2016年10月1日土曜日

社保適用拡大の注意点(500人以下企業も関連する事項)

2016(平成28年)10月1日から、社会保険の適用拡大が行われました。
それに関する、Q&A第2版が公開されています(9月30日。日本年金機構)。
今回は、500人以下の企業においても注意を要する点について触れることとします。

以下は、Q&A第2版からの引用です。
※年金機構サイトに公開されているもののうち、丸数字などの機種依存文字は「ア、イ、ウ…」等に変えて載せています。


被保険者の取得要件

問1

被用者保険の適用拡大により、厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の取得要件はどのようになるのか。

(答)

<これまでの取級い>
厚生年金保険法及び健康保険法においては、
ア 「適用事業所に使用される者」を被保険者とする旨を定めるとともに、
イ 「臨時に使用される者」等については、適用を除外する旨を定めています。

こうした法律上の規定に基づき、短時間労働者の厚生年全保険・健康保険の適用については、適用事業所との間に「常用的使用関係にあるかどうか」、具体的には、「1日又は1週の所定労働時間」及び「1月の所定労働日数」が、同―の事業所において同程の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上であるかどうかを1つの判断基準としてきたところです。

<平成28年10月1日以降の取扱い>
今般、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大(以下「適用拡大」という。)が実施されることに伴い、従来の適用基準を踏まえつつ、上記アについて基準を法律上明確化することとしました。
その際、簡便な基準とするため、労働基準法における労働時間の取扱いを参考にしたほか、新たに適用拡大の対象となる者について、「1週の所定労働時間」による要件を加えたことに合わせて、「1日又は1週の所定労働時間」は「1週の所定労働時間」のみで見ることにしました。

これにより、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)以降は1週の所定労働時間」及び「1月の所定労働日数」が、同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という。)である短時間労働者については、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります
4分の3基準を満たさない場合であっても、以下のアからオまでの5つの要件(以下「5要件」という。)を満たす短時間労慟者については、新たに厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
ア 1週の所定労働時間が20時間以上であること。
イ 雇用期間が継続して1年以上見込まれること。
ウ 月額賃金が8.8万円以上であること。
エ 学生でないこと。
オ 常時500人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)に勤めていること。


問2

施行日以降は、4分の3基準をどのように判断するのか

(答)

これまで、就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間及び所定労働日数の他にも就労形態や職務内容等を総合的に勘案して、被保険者資格の取得の可否の判断を行ってきました。

施行日以後においては、判断基準を明確化・客観化するため、就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間及び所定労働日数に即した判断を行うことになります。


問2の2

就業規則や雇用契約等で定められた所定労働時間又は所定労働日数が4分の3基準を満たさない者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間及び労働日数が4分の3基準を満たした場合は、どのように取り扱うのか

(答)

実際の労働時間及び労働日数が連続する2月において4分の3基準を満たした場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれるときは、4分の3基準を満たした月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します。
ただし、短時間労働者として5要件を全て満たした場合は、その時点から被保険者の資格を取得します。


問4

施行日前から被保険者資格を取得していた者が、4分の3基準及び5要件を満たしていない場合は、被保険者資格を喪失するのか。

(答)

4分の3基準及び5要件を満たしていない場合であっても、施行日前から被保険者資格を取得しており、施行日以降も引き続き同じ事業所に使用されている日(同一の契約を更新している場合も含みます。)は、引き続き被保険者責格を有します。


問5

年金が在職支給停止となる可能性がある70歳以上の労働者(以下「70歳以上の使用される者」という。)に該当するか否かの基準についても、これまでの考え方から変更があるのか。

(答)

施行日取得要件と同様に、4分の3基準又は5要件を満たした場合に、70歳以上の使用される者に該当することとなります。
ただし、4分の3基準及び5要件を満たしていない場合であっても、施行日前から70歳以上の使用される者に該当する者であって、施行日以降も引き続き同じ事業所に使用されている間は、引き続き70歳以上の使用される者に該当します。




※500人超の企業については、以下のリンク先リーフレット等もご確認ください。
社保適用拡大に関する日本年金機構のページリンク


2016年9月27日火曜日

平成28(2016)年度の保険料率まとめ

平成28(2016)年度の保険料等。雇用・労災・健保・介護・厚生年金の保険料率、子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)に関する情報。

2016.09.05更新 平成28年9月分以降の厚年保険料率を掲載しました。
2016.09.27更新 平成28年10月分以降の厚年保険料表を掲載しました(標準報酬の等級追加あり)。

平成29(2017)年度の保険料率等は以下のリンク先に掲載を開始しました。
平成29(2017)年度の保険料率

【労災保険率】

平成28年4月以降の率は、平成27年度と同じです。
保険料額表(とりあえず前年のもの)のリンクを貼ります。新年度版が公開されましたら差し替えます。
※3月中の官報に、変更に関する公布なし。念のため労働局にも変更無しの旨確認しました(管理人佐藤)。
※以下のリーフレットのうち、最終ページの「雇用保険率」は平成28年4月以降に変更があります。雇用保険率は労災保険率の下に案内を掲載しました。
http://www.office-sato.jp/_src/sc6173/2015.04.01_h27roudouhoken_ritu.pdf

参考 2016.04.08追記
以下の資料は、平成28年2月29日に一部改正の行われた「労災保険率の適用基準について」です。
今年の労災保険率には直接関係ありませんが、参考情報として掲載します。
http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/2016.02.29_rousaihokenritu_tekiyoukijun.pdf

また、平成28年2月29日に、労災保険率表の細目一部改正が行われています(平成28年4月1日施行)。
http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/2016.02.29_rousaihokenritu_saimokukaisei.pdf
改正箇所は以下のとおりです。 
労災保険率適用事業細目表における細目3505 工作物の解体、移動、取りはずし又は撤去の事業3716 工作物の破壊事業 
↓ 
新労災保険率適用事業細目表においては「3505 工作物の解体(一部分を解体するもの又は当該工作物に使用されている資材の大部分を再度使用することを前提に解体するものに限る。)、移動、取りはずし又は撤去の事業」、「3716 工作物の解体事業」とすること。
なお、それぞれの細目が適用される事業の内容及び範囲は従前のとおりであること。



【雇用保険率】

平成28年4月以降の雇用保険率は以下のとおり(前年より引き下げ)。
一般の事業 11.0/1000 (会社 7 被保険者 4)
農林水産等 13.0/1000 (会社 8 被保険者 5)
建設の事業 14.0/1000 (会社 9 被保険者 5)

関連情報
変更内容を表示したリーフレット(厚生労働省発行)です。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000119421.pdf
平成27年4月1日 厚生労働省告示第187号
http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/2016.04.01_koyouhokenritu_kokuji2.pdf

雇用保険の適用拡大について
保険料負担に関連する法改正がありました(平成28年3月31日公布)。
  1. 65歳以後に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする。平成29年1月1日施行
  2. 雇用保険料の徴収免除(満64歳以上)は廃止して原則どおり徴収。平成32年4月1日施行
雇用保険の適用拡大および保険料に関する情報は、当blogの「雇用保険 改正対応 平成29年1月施行」をご参照ください。

<平成28年3月31日 雇用保険法等の一部を改正する法律>
http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/2016.04.01_koyouhokenkaisei_0331kanpou.pdf
参考 
従来は、65歳以後に新たに雇用された者は一般被保険者の資格を取得しませんでした。平成29年よりこの取扱が変更となる予定です。また、保険年度の初日(4月1日)に満64歳以上のものは、保険料を免除されています。こちらは平成32年度から取扱が変更(免除なし)されます。



【健康保険(協会けんぽ)】

平成28年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されました。

平成28年3月以降の健康保険料率(都道府県ごとの率) (H28.2.10全国協会健保)
平成28年3月以降の保険料額表 詳細 ←会社・個人負担額が表示された表あり

【注】健保組合の適用事業所の保険料率・適用時期については各健保組合にお問い合わせください。
  • 以下のカッコ内は、会社と被保険者それぞれが負担する率です(矢印は前年比)。
    北海道 101.5 /1000 ( 50.75 /1000)↑
    青森県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↓
    岩手県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
    宮城県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)→
    秋田県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)↑
    山形県 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑
    福島県  99.0 /1000 ( 49.50 /1000)↓

    茨城県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)→
    栃木県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)↓
    群馬県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)↑
    埼玉県  99.1 /1000 ( 49.55 /1000)↓
    千葉県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
    東京都  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)↓
    神奈川県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↓

    新潟県  97.9 /1000 ( 48.95 /1000)↓
    富山県  98.3 /1000 ( 49.15 /1000)↓
    石川県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)→
    福井県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)→
    山梨県 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑
    長野県  98.8 /1000 ( 49.40 /1000)↓

    岐阜県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
    静岡県  98.9 /1000 ( 49.45 /1000)↓
    愛知県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)→
    三重県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓

    滋賀県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↑
    京都府 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↓
    大阪府 100.7 /1000 ( 50.35 /1000)↑
    兵庫県 100.7 /1000 ( 50.35 /1000)↑
    奈良県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↓
    和歌山県100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑

    鳥取県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)→
    島根県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)↑
    岡山県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
    広島県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)↑
    山口県 101.3 /1000 ( 50.65 /1000)↑

    徳島県 101.8 /1000 ( 50.90 /1000)↑
    香川県 101.5 /1000 ( 50.75 /1000)↑
    愛媛県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)→
    高知県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑

    福岡県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
    佐賀県 103.3 /1000 ( 51.65 /1000)↑
    長崎県 101.2 /1000 ( 50.60 /1000)↑
    熊本県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
    大分県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)↑
    宮崎県  99.5 /1000 ( 49.75 /1000)↓
    鹿児島県100.6 /1000 ( 50.30 /1000)↑
    沖縄県  98.7 /1000 ( 49.35 /1000)↓

    なお、平成28年4月から標準報酬月額表の3等級追加(127万円、133万円、139万円)が行われました。
    改正情報は右のリンク先に記載しています。→「健康保険制度の改正 平成28年4月~



    【介護保険(協会けんぽ)

    平成28年度の介護保険料率は前年度と同じです。
    15.8/1000(1.58%)…従来と同率
    労使折半で7.9/1000(0.79%)ずつ負担します。

    協会けんぽの保険料率案内のリンク

    健保の料率表の下に、介護保険料率の案内があります。
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h28/280203



    【厚生年金保険】new 2016.09.27

    平成28年10月より、厚年の被保険者範囲拡大に伴い、標準報酬月額の下限(88千円)が追加されました。10月~翌年8月までの保険料額表を掲載いたします。

    平成28年10月〜平成29年8月 181.82/1000(会社、被保険者 90.91/1000
    参考:平成28年9月分  181.82/1000(会社、被保険者 90.91/1000
    http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2016/201608/0829.files/1.pdf


    参考:平成27年9月〜平成28年8月 178.28/1000(会社、被保険者 89.14/1000
    平成27年9月から平成28年8月までの保険料(PDF)
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.01_kounen_hokenryou.pdf

    関連情報
    厚生年金保険の保険料率は、平成29年まで段階的に引き上げられることが決められています。
    平成28年9月~平成29年8月 181.82/1000 (船員・坑内員181.84/1000)
    平成29年9月以降 183.00/1000 (船員・坑内員も同率)



    【子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)】

    平成28年度の率は2.0/1000(従来は1.5/1000)です。

    官報(平成28年3月31日)の該当ページを貼ります。
    なお、拠出金率の上限引き上げも行われています。
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/03/2016.03.31_kodomokosodatekyoshutukin.pdf




    【関連情報】

    過去の保険料まとめは以下をご参照ください。

    2016年9月15日木曜日

    雇用保険 改正対応 平成29年1月施行

    現行の雇用保険法では、「65歳以上」に雇い入れた者は雇用保険の一般被保険者資格を取得しません。
      
    この扱いが平成29年1月以降改められ、65歳以上の新規雇い入れの者も被保険者資格を取得することとなります。
    この取扱に関するリーフレットが厚労省より発行されました。

    提出期限の特例

    平成28年12月末時点で既に雇い入れている65歳以上の方(被保険者でない方)の扱いにはお気をつけください。
    平成29年1月1日から雇用保険の適用対象となるため資格取得届を提出しなければなりません。

    本来は、資格取得の翌月10日までに届出をすることとされていますが、平成28年12月末時点で雇用している65歳以上の者(被保険者でない者)の資格取得届は平成29年3月31日までに届出をすればよいこととされています。
      
    詳細はリーフレットを参照してください。

    雇用保険の適用拡大に関する厚労省ページです。
    http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389.html


    保険料の取扱について

    現行法では、保険年度の初日に満64歳以上の者は雇用保険料を免除されています。
    65歳以上の被保険者資格取得に伴い保険料徴収の扱いも変わります。  
    平成32年度から免除の扱いが廃止となり、64歳以上の者も雇用保険料の徴収が始まります。


    その他の改正概要

    なお、平成29年1月以降は他にも雇用保険制度の改正が予定されています。
    以下は、労働政策審議会にて配布されていた資料の一部です。
    2ページ目以降に変更案が掲載されていますので、ご参照ください。

    改正の経緯

    こちらはこれまでの雇用保険制度の改正経過が載った資料です。
    平成元年以降のものがまとめられています。
    また、昭和22年から現在までの保険料推移等も掲載されています。
    興味の有る方、ご覧ください。



    2016年6月24日金曜日

    介護休業給付金(雇用保険)の改正 平成28年8月~

    雇用保険の制度には、介護休業期間中の賃金低下を補うものとして「介護休業給付金」が設けられています。
    平成28年8月1日より、支給率および賃金日額の上限が変更されます。

    支給率の改正

    • 改正前:休業開始時の賃金の40%
    • 改正後:休業開始時の賃金の67%


    賃金日額の上限の改正

    介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額は、雇用保険の賃金日額の上限額(一定の年齢ごとに区分)をもとに決められています。
    • 改正前:「30歳~44歳までの賃金日額の上限額」を適用
    • 改正後:「45歳~59歳までの賃金日額の上限額」を適用

    現時点での上限額は以下のとおりです。
    毎年8月1日に各区分の上限額が改定されるため、金額は参考程度にご覧ください。
    30歳~44歳まで…14,210円
    45歳~59歳まで…15,620円


    参考

    改正案内リーフレット(厚生労働省)
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000127885.pdf

    改正案内リーフレット(東京労働局)
    http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0142/6388/kaigokyugyou_leafret.pdf

    介護休業給付金の概要(ハローワークインターネットサービス)
    https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g3

    介護休業給付金リーフレット
    https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kaigo_kyufu.pdf

    2016年6月23日木曜日

    保険料納付猶予制度の変更(国民年金)

    20歳から30歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合に、国民年金の保険料納付が猶予される制度があります。(若年者納付猶予制度)

    対象者の範囲が7月以降拡大されます。
    • 平成28年6月まで「30歳未満」が対象
    • 平成28年7月以降「50歳未満」が対象

    所得基準、申請方法等は以下のページにてご確認ください。

    ●日本年金機構 保険料を納めることが、経済的に難しいとき
    http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

    2016年5月12日木曜日

    「知って役立つ労働法」のご案内(平成28年度版)

    厚生労働省が発行しているテキスト「知って役立つ労働法」をご案内します。

    新規採用や人事異動で4月から新たに人事部門に就くこととなった方にお薦めです。管理人事務所でも、社員研修を受託するときに使うことがあります。

    知って役立つ労働法(厚生労働省)
    現在公開されているのは、平成28年4月版(A4 58ページ)です。
    http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/roudouhou/index.html
    ※上記リンク内に、「全体版」と「分割版」があります。


    従来版の改正対応の他、過労死防止、男性の育児休業、女性活躍推進法等の記載内容の増加が行われています。
    ご参考までに前年版は↓こちら。
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000044295.pdf


    また、以下は『これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~』です。
    これから働き始めるときのの参考資料としてご活用下さい。
    http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mangaroudouhou/

    2016年5月2日月曜日

    現物給与の価額の一部改正 H28.4以降

    平成28年4月以降に適用される現物給与の価額の一部が改定されています(社会保険)。
    現物給与の額に関しては、年金機構が発行しているリーフレットにQ&Aがありますので、詳細はそちらをご覧下さい。

    リーフレット
    https://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/genbutsukyuyo.files/20160401.pdf

    関連情報

    告示(平成28年2月23日 厚生労働省告示第37号)
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/2016.04.01_shaho_genbutu2_kokuji-1.pdf

    新旧対照表
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/2016.04.01_shaho_genbutu3_sinkyu.pdf


    現物給与に関して

    (年金機構WEBサイトより引用)
    厚生年金保険及び健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。
    現物で支給されるものが、食事住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。
    また、自社製品等その他のもので支給される場合は、原則として時価に換算します。 
    なお、本社管理(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていること)の適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物給与は、平成25年4月1日以降、支店等が所在する都道府県の価額を適用します。
    引用元
    https://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/genbutsukyuyo.html


    参考情報

    本社管理の適用事業所に係る現物給与の価額の取扱い変更(平成25年4月以降)
    ※こちらは今年の変更点ではありません。
    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.files/0000027879XurkMHu9US.pdf

    2016年4月28日木曜日

    固定残業代(定額残業代)の導入にあたって

    2014年12月18日 追記
    2016年04月28日 追記(求人申込みをするときの留意点)
    この記事は2014年に公開した内容です。記事の一部に「求人申込みをするときの留意点」を追加しました。


    ~ まずは2014年12月公開内容です ~
    適正な固定残業代(定額残業代)を計算できるツールを公開しましたのでご案内します。
    ※以下のリンク先(管理人WEBサイト)に公開しています。

    固定残業代(定額残業代)導入時の注意点

    1. 固定残業代を導入するときは、「定額残業代○円(□時間分)」のように「手当額は○円何時間分」を定め、労働者に明示(労働条件通知書を交付するなど)しておく必要があります。明示の際は、基本給その他の手当と、固定残業代を区別して明示します。
    2. 残業時間が、あらかじめ設定した時間を超過する場合については、定額残業代のほかに、超過時間分に対して別途算出した時間外手当の支払いを要します。
    3. 一定額の範囲内で所定労働時間の賃金と定額残業代の部分に分ける場合、定額残業部分の設定時間が長すぎる(→定額残業代の金額を高く設定しすぎる)と、所定労働時間分の賃金が少なくなり、最低賃金を下回る可能性があります。各都道府県や業種ごとの最低賃金額も考慮しながら、賃金設定をしていきましょう。
    4. 法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えて労働させるときは、時間外労働の協定(36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出をします。
    5. 下の方に、時間外労働と関連のあるパンフレット等をアップしていますので、時間外労働の限度基準や過重労働の目安時間等も考慮しながら労働時間の管理をしていきましょう。


    公共職業安定所に求人申込みをするときの留意点

    2016.04.28追記
    ハローワークに求人を出すときに、固定残業代の表示には気をつける必要があります。
    行政機関が発行する以下のリーフレットを参照してください。
    https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/koteizangyo2803.pdf


    参考資料

    2016年4月25日月曜日

    熊本地震に対する緊急雇用・労働対策

    熊本地震に対する緊急雇用・労働対策等が公表されました(厚生労働省:平成28年4月22日)。

    緊急雇用・労働対策のポイント

    1. 被災地における雇用を維持・確保しようとする企業への支援(雇用調整助成金の要件緩和
    2. 被災地の事業場等に対する労働保険料の申告・納付期限の延長
    3. 被災した就職活動中の学生等のニーズに応じた対応
    4. 被災した方や復旧作業を行う方の安全・健康
    5. 賃金など労働条件面の不安や疑問への対応
    詳細は、リンク先(厚生労働省)にあるPDF資料をご覧ください。
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000122569.html


    雇用調整助成金の特例

    要件緩和および遡及適用が行われます。

    1 要件緩和
    現行の支給要件
    生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であること。

    特例措置後の支給要件
    生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近1か月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であること。

    2 遡及適用
    平成28年4月14日以降に提出される初回の休業等実施計画書から適用することとし、平成28年7月20日までに提出のあったものについては、事前に届け出られたものとする。
    詳細、臨時の相談窓口はリンク先(厚生労働省)をご覧ください。
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000122452.html

    2016年4月18日月曜日

    労働保険料申告(年度更新) 平成28(2016)年度

    更新情報
    2016.04.18 平成28年度分の案内を公開
    2016.04.28 申告書の書き方パンフレット追加

    平成28年度の年度更新(労働保険料申告)の注意点は以下のとおりです。
    今後、厚労省や都道府県労働局から追加の公表があるときは加筆していきます。


    労災保険率

    平成28年度の労災保険率は、平成27年度と同じです。
    厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」より


    雇用保険率

    今年度は変更があります(以下は料率表リンクです)。
    平成28年度分の概算保険料を計算するときはお気をつけください。
    雇用保険料率表PDF(厚生労働省)


    申告書の書き方(パンフレット)

    労働保険料申告書の記載方法は以下のパンフレットに掲載があります。2016.04.28追記
    http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h28/dl/keizoku-all.pdf
    上記パンフレットは継続事業用のものです。
    その他のものは「労働保険徴収関係リーフレット一覧」よりご確認ください。


    労働保険料申告の書類

    5月末から順次発送する予定とのこと(厚労省WEBサイトより)


    各種様式

    賃金集計用のエクセルシート等、公開されています。
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

    建設業(一括有期事業)を営んでいる場合
    今年の年度更新時には注意が必要です。

    <請負金額の「消費税」の扱いに注意>
    平成27年4月1日以降開始の工事…消費税を除いた額を記入
    平成27年3月31日以前開始の工事…消費税を含めた額を記入

    ・詳細
    厚労省が発行している以下の資料(PDF)をご確認ください。
    一括有期事業報告書(建設の事業)の書き方
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000120708.pdf


    関連情報

    労働保険料の申告に関する情報は、厚生労働省の以下のページに掲載があります。
    厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」より

    2016年2月16日火曜日

    雇用保険に関するマイナンバー対応(リーフレット)

    更新情報
    2016.02.09 公開
    2016.02.10 一部追記(ページ下部の引用部分、加筆しました)
    2016.02.16 一部追記 業務取扱要領が「2月16日以降」のものに更新されました。リンクを貼ります。

    本日(2月16日)、雇用保険に関するマイナンバー制度情報の更新がありました。

    「雇用継続給付」の取り扱いは要注意です。
    2月16日前16日以降では雇用継続給付の手続きが異なります。

    事業主向け

    事業主向け資料(概要)PDF
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000112624.pdf
    事業主向け資料(簡略版)PDF
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000107394.pdf
    詳細資料「マイナンバー制度の導入に向けて(雇用保険業務)~事業主の皆さまへ~」
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000103610_4.pdf
    雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000093276_4.pdf
    事業主による本人確認について 
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000103614_4.pdf

    離職者向け

    離職者向け資料 PDF
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000107401.pdf

    雇用継続給付

    継続給付関係資料(2月16日以降の手続)PDF
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000107402.pdf

    以下、リーフレットからの引用です。
    雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が、平成28年2月16日に施行され、雇用継続給付の申請 は原則として、事業主を経由することとなります
    (管理人注:改正前は、被保険者自身が手続きをすることが「原則」で、事業主が手続をすることは「例外」として認められていました。実態にあまり合っていなかったと感じるので、このような改正が行われて良かったと感じます)。 
    これにより、雇用継続給付の申請を行う事業主は、番号法上は『個人番号関係事務実施者』として取り扱うこととなりました。 
    このため、今後、事業主が、雇用継続給付の申請を行う場合、下記2(管理人注:上に掲げたリーフレット参照)により、従業員の個人番号確認 や身元(実在)確認を行うこととなります(ハローワークへ代理権の確認書類や個人番号確認書類の提 出は必要ありません。)。 
    ※事業主から雇用継続給付の申請を行うことについて、委託を受けた社会保険労務士も個人番号関係事務実施者となります。
    ※本人が提出することも可能ですが、原則として、事業主からの提出をお願いします。

    業務取扱要領(2016年2月16日以降) 2016.0216追加

    http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

    マイナンバー 雇用保険(厚生労働省)
    http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

    2016年2月9日火曜日

    健康保険制度の改正 平成28年4月~

    平成28年4月以降の健康保険の改正点のご案内です。
    ※平成28年の保険料動向については別記事(「平成28(2016)年度の保険料率まとめ」)に記載しています。

    更新情報
    2015.09.01 公開
    2016.01.25 厚労省発信のQ&Aを追記。ページ中段にあります。
    2016.02.04 傷病手当金・出産手当金のリーフレット公開。追記しました。
    2016.02.09 細部の扱い等を定めた省令等が公布されましたので、追記をしました。Q&Aの下に載せています。
    2016.02.16 ページ下部に、入院時食事療養費の負担引き上げに関する情報を追加しました。

    健保:標準報酬月額の等級区分の改定

    現在は「121万円」が上限です。
    3等級区分が追加され「139万円」が上限となります。

    追加される区分
    • 127万円(報酬月額123.5万円以上129.5万円未満)
    • 133万円(報酬月額129.5万円以上135.5万円未満)
    • 139万円(報酬月額135.5万円以上)
    ※上記報酬月額に該当する場合でも、平成28年4月時点での届出は不要です。前年の定時決定(7月10日)またはその後の随時改定の際に届出をしている報酬月額により、保険者側が職権で改定します。(参考:このページの下の方に掲載しているQ&A「問1」より。)

    関連情報:保険料額表→「平成28(2016)年度の保険料率まとめ

    健保:標準賞与額の上限額

    標準賞与額の上限額が引き上げられます。
    • 改正前:540万円
    • 改正後573万円
    標準報酬月額の等級区分の改定や標準賞与額の上限引き上げに伴い、現行の上限額を上回る報酬を受けている方に対する会社および被保険者負担の保険料が上昇します。

    傷病手当金(出産手当金)の計算方法

    傷病手当金を計算する際の標準報酬月額は、「直近12月間」の平均額を用いることとなります。
    出産手当金の計算も同様に変更されます。

    これは「受給直前の標準報酬月額を高くし給付額を増やす」といった不正受給を防止すること等の観点から行われました。
    • 改正前:休んだ日の標準報酬月額を用いて計算
    • 改正後:支給開始日の属する月以前の継続した「12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額」を用いて計算
    条文上の表記は、下部に官報リンクを貼りましたのでそちらをご覧ください。

    計算方法変更に関するリーフレット 2016.02.04追記
    http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g3/cat310/280201seidokaisei.pdf 

    Q&A 2016.01.25追記

    2015(平成27)年12月18日に、厚生労働省より事務連絡として「Q&A」が発信されています。
    「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの送付について」(PDF)
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/02/2015.12.18_kenpo_kaisei_qa.pdf

    Q&Aの一部を引用します。
    標準報酬月額の等級区分の追加について
    問1 法改正により追加された標準報酬月額の等級の適用については、平成28年4月から同年8月までの間、前年の定時決定(又はそれ以降の直近の随時改定)の際の報酬月額を新しい等級にあてはめるということか。 
    (回答)貴見のとおり。平成28年3月の標準報酬月額の基礎となった報酬月額が123万5千円以上である場合、当該報酬月額を新しく追加される等級にあてはめ、厚生労働大臣又は健康保険組合(以下「保険者等」という。)の職権で改定することとなる。したがって、事業主からの新たな届出を要しない

    問2 随時改定により、平成28年4月に標準報酬月額を改定する場合であっても、上記に基づき保険者等が職権改定を行うのか。
    (回答)平成28年4月から標準報酬月額を改定されるべき者については、随時改定が優先する。したがって、事業主から随時改定に伴う届出が必要である。

    傷病手当金及び出産手当金の見直しについて 
    問5 改正後の傷病手当金の額の算定方法については、「支給を始める日」の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。)を平均することとされているが、一旦傷病手当金の額を決定すれば、その後標準報酬月額の変動があったとしても、傷病手当金の額は変更しないということか
    (回答)貴見のとおり。今回の改正により、傷病手当金の額はその支給を始める日において固定されることとなる。ただし、平均の算定に用いた標準報酬月額を遡及して修正する必要が生じた場合は、傷病手当金の額についても修正が必要である。

    問11 平均の算定の対象となる標準報酬月額は、「被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る」とされているため、直近の継続した12月以内に保険者の異動(管理人注:「保険者の異動」とは、「協会けんぽ→健保組合」「A健保組合→B健保組合」のような変更があるときを言います。例えば、転職をした場合でも「協会けんぽ→協会けんぽ」のようなときは、「保険者の異動」には該当しません。)があれば、前に属していた保険者等により定められた標準報酬月額は平均の算定には用いないということでよいか
    (回答)貴見のとおり。この場合は、
    (1)当該被保険者が現に属する保険者等により定められた直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
    (2)当該被保険者が現に属する保険者が管掌する全被保険者(任意継続被保険者及び特定健康保険組合にあっては特例退職被保険者を含む。)の標準報酬月額(傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日時点のもの)の平均額
    いずれか少ない額を用いて、傷病手当金の額を決定することとなる。


    施行規則等 2016.02.09追記

    2016(平成28)年2月4日に、細かい取扱い等を定めた施行規則が公布されました。
    健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/02/2016.02.04_kenpo_shourei.pdf

    平成28年2月4日_保発0204第2号_健康保険法施行規則等の一部を改正する省令等の公布について(通知)
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/02/2016.02.04_kennpo.kokuho_tuuti_hohatu0204dai2gou-1.pdf

    一部を抜粋します。
    1. 傷病手当金の支給申請に当たって、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月以内の期間において、当該傷病手当金の支給を受けようとする被保険者に適用事業所の変更があった場合(同一保険者内の変更に限る。)又は健保組合に合併、分割若しくは解散があった場合に所定事項(各事業所の名称、所在地及び各事業所に使用されていた期間)を記載した書類を添付して申請。(健保則第84条第7項)
    2. 被保険者(任意継続被保険者を除く。)であった者がその資格を喪失した日以後に傷病手当金の支給を始める場合は、資格を喪失した日の前日において被保険者であった者が属していた保険者等により定められた標準報酬月額を平均の算定に用いる。(健保則第84条の2第1項)
    3. 組合の合併、分割又は解散により権利義務を承継した組合又は全国健康保険協会は、合併、分割又は解散がある前の組合において定められた標準報酬月額についても平均の算定に用いる。(健保則第84条の2第2項から第4項まで)
    4. 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月以内の期間において、任意継続被保険者期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬月額についても平均の算定に用いる。(健保則第84条の2第5項)
    5. 同一の保険者等において、同一の月に2以上の標準報酬月額が定められた月があるときは、当該月において最後に定められた標準報酬月額を平均の算定に用いる。(健保則第84条の2第6項)
    6. 傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病等に係る傷病手当金のいずれか多い額を支給する。(健保則第84条の2第7項)
    7. 出産手当金の支給申請及び支給額の算定方法について、上記アからオまでの規定を準用する。(健保則第87条第3項及び第87条の2)

    その他の参考情報

    上記のほかにもいくつかの改正が行われています。
    以下のページ(協会けんぽ)にも概要が載っていますので、ご覧ください。
    制度変更等に関する情報について ←協会けんぽWEBサイトへのリンクです。
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/toyama/cat080/6687-88762

    ※今回案内した3点の改正内容は平成28年4月施行ですが、上記リンク内にある改正内容は、施行日が平成28年4月ではないものもあります。



    医療保険制度改革について
    今回ご案内したもの以外も掲載されています。
    http://www.kantei.go.jp/jp/singi/syakaihosyou_kaikaku/dai4/siryou2.pdf

    医療保険制度改革案のポイント(協会けんぽ作成)
    http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/hyogo/hyogikai/2014072301/2015020501/20150205sankou1.pdf

    平成27年5月29日 官報 あらまし(該当部分抜粋)
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015.05.29_iryoukaisei01_aramashi2.pdf

    平成27年5月29日 官報 法令(該当部分抜粋)
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015.05.29_iryoukaisei03_hourei2.pdf

    持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について(厚生労働省)
    http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087166.html

    なお、今回案内をした健保改正の他、国民健康保険等の改正も行われています。
    全般が載った官報はこちら。
    官報 あらまし
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015.05.29_iryoukaisei01_aramashi.pdf

    官報 法令
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015.05.29_iryoukaisei03_hourei.pdf


    関連情報

    入院時食事療養費の取扱(被保険者負担の段階的引き上げ)
    従来 260円
    平成28年4月以降 360円
    平成30年4月以降 460円
    ※低所得者は据え置き

    平成27年12月18日 厚生労働省保険局保険課 事務連絡
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/02/2015.12.18_kenpo_shokujiryouyou_jimurenraku.pdf



    ----- 健保法改正に関するその他の情報 -----
    2016(平成28)年は、上記改正のほかにも短時間労働者への適用拡大、被扶養者の要件変更(兄・姉の同居要件を廃止)など行われる予定です。
    2016(平成28)年の改正予定については、以下のリンク先もご覧ください。
    2016(平成28)年 各種の改正予定