2015年12月2日水曜日

ストレスチェック 実施プログラムの公開

労働安全衛生法の改正により、平成27年12月1日からストレスチェック制度がスタートしました。

この制度は、
定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、
本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、
個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、
検査結果を集団的に分析し、
職場環境の改善につなげる取組です。

制度の概要については下部に厚労省サイトのリンクを貼っていますので、そちらをご覧ください。

要注意です!

「ストレスチェック実施プログラム」の一部に誤りがあったとのことです(12月1日 厚生労働省発表)。 
11月24日(火)~11月30日(月)までにダウンロードされた方は、修正後のプログラムのダウンロードのうえでご利用ください。
  
●ダウンロードサイト(厚労省)
http://stresscheck.mhlw.go.jp/

●ストレスチェック制度の概要、各種案内は以下のページ(厚労省)をご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

2015年10月5日月曜日

年末調整に関する各種パンフレット等

追記情報 2015.10.05
源泉徴収票への個人番号表示に関する改正が行われました(10月2日)。
当初の掲載内容に一部追加しています(一番下)。

----- ここからは当初の記載記事です-----

平成27年の年末調整および平成28年度に用いる様式等が公開されはじめました(国税庁WEBサイト)。
マイナンバー記載欄のある扶養控除等(異動)申告書、記載例も公開されています。

「平成27年分 年末調整のしかた」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2015/01.htm

※上記資料内に「平成28年分の給与の源泉徴収事務」もあります(マイナンバー制度について触れられています)。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2015/pdf/70-74.pdf


平成28年分 扶養控除等異動申告書(PDF)

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h28_01.pdf
※個人番号の記載欄あり

平成28年分 扶養控除異動申告書の記載例(PDF)

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/kisairei_h28.pdf

関連情報

国税庁 新着情報
http://www.nta.go.jp/shinchaku/news.htm

各種様式等
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm


追記 2015.10.02
マイナンバー:源泉徴収票への個人番号表記
所得税法施行規則等が改正(2015.10.02)され、本人に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。
 
※記載不要となるのは本人交付分のみです。税務署提出分については記載が必要です。
 
個人番号記載不要となる書類、不要とした理由は以下のリンク先(国税庁リーフレット)をご確認ください。

2015年8月29日土曜日

年金適用事務取り扱い変更 平成27年10月~

平成27年10月から、年金に関する事務取扱いの変更があります。
  1. 「70歳以上被用者該当届」の提出者の範囲拡大
  2. 同月中の被保険者の資格取得・喪失に関する保険料の取扱い変更

1 「70歳以上被用者該当届」の提出範囲拡大

昭和12年4月1日以前に生まれた者(※)は「70歳以上被用者該当届」の提出を不要とされていました。
この取り扱いが変更され、今後は提出を要することとなります。
(※)平成27年10月時点で78歳(誕生日前の場合には77歳)以上

提出に伴う影響

提出書類には、該当者の報酬額を記載します。
それに基づき報酬と年金額に応じた老齢厚生年金の支給停止が行われます。

支給停止の仕組み(日本年金機構WEBサイト)

65歳以後の在職老齢年金の計算方法
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html

保険料について

70歳以上の者は厚生年金保険の被保険者とはなりませんので、上記書類を提出した場合であっても、保険料は徴収されません

参考までに

「平成12年4月1日以前生まれの者」が提出不要とされていたのは、平成19年に行われた法改正と関係があります。

厚生年金保険では、70歳になると被保険者の資格を喪失します。
前述の「報酬と年金額に応じた老齢厚生年金の支給停止」は、被保険者を対象として行われるため、平成19年3月以前は、70歳以上の者(=被保険者資格を喪失)は会社から報酬を受けている場合であっても支給停止の対象とならず、報酬と年金の両方を全額受けることができました。

現役世代に重い負担を課している中で、70歳以上の者で高収入を得ているものに対する老齢厚生年金の支給は、世代間の公平性に欠けるとのことから、平成19年4月より、70歳以上の被用者に対しても報酬と老齢厚生年金額とで支給調整をすることになりました(70歳以上被用者該当届を提出させ報酬額を把握)。
ただし、この運用は平成19年4月以降に70歳に達する者を対象とされ、平成19年4月時点ですでに70歳以上の者(昭和12年4月1日以前生まれの者)は対象外とされました。

今回の改正により、これまで提出不要とされていた方も提出対象者とし、一定の報酬額と年金額を受けている場合は、年金額の全部または一部の支給を停止されることとなります。

被用者該当届については、以下のリンク先(日本年金機構)からダウンロードできます。
70歳以上被用者該当・不該当届の提出
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20140220.html

2015.09.29追加
なお、4分の3未満の働き方等で「70歳以上被用者該当届」の提出対象とならない方については、今回は「不該当届」は提出しなくてもよいとのことでした(9月29日年金事務所確認済)。



2 同月中の被保険者の資格取得・喪失に関する保険料の取扱い変更

厚生年金保険の被保険者資格を取得した月に、資格を喪失した者(要は、入社してすぐに辞めてしまったケースです)が、さらのその月に国民年金の第1号被保険者となった場合の保険料の取り扱いが変わります。

従来厚生年金保険国民年金の両方の保険料を納付
今後国民年金保険料のみでよい

該当者する被保険者が在籍していた事業所には年金事務所から連絡があります。
既に給与支給を終えていた場合は、返金が生じる可能性があります。

なお、健康保険(および介護保険)では、このような取り扱い変更が行われていませんので、同月中に取得、喪失があった場合であっても従来どおり(保険料を納付)とされます。


参考資料

2015年6月21日日曜日

固定残業代の試算ツール(公開場所変更)

管理人(佐藤社会保険労務士事務所)のWEBサイトに、【固定残業代 試算ツール】を公開していましたが、サイトリニューアルに伴い公開場所(URL)を変更しました。
お手数をおかけしますが、今後は以下の新ページから入手をお願いします。

固定残業代(定額残業代)の試算
http://www.office-sato.jp/information/koteizangyou/

2015年6月9日火曜日

社会保険 手続き様式ダウンロード

日本年金機構による個人情報流出に伴い、年金機構WEBサイト上の情報公開が一時停止されています(2015年6月9日時点)。

各種手続きの様式ダウンロードも不可(?)のようですので、応急措置として当事務所で以前ダウンロードしていたものをアップしました。

健康保険、厚生年金保険の資格取得・資格喪失など手続き実施の際にご利用ください。
とりあえず、取得・喪失など緊急性の高いものをアップしています。

http://www.office-sato.jp/2015/06/09/download/
http://www.office-sato.jp/2015/06/09/download/


日本年金機構の案内(復旧作業中の案内) 2015年6月8日時点
http://www.nenkin.go.jp/index2.html
http://www.nenkin.go.jp/index2.html

2015年4月23日木曜日

平成27(2015)年度の保険料率まとめ

平成27(2015)年度の保険料等。雇用・労災・健保・介護・厚生年金の保険料率、子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)に関する情報。

ご案内 2016.01.28
平成28年(2016年)の保険料情報については、以下のページにアップしました。

【労災保険率】

以下の改定案内リーフレットには次の情報が載っています。
労災保険率
労務費率
第2種特別加入保険料率
第3種特別加入保険料率
雇用保険料率
http://www.office-sato.jp/_src/sc6173/2015.04.01_h27roudouhoken_ritu.pdf
今年度は事業の種類の統合が行われており、それに伴って通達(「労災保険率適用基準」について)の改正も行われています。
基発0326第6号 平成27年3月26日「労災保険率適用基準」について 平成27年4月23日追記
http://www.office-sato.jp/_src/sc6218/2015.03.26_tyoushu_tutatu5_tekiyoukijun.pdf
参考
「食料品製造業(たばこ等製造業を除く)」と「たばこ等製造業」を合わせ、「食料品製造業」へ。


[一般拠出金の率]
一般拠出金の率は、0.02/1000です。
平成26年度以降の率に関する情報は、当infomationの別ページをご覧ください。
→[一般拠出金率の変更 H26.4~(石綿健康被害救済)


[その他の改正点(建設業)]
労災保険については、率の他にも改正点があります(平成27年4月以降)。
以下のページにリーフレット等をアップしています。
→[労働保険料徴収法に関する改正 H27.4~


【参考情報】
官報 平成27年3月26日 労災保険率等
http://www.office-sato.jp/_src/sc6168/2015.03.26_1rouho_tyoushu_kanpou.pdf
官報 平成27年3月26日(業種区分の一部を変更)
http://www.office-sato.jp/_src/sc6169/2015.03.26_2rouho_tyoushu_kokuji.pdf
通達 平成27年3月26日 
http://www.office-sato.jp/_src/sc6170/2015.03.26_3rouho_tyoushu_tutatu.pdf




【雇用保険率】

平成27年4月以降の雇用保険率は、前年と同率です。
一般の事業 13.5/1000 (会社 8.5 被保険者5)
農林水産等 15.5/1000 (会社 9.5 被保険者6)
建設の事業 16.5/1000 (会社10.5 被保険者6)

関連情報
平成27年度 雇用保険率
http://www.office-sato.jp/_src/sc6142/2015.04.01_h27koyouhokenritu.pdf
http://www.office-sato.jp/_src/sc6139/2015.02.12_h27koyouhokenritu.pdf




【健康保険(協会けんぽ)】

平成27年度の健康保険料率(都道府県ごとの率) (H27.2.28全国協会健保)
平成27年の保険料額表 詳細 ←会社・個人負担額が表示された表あり
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h27/h27ryougakuhyou
【注】健保組合の適用事業所の保険料率・適用時期については各健保組合にお問い合わせください。

  • 以下のカッコ内は、会社と被保険者それぞれが負担する率です。
    北海道 101.4 /1000 ( 50.70 /1000)
    青森県  99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
    岩手県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
    宮城県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)
    秋田県 100.6 /1000 ( 50.30 /1000)
    山形県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
    福島県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)

    茨城県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)
    栃木県  99.5 /1000 ( 49.75 /1000)
    群馬県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)
    埼玉県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)
    千葉県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
    東京都  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
    神奈川県 99.8 /1000 ( 49.90 /1000)

    新潟県  98.6 /1000 ( 49.30 /1000)
    富山県  99.1 /1000 ( 49.55 /1000)
    石川県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)
    福井県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)
    山梨県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)
    長野県  99.1 /1000 ( 49.55 /1000)

    岐阜県  99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
    静岡県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)
    愛知県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
    三重県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)

    滋賀県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)
    京都府 100.2 /1000 ( 50.10 /1000)
    大阪府 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)
    兵庫県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)
    奈良県  99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
    和歌山県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)

    鳥取県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)
    島根県 100.6 /1000 ( 50.30 /1000)
    岡山県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)
    広島県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)
    山口県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)

    徳島県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)
    香川県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)
    愛媛県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)
    高知県 100.5 /1000 ( 50.25 /1000)

    福岡県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)
    佐賀県 102.1 /1000 ( 51.05 /1000)
    長崎県 100.7 /1000 ( 50.35 /1000)
    熊本県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)
    大分県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)
    宮崎県  99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
    鹿児島県100.2 /1000 ( 50.10 /1000)
    沖縄県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)

    都道府県単位保険料率の変更時期
    新しい率の適用は、4月分(5月に支払う給与から控除する社保料)からとなります(協会けんぽの場合)。
    ※社保料控除は1月のズレがあり、4月分の保険料は、5月に支払う給与から控除します(根拠規定:健保法167条厚年法84条)。
     保険料率変更月(協会けんぽWEBサイト)
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h27/270228




    【介護保険(協会けんぽ)

    15.8/1000(1.58%)…従来は1.72%
    労使折半で7.9/1000(0.79%)ずつ負担します。

    また、変更時期は、上記の健保の扱いと同様に5月納付分(4月賦課分)からです。
    ※以下の協会けんぽWEBサイト表下に率の案内あり。
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h27/270228




    【厚生年金保険】

    平成27年9月〜平成28年8月 178.28/1000(会社、被保険者 89.14/1000
    平成26年9月〜平成27年8月 174.74/1000(会社、被保険者 87.37/1000

    平成27年9月からの保険料率変更案内リーフレット
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.01_kounen_hokenryou_annai.pdf

    平成27年9月から平成28年8月までの保険料(PDF)
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.01_kounen_hokenryou.pdf


    関連情報
    厚生年金保険の保険料率は、平成29年まで段階的に引き上げられることが決められています。
    平成28年9月~平成29年8月 181.82/1000 (船員・坑内員181.84/1000)
    平成29年9月以降 183.00/1000 (船員・坑内員も同率)

     


    【子ども・子育て拠出金(従来:児童手当拠出金)】

    拠出金率 1.5/1000

    ※平成27年4月より、従来の「児童手当拠出金」は「子ども・子育て拠出金」となりました。
    平成27年3月31日官報(左下の「第27条」に、拠出金率の記載あり)
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6172/2015.03.31_kodomoteatekyoshutukinnritu_kanpou.pdf

    【参考情報】
    平成27年4月に子ども・子育て支援法」が施行されること伴い、拠出金の規定は以下のようになりました。
    1. 「子ども・子育て支援法」に設ける。
    2. 「児童手当法」から削除
    子ども・子育て支援法」の第69条から第71条に拠出金の規定があります。
    厚生年金保険標準報酬月額(標準賞与額)× 拠出金率」によって求めます。
    全額を事業主が負担しますので、給与からの控除は行いません。
    以下のPDFの2~3ページに、該当規定を表示しています。
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6146/2015.04.01_jidouteate_kodomokosodatesienhou1.pdf

    児童手当法の改正により、第20条から第22条(拠出金の規定)を削除
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6144/2015.04.01_jidouteate_kodomokosodatesienhou2.pdf

    名称を「児童手当拠出金」→「子ども・子育て拠出金」へ
    整備法により「児童手当拠出金」は、「子ども・子育て拠出金」とされました。
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6219/2015.03.31_kodomokosodatesien_seibihou_tutatu.pdf



    【関連情報】

    過去の保険料まとめは以下をご参照ください。

    2015年4月15日水曜日

    労働保険料徴収法に関する改正 H27.4〜

    更新情報
    2015.04.02 元記事公開
    2015.04.15 リーフレットが公開されましたので、このページ下部の参考資料にリンクを貼りました。


    労働保険料の徴収に関しては、平成27年度は労災保険率、労務費率等の変更(→リンク先)がありますが、その他にも以下の改正が行われています。
    1. 一括有期事業の要件
    2. 単独有期事業のメリット制の要件
    3. 有期事業の労働保険料計算時の請負金額(消費税の扱い)

    一括有期事業の要件

    各工事の概算保険料が160万円未満、かつ、請負金額が【1億8千万円】未満であることとされました。
    改正前:1億9千万円(税込み)
    改正後:1億8千万円(税抜き


    単独有期事業のメリット制の要件

    確定保険料の額が40万円以上、または、建設の事業は請負金額が【1億1千万円】以上であることとされました。
    改正前:1億2千万円(税込み)
    改正後:1億1千万円(税抜き

    メリット制とは…
    簡単に言うと労災事故の多少に応じて、保険料額を増減させる仕組みのことです。
    以下の資料(厚労省発行)に詳細があります。
    金額は改正前のものが掲載されていますが、制度の考え方は変わっていません。
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaimerit.pdf


    有期事業の労働保険料計算時の請負金額(消費税の扱い)

    建設業の労働保険料を算定するときに、賃金総額が算定し難いときは、「請負金額」を用いて算出する方法があります。
    請負金額の扱いが改正されました

    改正前:消費税を【含めた額】を用いる
    改正後:消費税を【除いた額】を用いる

    請負による建設業の労災保険料の算定案内は↓こちら。
    (厚労省発行:改正案内ではなく制度解説の資料です)
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/kensetsurousai.pdf


    参考資料リンク

    リーフレット 2015.04.15追加
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6212/2015.04.01_tyoushu_kaisei.pdf

    徴収法改正の官報 平成27年3月26日
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6171/2015.03.26_4rouho_tyoushu_ikkatuyuuki.pdf

    徴収法改正の通達 平成27年3月26日


    2015年4月10日金曜日

    労災 介護補償給付 引上げ H27.4〜

    平成27年4月より、介護補償給付の金額が引き上げられました案が出ています
    ※平成27年3月31日に公布されましたので、文章の一部を加筆しました。金額は案のものと同じです。

    改正内容は以下のとおりです。
    カッコ内は従来の額です。

    「常時」介護を要する者
    最高限度額 104,570円(104,290円)
    最低保障額  56,790円( 56,600円)

    「随時」介護を要する者
    最高限度額 52,290円(52,150円)
    最低保障額 28,400円(28,300円)

    平成27年3月4日 厚生労働省発表
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000075926.html

    2015年3月31日火曜日

    妊娠・出産、育児休業等を契機とする不利益取扱いに係るQ&A

    平成27年3月30日に、「妊娠・出産、育児休業等を契機とする不利益取扱いに係るQ&A」が公開されました(厚生労働省)。
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/070330-1.pdf

    同時に、リーフレットも公開されています。
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000082585.pdf

    関連事項

    平成26年10月23日に、妊娠に伴う軽易業務への転換を契機とした降格処分を無効とする最高裁判所の判決がありました。
    それを踏まえ、平成27年1月23日に平成男女雇用機会均等法と育児・介護休業法解釈通達の一部改正が実施されています。

    これらの情報については、厚生労働省WEBサイトをご覧ください。
    http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/

    2015年3月28日土曜日

    「知って役立つ労働法」のご案内 (厚生労働省発行)

    厚生労働省が発行しているテキスト「知って役立つ労働法」をご案内します。
    新規採用や人事異動で4月から新たに人事部門に就くこととなった方にお薦めです。
    管理人事務所でも、社員研修を受託するときに使うことがあります。

    知って役立つ労働法(厚生労働省)
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000044295.pdf
    現在公開されているのは、平成27年4月版平成26年4月版です。
    毎年更新されているわけではないのですが、新年版が公開されましたら再度ご案内します。

    なお、平成27年4月パートタイム労働法の改正があります。
    当infomaitionの平成26年12月10日公開内容「パートタイム労働法 改正 平成27年4月(→リンク先)」にて、改正内容について触れたパンフレットを掲載していますので、そちらも併せてご覧ください。

    2015年3月26日木曜日

    「短時間労働者対策基本方針」の策定(厚労省)

    平成27年3月26日、厚生労働省において「短時間労働者対策基本方針」が策定されました。

    これは、平成27年度から平成31年度まで5年間に取り組むべき、短時間労働者(パートタイム労働者)の雇用管理の改善などの促進や職業能力の開発・向上などに関する施策の基本となるものです。

    厚生労働省が発表した短時間労働者対策基本方針のポイントは次の通りです。

    短時間労働者の現状

    1. 短時間労働者数は増加傾向で、基幹的役割を担う人も増加。
    2. 通常の労働者(正社員)と短時間労働者(パートタイム労働者)の待遇は異なる。
    3. ワーク・ライフ・バランスを実現しやすい働き方である一方、正社員としての就職機会を得られず、やむを得ず選択する人も存在。

    短時間労働者をめぐる課題

    1. 待遇が働き・貢献に見合っていない場合があるため、通常の労働者との均等・均衡待遇の一層の確保が必要。
    2. 労働条件が不明確になりやすく、通常の労働者と待遇が異なる理由が分からない場合もあるため、短時間労働者の納得性の向上が必要。
    3. 希望する人に通常の労働者への転換の機会が与えられること、希望に応じてキャリアアップが図られることが必要。

    施策の方向性・具体的施策

    均等・均衡待遇の確保や通常の労働者への転換などのための取組を一層推進

    1.均等・均衡待遇の確保、納得性の向上
    •  「パート労働ポータルサイト」などによる法律や相談窓口設置義務の新規規定などの積極的な周知
    •   「短時間労働者の待遇の原則」に沿った雇用管理の改善促進、労使の取組・裁判例の動向などの情報収集
    • 的確な行政指導の実施による法の履行確保
    • 雇用管理改善などに積極的に取り組む事業主を社会的に評価するための取組の推進など

    2.短時間労働者の希望に応じた通常の労働者への転換・キャリアアップの推進
    • 通常の労働者への転換を推進する措置義務の履行確保
    • 短時間正社員など「多様な正社員」の普及など

    3.労働者に適用される基本的な法令の履行確保



    基本方針の概要
    http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11904000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Tanjikanzaitakuroudouka/0000078775.pdf
    基本方針
    http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11904000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Tanjikanzaitakuroudouka/0000078776.pdf

    2015年3月20日金曜日

    専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 平成27年4月~

    更新履歴…更新数が増えてきたため途中の履歴は削除し、最初と直近のものだけ表示しました。
    2014.11.29 元記事アップ 
    2015.03.20 施行規則、指針など公布(2015.03.18)され、通達なども出ましたので、内容を更新しました(第一種・第二種計画のダウンロード様式、施行規則、指針、通達等は下部の「資料編」にリンクを貼っています)。

    本文はここからです。

    専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法有期雇用特別措置法」が平成26年11月28日に、施行規則等は平成27年3月18日に公布されました。

    この法律は、
    次の(1)または(2)の有期雇用労働者がその能力を有効に発揮できるよう、事業主が雇用管理に関する特別の措置を行う場合に、労働契約法の「無期転換ルール」に特例(=無期転換申込権が発生しない)を設けたものです。

    (1)高度な専門的知識などを持つ有期雇用労働者
    (2)定年到達後に継続雇用される有期雇用労働者
    【参考】労働契約法の「無期転換ルール」とは
    有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより無期労働契約に転換させる仕組みをいいます。(労働契約法第18条

    概要1

    特例の対象となる有期雇用労働者
    特例(=無期転換申込権が発生しない)の対象者は、次のものが該当します。
    1. 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、高収入(1,075万円以上)、かつ高度な専門的知識技術経験を持つ有期雇用労働者
    2. 定年後に、同一の事業主または「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」における特殊関係事業主に引き続き雇用される有期雇用労働者。

    参考
    前記1の「高収入」については、1,075万円以上とされました(施行規則1条)。 

    前記1の「高度な専門的知識・技術・経験を持つ」について。
    法2条1項に基づき定められた基準では、次のものが該当することとされました。簡略化した表示にしていますので正確なものはリンク先の官報をご覧ください→(平成27年3月18日厚労省告示67号)。
    (1)博士の学位を有する者 
    (2)次に掲げるいずれかの資格を有する者
    イ 公認会計士
    ロ 医師
    ハ 歯科医師
    ニ 獣医師
    ホ 弁護士
    ヘ 一級建築士
    ト 税理士
    チ 薬剤師
    リ 社会保険労務士
    ヌ 不動産鑑定士
    ル 技術士
    ヲ 弁理士
     
    (3)ITストラテジスト、アクチュアリーの資格試験に合格している者 
    (4)特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者 
    (5)大学卒で5年、短大・高専卒で6年、高卒で7年以上の実務経験を有する農林水産業・鉱工業・機械・電気・建築・土木の技術者、システムエンジニア又はデザイナー 
    (6)システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタント 
    (7)国等によって知識等が優れたものであると認定され、上記(1)から(6)までに掲げる者に準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者


    特例の対象となる事業主
    特例(=無期転換申込権が発生しない)は、次の事業主に適用されます。
    • 対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画について、厚生労働大臣から認定を受けた事業主。
    • 認定には、厚生労働大臣が策定する、対象労働者に応じた適切な雇用管理の実施に関する基本的な指針(→リンク先参照)に照らして適切なものであることが必要。


    特例の具体的な内容
    次の期間は無期転換申込権発生しないこととされます。
    1. 専門的知識等を有する労働者:一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間上限10年
    2. 定年到達後の継続雇用者:定年後に引き続き雇用されている期間
    <管理人注>
    1の専門的知識等を有する者については、 「上限10年」とされていますが、この期間のとらえ方については注意を要します。
    パンフレットP7(→リンク先)以降に図解があり、そちらをご覧いただくと分かりやすいと思いますので、まずはパンフレットを開けてみてください。
    パンフレットP7の下にある図では「プロジェクト(7年)」 の例が掲げられています。この図のうち、無期転換の申込み無期労働契約に切り替わる時点に注目してみてください。プロジェクト(7年)の途中で無期労働契約(黄緑色の線)に切り替わっていますね。
    これは、雇い入れ時から通算した労働契約期間の長さが、プロジェクトに必要な期間と同じ長さになったところで無期転換の申込権が生じることを表しています。 
    したがって、「プロジェクトの期間中は、ずっと無期転換の申込権が生じない」と いう認識のまま従業員と雇用契約を結んだり、プロジェクトを進めていくと、会社側が考えていた時期とは異なるタイミングで無期転換の申込権が生じてしまうことがあり得ます。
    というわけで、「無期転換申込権が生じる時期」 を見るときは、「プロジェクトの長さ」だけではなく、「労働者をいつ雇い入れたのか」という点にも気をつけていきましょう。


    施行期日
    平成27年4月1日


    概要2

    内容をもう少々触れます。
    簡略化していますので、正確なものは条文・通達等をご確認ください。

    専門的知識等を有する労働者の場合(法4条)
    冒頭(1)の専門的知識等を有する労働者については、「第一種計画」を作成し、厚生労働大臣の認定を受けます。
    第一種計画の様式は下の方にある[資料編]からダウンロードできるようリンクを貼っています(PDF版、WORD版)。

    この計画の中には、次の事項を記載します。
    • 第一種特定有期雇用労働者の特定有期業務の内容並びに開始及び完了の日
    • 能力の維持向上を図るための教育訓練を受けるための有給休暇(労働基準法の規定による年次有給休暇を除く。)の付与などの措置
    • その他厚生労働省令で定める事項

    参考
    上記の第一種特定有期労働者の特性に応じた雇用管理の措置のうち、「事業主がおかれている実情に照らして適切なものを行うことが必要」とされるものとして、指針(第2-1:リンク先官報PDFの2ページ目)に次のものが掲げられています。
    ・教育訓練に係る休暇の付与
    ・教育訓練に係る時間の確保のための措置
    ・教育訓練に係る費用の助成
    ・業務の遂行の過程外における教育訓練の実施
    ・職業能力検定を受ける機会の確保
    ・情報の提供、相談の機会の確保等の援助
    ※詳細は、パンフレットP16に掲載があります。
    <管理人注>
    上に掲げている雇用管理の措置は、法の施行日(平成27年4月1日)より後に新たに設けたものだけでなく、施行前から取り組んでいるものがあれば、そちらを計画に記載し、実施内容を明示できるものを添付することでも構わないとのこと(厚労省確認済み)。


    定年到達後の継続雇用者の場合(第6条)
    冒頭(2)の定年到達後の継続雇用者については、「第二種計画」を作成し、厚生労働大臣の認定を受けます。
    第二種計画の様式は下の方にある[資料編]からダウンロードできるようリンクを貼っています(PDF版、WORD版)。

    この計画の中には、次の事項を記載します。
    • 第二種特定有期雇用労働者に対する配置職務及び職場環境に関する配慮など
    • その他厚生労働省令で定める事項

    参考
    上記の第二種特定有期雇用労働者に対し「事業主がおかれている実情に照らして適切なものを行うことが必要」とされるものとして、指針(第2-2:リンク先官報PDFの3ページ目)に次のものが掲げられています。
    高年齢者雇用確保措置を講じた上で、以下のいずれかの雇用管理に関する措置を行うこととされます。
    ・高年齢者雇用安定法第11条の規定による高年齢者雇用推進者の選任
    ・職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
    ・作業施設、方法の改善
    ・健康管理、安全衛生の配慮
    ・職域の拡大
    ・知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
    ・賃金体系の見直し
    ・勤務時間制度の弾力化
    ※詳細は、パンフレットP17に掲載があります。
    <管理人注>
    上に掲げている雇用管理の措置は、法の施行日(平成27年4月1日)より後に新たに設けたものだけでなく、施行前から取り組んでいるものがあれば、そちらを計画に記載し、実施内容を明示できるものを添付することでも構わないとのこと(厚労省確認済み)。



    計画の認定申請等
    施行規則2条~5条(リンク先PDF参照)」では、次のように触れられています。
    • 第一種計画第二種計画に係る認定を受けようとする事業主は、申請書1通及びその写し1通を、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出します。具体的な手続きは、パンフレットP13にあり。直接提出するほか、郵送や電子申請も可能です。労働基準監督署を経由して提出することもできます。
    • 第一種計画の申請書及びその写しには、就業規則その他の書類であって、第一種特定有期雇用労働者(管理人注:高度な専門的知識を持つ労働者)の特性に応じた雇用管理に関する措置を実施することを明らかにするものを添付します。
    • 第二種計画の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付します。
    1. 就業規則その他の書類であって、法第6条第1項に規定する第二種特定有期雇用労働者(管理人注:定年到達後に継続雇用される者)の特性に応じた雇用管理に関する措置を実施することを明らかにするもの
    2. 就業規則その他の書類であって、高年齢者雇用安定法第9条第1項に規定する高年齢者雇用確保措置を現に講じていることを明らかにするもの 
    •  法に係る申請等のうち、法第11条の報告[管理人注:第一種・第二種認定計画の実施状況についての報告]以外のものについては、社会保険労務士による手続きが認められています。

    管理人事務所でも申請や相談は承っていますが、この法律に基づく計画申請の際は雇用管理の措置も講じていく必要があるため、会って話をしやすい距離にいる社会保険労務士を探されることをお薦めします。
    ご参考までに、社会保険労務士会で公開している「会員リスト」ページのリンクを貼りますね。
    全国に、企業の発展を親身になって支えてくれる社会保険労務士がたくさんいますので、ぜひご活用ください。


      認定通知書の交付
      都道府県労働局の審査を受けた後、認定通知書(または不認定通知書)が交付されます。
      交付までの概要は以下の通りです。
      • 都道府県労働局から交付日の連絡を受け日程調整
      • 認定通知書の交付は、原則として、申請した都道府県労働局にて(労働基準監督署経由で申請した場合は、労働基準監督署)。
      • 事業所が遠隔地に所在する等の場合には、郵送での交付も可(希望する場合には、申請時に申出)。
      • 受領の際には、認印を持参
      具体的な交付までの流れは、パンフレットP14を参照してください。



      労働条件の明示
      労働条件の明示事項として、通常の労働者に明示する事項のほかに、次のことも明示(書面交付)をすることとされています(労働条件明示の特例の根拠→官報リンク)。

      専門的知識等を有する者
      • プロジェクトに係る期間(最長10年)が、無期転換申込権が発生しない期間であること。
      • 特例の対象となるプロジェクトの具体的な範囲。
      定年到達後に継続雇用する者
      • 定年後引き続いて雇用されている期間が、それぞれ無期転換申込権が発生しない期間であること。

      モデル労働条件通知書が公開されています。参考までにご覧ください。
      モデル労働条件通知書
      http://www.office-sato.jp/_src/sc6140/2015.02.09_yuuki_tokurei_roudoujoukentuuchi.pdf




      資料編1

      パンフレット
      高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について
      会社がとる措置、計画の作成案内、労働条件通知書の例などが記載されています。
      http://www.office-sato.jp/_src/sc6163/2015.04.01_brochure.pdf


      第一種計画の様式 平成27年3月20日追加
      第一種計画認定・変更申請書[PDF版]
      第一種計画認定・変更申請書[WORD版]
      http://www.office-sato.jp/_src/sc6158/2015.04.01_yuukitokuso_keikaku1.pdf
      記載方法は、上にリンクを貼ったパンフレットP14掲載。


      第二種計画の様式 平成27年3月20日追加
      第二種計画認定・変更申請書[PDF版]
      第二種計画認定・変更申請書[WORD版]
      http://www.office-sato.jp/_src/sc6160/2015.04.01_yuukitokuso_keikaku2.pdf
      記載方法は、上にリンクを貼ったパンフレットP15掲載



      資料編2

      法・通達等です。

      平成26年11月28日_官報あらまし 有期特措法のあらまし
      http://www.office-sato.jp/_src/sc6039/2014.11.28_1senmon_yuuki_tokubetusoti_aramasi.pdf

      平成26年11月28日_官報 有期特措法です
      http://www.office-sato.jp/_src/sc6040/2014.11.28_2senmon_yuuki_tokubetusoti_kanpou.pdf

      平成26年11月28日_通達_基発1128第1号
      専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について
      http://www.office-sato.jp/_src/sc6041/2014.11.28_3senmon_yuuki_tokubetusoti_tutatu1.pdf

      平成26年11月28日_通達_基発1128第2号
      「労働契約法の施行について」の一部改正について
      http://www.office-sato.jp/_src/sc6042/2014.11.28_4senmon_yuuki_tokubetusoti_tutatu2.pdf

      平成24年08月10日_通達_基発0810第2号の一部改正
      「労働契約法の施行について」の通達の一部改正あり(H26.11.28)
      http://www.office-sato.jp/_src/sc6043/2014.11.28_5senmon_yuuki_tokubetusoti_tutatu3.pdf


      次に、施行規則・指針・通達等です。

      平成27年3月18日 施行規則
      http://www.office-sato.jp/_src/sc6152/2015.03.18_yuukitokusohou1_shourei.pdf

      平成27年3月18日 労基特例(労働条件明示の特例)
      http://www.office-sato.jp/_src/sc6153/2015.03.18_yuukitokusohou2_shourei_roukitokurei.pdf

      平成27年3月18日 専門的知識の基準など
      http://www.office-sato.jp/_src/sc6154/2015.03.18_yuukitokusohou3_senmontisiki.pdf

      平成27年3月18日 指針
      http://www.office-sato.jp/_src/sc6155/2015.03.18_yuukitokusohou4_sisin.pdf

      平成27年3月18日 通達(基発0318第1号)
      専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について
      http://www.office-sato.jp/_src/sc6156/2015.03.18_yuukitokusohou5_tutatu.pdf

      平成27年3月18日 通達(基発0318第2号)
      「労働契約法の施行について」の一部改正について
      http://www.office-sato.jp/_src/sc6164/2015.03.18_yuukitokusohou6_tutatu2.pdf

      平成27年3月18日 通達(基発0318第3号)
      特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第5条の特例を定める省令の施行について
      http://www.office-sato.jp/_src/sc6165/2015.03.18_yuukitokusohou7_tutatu3.pdf

      平成27年3月18日 通達(基発0318第4号)
      労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部改正について
      http://www.office-sato.jp/_src/sc6166/2015.03.18_yuukitokusohou8_tutatu4.pdf


      資料編は以上です。
      なお、法案の成立までに至る関連情報は、このページの一番下に参考情報としてリンクを貼っておきました。


      関連情報1

      平成26年11月28日に公布された「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」と関連がある【労働契約法】については、以下のWEBサイト(厚生労働省)に情報がまとまっています。
      併せてご確認ください。

      労働契約法の改正について
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html


      関連情報2

      労働契約法の特例については、今回ご案内したもののほか、大学等の研究者や教員等を対象とするものも設けられています。

      研究開発能力の強化及び教育研究の活性化等の観点から
      「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」
      が公布され、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、無期転換申込権発生までの期間(原則)5年を10年とする特例が設けられました。
      こちらは平成26年4月1日から施行されています。

      パンフレット
      大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例について
      http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000043387.pdf

      条文や通達については、関連情報1に掲げた労働契約法の改正案内ページに掲載されています。



      参考情報

      改正までに至った関連情報として主なものを載せます。

      平成26年2月14日 有期労働契約の無期転換ルール等について(建議)
      労働政策審議会から厚生労働大臣への建議(意見を述べる)です。
      http://www.office-sato.jp/_src/sc6139/2014.02.14_roukeihou_tokurei_kengi.pdf

      法の概要(法案の段階の図入り資料です。)
      ※法律公布後の概要資料については、平成26年11月26日の報道発表資料内にあります。こちらには上記法案の概要資料にある2ページ目の図がありません。図をご覧になりたい方は法案の段階のものをご覧下さい。
      http://www.office-sato.jp/_src/sc6045/2014.11.28_0senmon_yuuki_tokubetusoti_gaiyou.pdf


      平成26年11月28日 厚生労働省 報道発表資料
      http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000066594.html
      条文は、官報のほか上記報道発表資料内のPDF資料からも確認をすることができます。


      平成26年12月18日 労働政策審議会(労働条件分科会)資料
      資料No.2 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の制定について
      http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000069210.pdf
      資料No.3  専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について
      http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000069212.pdf


      平成27年1月28日 特別措置法施行規則等の案(概要)
      このPDF資料の中には、以下のものが含まれています。
      ・施行規則の案(概要)
      ・高度の専門的知識等を有する者の基準案(概要)
      ・告示改正案(概要)
      ・特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理の指針案(概要)
      ・労働契約締結・更新時の労働条件明示の特例に関する省令案(概要)
      http://www.office-sato.jp/_src/sc6138/2015.01.28_roukeihou_tokurei_sikoukisoku_an.pdf


      平成27年1月28日 特別措置法施行規則案に対する意見募集(e-gov)
      意見・情報受付の締切日は、2015(平成27)年2月26日です。

      平成27年1月29日開催 労働政策審議会労働条件分科会有期雇用特別部会
      諮問文、省令案、指針案等の掲載あり。

      平成27年2月9日 労働政策審議会への諮問と厚労大臣に対する答申
      専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(有期雇用特別措置法)の施行に向け、厚生労働省は、労働政策審議会に対して以下の事項等について諮問(平成27年2月9日)。
      • 特別措置法施行規則案要綱
      • 労働基準法施行規則第5条の特例を定める省令案要綱 など
      同日、同審議会労働条件分科会有期雇用特別部会と職業安定分科会高年齢者有期雇用特別部会において審議が行われ、同審議会から厚生労働大臣に対して、「妥当と考える」との答申が行われました。
      厚生労働省では、この答申を踏まえ、速やかに省令・告示の制定を進めるとともに、平成27年4月1日の施行に向けた事業主等への周知に取り組んでいくとのこと。
      http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073626.html


      平成27年2月9日開催 労働政策審議会労働条件分科会有期雇用特別部会
      http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000073749.html
      諮問文、省令案、指針案等
      http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000073742.pdf