育所に入所できないことを事由とする育児休業給付金の支給対象期間の延長に関する手続及び要件の周知(あっせん)の概要
    http://www.soumu.go.jp/main_content/000446508.pdf
     
    総評相第172号 平成28年10月28日
    http://www.soumu.go.jp/main_content/000446509.pdf

    手続き時には、ハローワークに手続き方法や必要書類をご確認ください。
     
    注意点としては、
    添付する証明書等に記載されている保育所の入所希望日は、子の1歳の誕生日前の日付でなければならない」等があります。
     
    上記リンク先文書より、一部を抜粋します。
     
    【延長申請の手続及び要件を知らなかったため、延長申請を断念した、延長が認められなかったとするもの】
    1. 保育所の入所申込みが必要であることを承知していなかったことから、入所申込みを行っておらず、延長申請を断念せざるを得なかった。
    2. 申請書に添付する証明書等に記載されている保育所の入所希望日は、子の1歳の誕生日前の日付でなければならないことを承知していなかったことから、支給対象期間の延長は認められないとされた。
    3. 延長申請の手続及び要件を承知していなかったので、それらを問い合わせた。

    【これらの申出が生じた原因として、次のとおり、パンフレット及びハローワークインターネットサービスにおいて、延長申請の手続及び要件が分かりにくい、あるいは手続及び要件の一つが記載されていないことが挙げられる。】とされています。
    1. 支給対象期間の延長申請に関しての説明がパンフレットの複数のページに分かれているため、保育所の入所申込みを行っているが、入所できないために子の1歳の誕生日以後において保育が実施されないことを証明する市町村が発行する証明書等が必要であることが分かりにくい。
    2. 証明書等に記載される保育所の入所希望日は子の 1 歳の誕生日前の日付でなければならないが、パンフレット及びハローワークインターネットサービスでは、そのことについての説明はない。