2016年10月1日土曜日

社保適用拡大の注意点(500人以下企業も関連する事項)

2016(平成28年)10月1日から、社会保険の適用拡大が行われました。
それに関する、Q&A第2版が公開されています(9月30日。日本年金機構)。
今回は、500人以下の企業においても注意を要する点について触れることとします。

以下は、Q&A第2版からの引用です。
※年金機構サイトに公開されているもののうち、丸数字などの機種依存文字は「ア、イ、ウ…」等に変えて載せています。


被保険者の取得要件

問1

被用者保険の適用拡大により、厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の取得要件はどのようになるのか。

(答)

<これまでの取級い>
厚生年金保険法及び健康保険法においては、
ア 「適用事業所に使用される者」を被保険者とする旨を定めるとともに、
イ 「臨時に使用される者」等については、適用を除外する旨を定めています。

こうした法律上の規定に基づき、短時間労働者の厚生年全保険・健康保険の適用については、適用事業所との間に「常用的使用関係にあるかどうか」、具体的には、「1日又は1週の所定労働時間」及び「1月の所定労働日数」が、同―の事業所において同程の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上であるかどうかを1つの判断基準としてきたところです。

<平成28年10月1日以降の取扱い>
今般、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大(以下「適用拡大」という。)が実施されることに伴い、従来の適用基準を踏まえつつ、上記アについて基準を法律上明確化することとしました。
その際、簡便な基準とするため、労働基準法における労働時間の取扱いを参考にしたほか、新たに適用拡大の対象となる者について、「1週の所定労働時間」による要件を加えたことに合わせて、「1日又は1週の所定労働時間」は「1週の所定労働時間」のみで見ることにしました。

これにより、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)以降は1週の所定労働時間」及び「1月の所定労働日数」が、同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という。)である短時間労働者については、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります
4分の3基準を満たさない場合であっても、以下のアからオまでの5つの要件(以下「5要件」という。)を満たす短時間労慟者については、新たに厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
ア 1週の所定労働時間が20時間以上であること。
イ 雇用期間が継続して1年以上見込まれること。
ウ 月額賃金が8.8万円以上であること。
エ 学生でないこと。
オ 常時500人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)に勤めていること。


問2

施行日以降は、4分の3基準をどのように判断するのか

(答)

これまで、就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間及び所定労働日数の他にも就労形態や職務内容等を総合的に勘案して、被保険者資格の取得の可否の判断を行ってきました。

施行日以後においては、判断基準を明確化・客観化するため、就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間及び所定労働日数に即した判断を行うことになります。


問2の2

就業規則や雇用契約等で定められた所定労働時間又は所定労働日数が4分の3基準を満たさない者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間及び労働日数が4分の3基準を満たした場合は、どのように取り扱うのか

(答)

実際の労働時間及び労働日数が連続する2月において4分の3基準を満たした場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれるときは、4分の3基準を満たした月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します。
ただし、短時間労働者として5要件を全て満たした場合は、その時点から被保険者の資格を取得します。


問4

施行日前から被保険者資格を取得していた者が、4分の3基準及び5要件を満たしていない場合は、被保険者資格を喪失するのか。

(答)

4分の3基準及び5要件を満たしていない場合であっても、施行日前から被保険者資格を取得しており、施行日以降も引き続き同じ事業所に使用されている日(同一の契約を更新している場合も含みます。)は、引き続き被保険者責格を有します。


問5

年金が在職支給停止となる可能性がある70歳以上の労働者(以下「70歳以上の使用される者」という。)に該当するか否かの基準についても、これまでの考え方から変更があるのか。

(答)

施行日取得要件と同様に、4分の3基準又は5要件を満たした場合に、70歳以上の使用される者に該当することとなります。
ただし、4分の3基準及び5要件を満たしていない場合であっても、施行日前から70歳以上の使用される者に該当する者であって、施行日以降も引き続き同じ事業所に使用されている間は、引き続き70歳以上の使用される者に該当します。




※500人超の企業については、以下のリンク先リーフレット等もご確認ください。
社保適用拡大に関する日本年金機構のページリンク