2014年12月26日金曜日

パワハラ対策ハンドブック

厚生労働省より「職場のパワーハラスメント対策ハンドブック」が公開されました(平成26年12月26日)。

内容は次のものを含んでいます(PDF40ページ)。
・どのような行為がパワハラに該当するのか
・予防と解決
・対策事例集
・パワハラ防止の規定例

職場のパワーハラスメント対策ハンドブック

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/141226_01.pdf
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/141226_01.pdf


ハンドブックの他、以下のリーフレットも同時に公開されています(H26.12.26)

労働者向けリーフレット

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/120703_03.pdf
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/120703_03.pdf

事業主・人事管理担当向けリーフレット

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/141222_02.pdf
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/141222_02.pdf

2014年12月17日水曜日

労働安全衛生法:ストレスチェック等検討会の報告書

平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法を改正する法律により、ストレスチェック面接指導の実施等を義務づける制度が創設(施行日:平成27年12月1日)され、具体的な制度の運用方法などについて検討が行われていました。
その検討会報告書がとりまとめられましたのでご案内します。

今後、ストレスチェック制度の施行に向けて、報告書を基に厚生労働省令や指針などを策定し、具体的な制度の運用方法が示される見込です。

参考
平成26年6月26日 厚生労働省 報道発表資料(労働安全衛生法改正)
平成26年12月17日 厚生労働省 報道発表資料(検討会報告書をとりまとめ)

以下の2つの検討会が設けられていました。
  • ストレスチェックと面接指導の実施方法等に関する検討会
  • ストレスチェック制度に関わる情報管理及び不利益取扱い等に関する検討会
ストレスチェックとは
事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査をいいます。


報告書のポイント

以下、厚労省の報道発表より。
1 ストレスチェックの実施について
  • ストレスチェックの実施者となれる者は、医師保健師のほか、一定の研修を受けた看護師精神保健福祉士とする。
  • ストレスチェックの調査票は、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域を全て含むものとする。具体的な項目数や内容は、事業者自ら選定可能だが、国が推奨する調査票は「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」とする。
  • 簡易調査票(57項目)
    http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000050914.pdf

2 集団分析の努力義務化
  • 職場の一定規模の集団(部、課など)ごとのストレス状況を分析し、その結果を踏まえて職場環境を改善することを努力義務とする。

3 労働者に対する不利益取扱いの防止について
  • ストレスチェックを受けない者、事業者への結果提供に同意しない者、面接指導を申し出ない者に対する不利益取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等を禁止する。 

報告書概要

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000069011.pdf

報告書

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000069012.pdf

2014年12月10日水曜日

パートタイム労働法 改正 平成27年4月~(追記)

2014年7月28日 元記事アップ
2014年12月10日 追記
7月28日にパート労働法の改正案内をアップしましたが、関連するリーフレット(「パートタイム労働者の適正な労働条件の確保のために」)が発行されていますので加筆をしました。


2014年12月10日追記内容

パート労働者の雇用に関するリーフレットのご案内

改正点の1つに労働条件の明示事項(「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」)の追加があります。
リーフレットの中にモデル様式がありますので、労働条件通知書を整備する際にご参照ください。
5ページ目の太枠内(「その他」の項目)に、新たに追加された明示事項の記載例があります。

パートタイム労働者の適正な労働条件の確保のために
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/080327-1a.pdf

【参考】
従来より、パートタイム労働者に対しては、一般の労働者よりも明示すべきとされる事項が多く定められていましたが、平成27年4月以降は労働条件の明示事項がさらに1つ追加されることとなりました。

従来
  • 昇給の有無
  • 退職手当の有無
  • 賞与の有無

平成27年4月以降
  • 昇給の有無
  • 退職手当の有無
  • 賞与の有無
  • 雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口 ←追加


以下は2014年7月28日にアップした内容です。
平成27年4月より、パートタイム労働者の方々の公正な待遇を確保し、また、納得して働くことができるよう法改正が行われました。
概要は改正案内リーフレットをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1o_01.pdf

また、改正条文など詳細事項は以下のページを参照してください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1o.html

2014年12月8日月曜日

労働に関するサイトまとめ(厚生労働省等)


労働に関するサイトまとめは以下のリンク先に場所を移動しました。
労働ポータル
主に厚生労働省など行政機関が設けているポータルサイト等を載せています。
厚生労働省等が公開しているサイトはいくつかあるため管理人の備忘録も兼ねてアップします。

当インフォメーションの上部ナビゲーション「労働ポータル」からもリンク先に移ることができます。

2014年12月6日土曜日

パート労働ポータルサイト リニューアル

パートタイム労働に関する総合情報サイト「パート労働ポータルサイト」がリニューアルされ、新たに3つのコンテンツの追加・拡充が行われました(12月5日 厚生労働省発表)。
パート労働者を雇用する会社の皆さま、ご活用ください。
http://part-tanjikan.mhlw.go.jp/
http://part-tanjikan.mhlw.go.jp/

新たに追加されたのは次の3点

1 パート労働者活躍企業診断サイト
パートタイム労働者の雇用管理や正社員との均等・均衡待遇の現状と課題をチャートなどで確認

2 パート労働者活躍企業宣言サイト
パートタイム労働者の活躍推進のために自社で行っている取組などをPR

3 パート労働者キャリアアップ支援サイト
スキルアップやキャリアアップしたパートタイム労働者の事例紹介や、セミナーの案内、メールによるキャリア相談など、パートタイム労働者向けの情報を掲載


従来からあるコンテンツ

  • パートタイム労働法とは?(改正パートタイム労働法の概要)
  • 他社の事例を参考にしてみよう(パートタイム労働者雇用管理改善マニュアル・好事例集)
  • 職務評価をやってみよう(職務評価の実施方法の解説・事例紹介)
  • 短時間正社員制度を導入しよう(短時間正社員制度導入支援ナビ)

2014年11月21日金曜日

高額療養費の自己負担額変更 平成27年1月診療分から

健康保険の改正に関する案内です。
平成27年1月診療分から、高額療養費の自己負担限度額の計算方法が変わります。

負担能力に応じた負担を求める観点から、70歳未満の所得区分が3区分から5区分に細分化され、標準報酬月額が高い方は自己負担額が増え、標準報酬月額が低い方は自己負担額が減ることとなります。

なお、変更するのは70歳未満のみで、70歳以上の方は従来どおりです。

変更後の具体的な計算式は、以下の協会けんぽサイトにてご確認ください。

リーフレット(自己負担額の変更案内)
高額な医療費をご負担になる皆さまへ
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000068630.pdf


試算ツールのご案内

以下は高額療養費(70歳未満)として支給される額を簡易的に試算するツールです。
協会けんぽのWEBサイトにて公開されています。
当記事をアップした時点で公開されていたのは、平成26年12月診療分まで分です。
今後、新たなもの(平成27年1月診療分)がアップされるのを待ちましょう。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/sbb30301/1935-66724

2014年10月18日土曜日

マイカー通勤等の非課税限度額引き上げ

平成26年10月22日追記
国税庁WEBサイトに、課税済み通勤手当についての年末調整時の精算や源泉徴収簿の記入例などが公開されましたので、このページの下部にリンクを追加しました。

〜 以下は平成26年10月18日に公開していた内容です 〜

交通用具使用者(マイカー通勤者等)についての所得税の非課税限度額が引き上げられました(平成26年10月20日施行)。
新たに「片道55km以上」の区分も新設されています。
該当する官報のリンクは下方にあります。

改正後の非課税限度額

片道の通勤距離  1月あたりの限度額(従来の額)
2km以上10km未満  4,200円(4,100円)
10km以上15km未満  7,100円(6,500円)
15km以上25km未満 12,900円(11,300円)
25km以上35km未満 18,700円(16,100円)
35km以上45km未満 24,400円(20,900円)
45km以上55km未満 28,000円(24,500円)
55km以上     31,600円←新設

政令の施行日

平成26年10月20日です。

経過措置

  1. 改正後の所得税法施行令(次項において「新令」という。 )第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、新通勤手当(平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当及びこれに類する手当をいい、同日前に受けるべきこれらの手当の差額として追給されるものを除く。同項において同じ。)について適用し、同日前に受けるべき改正前の所得税法施行令第20条の2(非課税とされる通勤手当)に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるべきものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
  2. 新通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る所得税法第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、新令第20条の2及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

平成26年10月17日官報(改正の概要)

※官報の右下が該当部分です。
http://www.office-sato.jp/_src/sc6029/2014.10.17_hikazei_tuukin_aramasi.pdf

平成26年10月17日官報(改正内容)

※官報の上から2段目が該当部分です。
http://www.office-sato.jp/_src/sc6030/2014.10.17_hikazei_tuukin_kanpou.pdf


〜 ここから下は、10月22日に追加した部分です 〜

通勤手当の非課税限度額の引上げ(PDF)

https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/01.pdf
今回の非課税限度額の引き上げは、「平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当及びこれに類する手当」が対象になりますので、すでに支給しているものも調整の対象となります。
上記PDFには、年末調整時の精算方法の記載があります。
一部を引用します。
(1) 既に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算することになります。
(2) 年末調整の際における精算の具体的な手続は、次のように行います。

  以下の本文は省略します。上記PDFにてご確認ください。

年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例(PDF)

https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/02.pdf

通勤手当の非課税限度額の引上げについて(国税庁WEBサイト)

https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm


国税庁タックスアンサー

No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

2014年10月2日木曜日

特別加入(労災)の手続き期間変更 平成26年10月〜

平成26年10月1日から、労災保険の「特別加入」に新規で加入する場合、労働局長の加入承認日は以下のように変わりました。

変更「申請の日の翌日から14日以内で申請者が加入を希望する日」
変更「申請の日の翌日から30日以内で申請者が加入を希望する日」


その他、以下の手続き可能期間も変更されています。
・業務内容の変更手続き
・給付基礎日額の変更
・特別加入の脱退

詳細は以下のリーフレット(厚労省発行)をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000059520.pdf


【参考】
特別加入とは、本来は労災の対象にならない事業主等に対して労災の加入を認め、労災事故が生じたときに保険給付を行う制度です。
詳細を知りたい場合は、厚労省の以下のサイトにある「特別加入制度のしおり」等をご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html

2014年9月25日木曜日

平成26年10月以降の社会保険手続き(変更)

社会保険の資格取得手続きをするときは、基礎年金番号を記載して届け出ます。
これまでは、基礎年金番号が不明なときは運転免許証等を基に会社が本人確認をした上で手続きを進めることとされていました。

平成26年10月1日以降、基礎年金番号不明のときの取り扱いが一部変更になります。


変更後

日本年金機構では、マイナンバー制度導入に向けた取り組みとして
  • 住民票上の住所」と
  • 「資格取得届に記載している住所」
が一致しているかどうかにより本人確認をすることとなりました。


会社側(従業員側)の注意点

住民票上の住所と異なる場所に住んで会社に通勤しているとき(例えば、住民票上の住所は実家のままで、本人は会社の近くに家を借りて住んでいる等)は、

資格取得届の住所欄:本人宛の郵便物が届く住所を記載
資格取得届の備考欄住民票上の住所を記載

このように、「備考欄に住民票上の住所を記載して届出」をすることとなります。


住所による本人確認ができなかった場合

資格取得届は、一旦会社に返却されます。
本人確認ができない間は、健康保険証は交付されません。


その他

今後も会社側は運転免許証等で本人確認をする必要はありますが、「運転免許証確認済み」等の情報は、備考欄への記載を省略可とされました。




2014年9月4日木曜日

育児休業給付金の取り扱い変更 H26年10月~

雇用保険育児休業給付金に関するご案内です。
平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります。

【これまで】

支給単位期間中に11日以上就業→その支給単位期間については不支給

【変更後】

10日を超える就業をした場合でも、就業時間が80時間以下のときは支給あり
※参考
支給単位期間とは育児休業を開始した日から起算した1カ月ごとの期間をいいます。

詳細は、以下のリーフレット(厚生労働省)をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf

関連情報

育児休業給付の関連情報のご案内です。
平成26年4月1日以降は、育児休業を開始してから180日目までの給付割合が「67%」に引き上げられています。
(これまでは全期間について、休業開始前賃金の「50%」が支給されていました。)
こちらもリーフレットをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797.pdf

2014年7月24日木曜日

会社の営業秘密管理について

某社での大量な名簿流出がニュースで取り上げられています。
故意や過失による機密情報の流出は、社内外の多くの関係者を巻き込んだ事態に発生することがありますので、取り扱いには気をつけていきたいところです。

経済産業省WEBサイトにて、営業秘密に関する管理、流出対策など触れられていますので、そちらをご案内しますね。

リンク

経済産業省 営業秘密 ~営業秘密を守り活用する~


主な項目

  • 営業秘密、営業秘密管理
  • 営業秘密管理のうち、情報セキュリティ面
  • 技術流出対策
  • 各種データ、資料等

以下、経産省サイトから一部抜粋します。


不正競争防止法により保護される営業秘密とは

技術やノウハウ等の情報が「営業秘密」として不競法で保護されるためには、
以下の3要件を満たすことが必要です。

1 秘密として管理されていること(秘密管理性)
(1)情報に触れることができる者を制限すること(アクセス制限)
(2)情報に触れた者にそれが秘密であると認識できること(客観的認識可能性)

2 有用な営業上又は技術上の情報であること(有用性)
当該情報自体が客観的に事業活動に利用されていたり、利用されることによって、経費の節約、経営効率の改善等に役立つものであること。
現実に利用されていなくてもかまいません。

3 公然と知られていないこと(非公知性)
保有者の管理下以外では一般に入手できないこと。

↑この内容は、「営業秘密と不正競争防止法」に掲載あり。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/slide1-ver_10.pdf


各種契約書等の参考例

リンク:各種契約書等の参考例
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/20111201sankou2.pdf


競業避止義務契約

競業する他社への転職をめぐり争いになることもありますので、それに関する資料を上記サイトより抜粋します。

リンク:競業避止義務契約の有効性について
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/sankoushiryou6.pdf

PDFより抜粋します。
・競業避止義務契約が労働契約として、適法に成立していることが必要。

・判例上、競業避止義務契約の有効性を判断する際にポイントとなるのは、
  1. 守るべき企業の利益があるかどうか、1.を踏まえつつ、競業避止義務契約の内容が目的に照らして合理的な範囲に留まっているかという観点から、
  2. 従業員の地位、
  3. 地域的な限定があるか、
  4. 競業避止義務の存続期間や
  5. 禁止される競業行為の範囲について必要な制限が掛けられているか、
  6. 代償措置が講じられているか、
といった項目です。

2014年7月2日水曜日

協会けんぽ 手続き様式変更 H26.7

7月から新しい様式が公開され、ダウンロード可能になりました。

様式変更

以前のものより見やすく、記載場所は分かりやすくなっていると感じました。
記入例もアップされています。はじめて書類を書く場合はご確認ください。
※従来のものも引き続き使うことは可能です。

外出先でのプリント

外出先で様式が必要になったけれど「プリンタが無い」という場合は、コンビニのネットプリント(以下のリンク先参照)による出力もできます。

各種申請書ダウンロード

任意継続被保険者の手続き用紙その他各種手続き用紙の変更がありますので、協会けんぽのサイトをご覧ください。

様式変更の案内

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/g5/brochure.pdf
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/g5/brochure.pdf

2014年6月26日木曜日

労働安全衛生法の改正

平成26年6月25日に、労働安全衛生法の一部を改正する法律が公布されました。
改正の概要は以下のとおりです。
  1. 化学物質管理のあり方の見直し
  2. ストレスチェック制度の創設
  3. 受動喫煙防止対策の推進
  4. 重大な労働災害を繰り返す企業への対応
  5. 外国に立地する検査機関などへの対応
  6. 規制・届出の見直しなど

1.化学物質管理のあり方の見直し

特別規則の対象にされていない化学物質のうち、一定のリスクがあるものなどについて、事業者にリスクアセスメントを義務付ける。

2.ストレスチェック制度の創設

・医師、保健師などによるストレスチェックの実施を事業者に義務付ける。
ただし、従業員数50人未満の事業場については当分の間努力義務。

・事業者は、ストレスチェックの結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。

3.受動喫煙防止対策の推進

労働者の受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることを努力義務とする。

4.重大な労働災害を繰り返す企業への対応 

厚生労働大臣が企業単位での改善計画を作成させ、改善を図らせる仕組みを創設する。計画作成指示などに従わない企業に対しては厚生労働大臣が勧告し、それにも従わない企業については、名称を公表する。

5.外国に立地する検査機関などへの対応

ボイラーなど特に危険性が高い機械を製造などする際の検査などを行う機関のうち、外国に立地するものについても登録を受けられることとする。 

6.規制・届出の見直しなど

・建設物または機械などの新設などを行う場合の事前の計画の届出を廃止する。
・電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定・譲渡制限の対象に追加する。


施行期日

公布の日から起算し、以下の期間を超えない範囲で政令で定める日とされます。
1…2年
2…1年6か月
3…1年
4…1年
5…1年
6…6か月

労働安全衛生法の一部を改正する法律に関するリンク

概要 PDF
要綱 PDF
条文 PDF
新旧対照表 PDF
通達 労働安全衛生法の一部を改正する法律について(平成26年6月25日付け基発第0625第4号)

2014年4月1日火曜日

平成26(2014)年度の保険料率まとめ

平成26(2014)年度の保険料等。雇用・労災・健保・介護・厚生年金の保険料率、児童手当拠出金率に関する情報。

ご案内
平成27年(2015年)の保険料情報については、以下のページにアップしました(平成27年3月2日一部更新)。
新しい情報が入りましたら引き続き更新していきます。


【雇用保険率】

一般の事業 13.5/1000 (会社 8.5 被保険者5)
農林水産等 15.5/1000 (会社 9.5 被保険者6)
建設の事業 16.5/1000 (会社10.5 被保険者6)

関連情報


【労災保険率】

労災保険料は全額事業主負担です。
各事業の率は、以下の表をご覧ください。

一般拠出金の率は、平成26年4月以降変更があります
詳細は、当informationの平成25年12月20日にアップした「一般拠出金率の変更 H26.4〜(石綿健康被害救済)」をご確認ください。
[平成26年度] 0.0/1000
[平成25年度] 0.05 /1000



【健康保険】

【注】健保組合の適用事業所については各健保組合にお問い合わせください。
北海道 101.2 /1000 (会社、被保険者 50.60 /1000)
青森県 100.0 /1000 (会社、被保険者 50.00 /1000)
岩手県  99.3 /1000 (会社、被保険者 49.65 /1000)
宮城県 100.1 /1000 (会社、被保険者 50.05 /1000)
秋田県 100.2 /1000 (会社、被保険者 50.10 /1000)
山形県  99.6 /1000 (会社、被保険者 49.80 /1000)
福島県  99.6 /1000 (会社、被保険者 49.80 /1000)

茨城県  99.3 /1000 (会社、被保険者 49.65 /1000)
栃木県  99.5 /1000 (会社、被保険者 49.75 /1000)
群馬県  99.5 /1000 (会社、被保険者 49.75 /1000)
埼玉県  99.4 /1000 (会社、被保険者 49.70 /1000)
千葉県  99.3 /1000 (会社、被保険者 49.65 /1000)
東京都  99.7 /1000 (会社、被保険者 49.85 /1000)
神奈川県 99.8 /1000 (会社、被保険者 49.90 /1000)

新潟県  99.0 /1000 (会社、被保険者 49.50 /1000)
富山県  99.3 /1000 (会社、被保険者 49.65 /1000)
石川県 100.3 /1000 (会社、被保険者 50.15 /1000)
福井県 100.2 /1000 (会社、被保険者 50.10 /1000)
山梨県  99.4 /1000 (会社、被保険者 49.70 /1000)
長野県  98.5 /1000 (会社、被保険者 49.25 /1000)

岐阜県  99.9 /1000 (会社、被保険者 49.95 /1000)
静岡県  99.2 /1000 (会社、被保険者 49.60 /1000)
愛知県  99.7 /1000 (会社、被保険者 49.85 /1000)
三重県  99.4 /1000 (会社、被保険者 49.70 /1000)

滋賀県  99.7 /1000 (会社、被保険者 49.85 /1000)
京都府  99.8 /1000 (会社、被保険者 49.90 /1000)
大阪府 100.6 /1000 (会社、被保険者 50.30 /1000)
兵庫県 100.0 /1000 (会社、被保険者 50.00 /1000)
奈良県 100.2 /1000 (会社、被保険者 50.10 /1000)
和歌山県100.2 /1000 (会社、被保険者 50.10 /1000)

鳥取県  99.8 /1000 (会社、被保険者 49.90 /1000)
島根県 100.0 /1000 (会社、被保険者 50.00 /1000)
岡山県 100.6 /1000 (会社、被保険者 50.30 /1000)
広島県 100.3 /1000 (会社、被保険者 50.15 /1000)
山口県 100.3 /1000 (会社、被保険者 50.15 /1000)

徳島県 100.8 /1000 (会社、被保険者 50.40 /1000)
香川県 100.9 /1000 (会社、被保険者 50.45 /1000)
愛媛県 100.3 /1000 (会社、被保険者 50.15 /1000)
高知県 100.4 /1000 (会社、被保険者 50.20 /1000)

福岡県 101.2 /1000 (会社、被保険者 50.60 /1000)
佐賀県 101.6 /1000 (会社、被保険者 50.80 /1000)
長崎県 100.6 /1000 (会社、被保険者 50.30 /1000)
熊本県 100.7 /1000 (会社、被保険者 50.35 /1000)
大分県 100.8 /1000 (会社、被保険者 50.40 /1000)
宮崎県 100.1 /1000 (会社、被保険者 50.05 /1000)
鹿児島県100.3 /1000 (会社、被保険者 50.15 /1000)
沖縄県 100.3 /1000 (会社、被保険者 50.15 /1000)


【介護保険】

協会けんぽの介護保険料率は以下の通りです。
[平成26年度] 17.2/1000 (会社、被保険者 8.6/1000)
[平成25年度] 15.5/1000 (会社、被保険者 7.75/1000)
【注】健保組合の適用事業所については各健保組合にお問い合わせください。

関連情報



【厚生年金保険】

平成26年9月~平成27年8月 174.74/1000 (会社、被保険者 87.37/1000
平成25年9月~平成26年8月 171.20/1000 (会社、被保険者 85.60/1000

関連情報
厚生年金保険の保険料率は、平成29年まで段階的に引き上げられることが決められています。
平成27年9月~平成28年8月 178.28/1000 (船員・坑内員179.36/1000)
平成28年9月~平成29年8月 181.82/1000 (船員・坑内員181.84/1000)
平成29年9月以降 183.00/1000 (船員・坑内員も同率)


 

【児童手当拠出金の率】

1.5/1000 …児童手当拠出金は全額事業主負担。
児童手当拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に、児童手当拠出金率を乗じて得た額の総額となります。
※子の有無に関係なく、全被保険者の標準報酬月額・標準賞与額を基に算出します。




【関連情報】

前年{平成25(2013)年}、前々年{平成24(2012)年}の保険料まとめは以下を参照願います。

2014年3月27日木曜日

産前産後休業中の社会保険料免除_平成26年4月より

2014年12月12日 追記
協会けんぽより「産前産後期間計算ツール」が公開されていましたので、記事の途中にリンクを貼りました。
出産予定日・出産日を入力すると、産前産後の期間「産前42日(多胎98日)~産後56日がいつになるか」を求めることができます。


改正POINT

平成26年4月1日より、産休中の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除されることとなりました。
※ここで言う産休とは… 出産の日(出産の日が出産予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠のときは98日)から出産の日後56日の間の休業をいいます。 
産前42日、産後56日とは…産前6週間、産後8週間であり、労働基準法の規定により妊産婦の就業が制限される期間と同じです。


従来は…

女性の場合、産後8週間を経過した後から免除開始とされていました(産後8週間を経過し、3歳未満の子を養育する休業期間が保険料免除の対象。 → 育児休業中の保険料免除:日本年金機構WEBサイト)。


具体的な免除の方法

産前産後休業中の保険料免除は、次の期間を対象とし、会社・従業員の双方分が免除されます。
産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」に係るものの徴収は行わない。
免除される保険料
  • 健康保険料
  • 介護保険料
  • 厚生年金保険料

※雇用保険料について
雇用保険料は「賃金に雇用保険率を乗じて算出」するため、休業中に支払った賃金額が0円のときは、雇用保険料も0円となります。


2014年12月12日追記

産前産後休業期間の把握

産前産後休業期間計算ツール
↑リンク先は、出産日(および出産予定日)を入力すると、産前産後の休業期間と育児休業開始日を算出するものです。協会けんぽのWEBサイトにて公開されているものです。

産前産後期間一覧表(PDF)
↑こちらは、協会けんぽのWEBサイトにて公開されている産前産後期間一覧表です。


根拠条文

改正後の厚年法81条の2の2(官報p19下段
改正後の健保法159条の3(官報p26下段
※官報ページ番号は、各ページ上部に表示あり。


2013年6月12日追記

免除額・免除期間に関する注意点

保険料の免除は、日割り計算をせずに月単位で行います。
例えば、産休に入ったのが4月28日の場合でも、「産前産後休業を開始した日の属する月から」免除の対象となるため、4月分(1箇月分)の社会保険料の全額が免除となります。

また、社会保険の保険料控除には1箇月ズレが生じる点もお気をつけください。
例:「4月分」の保険料は、5月に支払う給与から控除となります。免除の対象となり保険料を徴収しないこととなるのも5月に支払う給与時からとなります(保険料控除に関する根拠規定:健保法167条、厚年法84条)。


免除の終了月には気をつけてください。
条文上は、産休が「終了する日の翌日が属する月の前月まで」を免除の対象としています。

簡単に述べると、産後休業(産後8週間)の終了日が
月の途中のとき…産休終了の前月までの分が免除される。
月の末日のとき…産休終了月までの分が免除される。

具体的な日付を入れて見ていくと、次のとおりになります。
  • 月の途中(例:6月15日)が産休終了日のときは、翌日(6/16)が属する月の前月まで、つまり「5月」までが保険料免除の対象。
  • 月の末日(例:6月30日)が産休終了日のときは、翌日(7/1)が属する月の前月まで、つまり「6月」までが保険料免除の対象。
6月の場合は、29日と30日に産後休業を終了した方では、たった1日の違いなのに保険料免除の終了月が異なってくるのです。

なお、月の途中で産休が終わる(産後8週間経過)ときは、産休終了月の前月まで保険料免除と記載しましたが、8週間経過後に引き続き育児休業を取得する場合は、「育児休業中の保険料免除(←日本年金機構WEB)」の適用を受け、保険料負担が免除されます。


2014年1月22日追記

免除の対象者

平成26年4月30日以降産前産後休業が終了となる被保険者が対象となります。

やや細かい内容になりますが、女性経営者も産前産後休業中の保険料免除対象となります。
  • 産前産後の休業期間中の免除…女性経営者も対象となる。
  • 産後8週間経過後の育児休業中の免除…女性経営者は対象外。

「産前産後休業中」と「育児休業中」で扱いが異なる理由
経営者は育児介護休業法に基づく育児休業等は取得できない(休むことはできますが、保険料免除の対象となる休業として扱われない)ため、社会保険の被保険者であっても、育児休業等期間中の保険料免除は受けられないのです。


2014年2月6日追記

手続き方法 

産前産後休業取得者申出書
産前産後休業期間中(産前42日・産後56日の間)に、年金事務所に提出します。
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000018131zo7isNeqBi.pdf3/27様式追加
日本年金機構の以下のサイトに、Excel版の書式および記入例があります。


産前産後休業取得者変更(終了)届
出産したとき…「出産予定日」と「出産日」が異なるときは提出します。「出産予定日」と「出産日」が同一のときは、提出は不要です。

休業終了時…当初申出した産休終了予定年月日より前に産休を終了した場合は提出します。(当初の終了予定日どおりに終了した場合は、提出は不要です)

手続きについては、当記事の後半にアップしたリーフレット(日本年金機構)に図入りで案内がありますので、そちらもご覧ください。


従来と異なる報酬額で職場復帰をしたとき

産後休業後に、従来と異なる報酬額で職場復帰をした場合は、産後休業終了日の翌日が属する月以後3月間の報酬を基に、標準報酬月額を改定します(考え方は、育児休業等終了後の改定と同様です。→ 育児休業終了時の改定:日本年金機構WEBサイト)。

改定に用いる報酬額
前述の通り、産後休業終了日の「翌日」が属する月以後3箇月の報酬を基に改定します。

簡単に述べると、産後休業(産後8週間)の終了日が
月の途中のとき…産休終了月以後3箇月の報酬を基に改定。
月の末日のとき…産休終了月の翌月以後3箇月の報酬を基に改定。

具体的な日付を入れて見ると、次のとおりになります。
  • 月の途中(例:6月10日)が産休終了日のときは、6月・7月・8月の報酬を用いる。
  • 月の末日(例:6月30日)が産休終了日のときは、7月・8月・9月の報酬を用いる。

随時改定との違いは、
  1. 固定給の変動がなくても産前産後休業後の改定は行われる
  2. 2等級以上の変動がなくても産前産後休業後の改定は行われる
  3. 報酬支払基礎日数17日未満の月があるときは、その月を除いて算定する(随時改定のときは、17日未満の月があるときは随時改定を行わない。)。
注)産後休業終了時の改定は、産休終了日の翌日が属する月以後3箇月の報酬を用いることとなりますが、前記3で触れたように報酬支払基礎日数が17日未満の月があるときは、その月を除いて算定します。

例えば、6月20日に復帰したときは「6月・7月・8月」の3箇月の報酬を基に改定しますが、6月の報酬支払基礎日数が10日分の場合は、6月の報酬は用いずに、「7月・8月」の2箇月に支払われた報酬の平均額を使って改定することとなるのです。

根拠条文
改正後の厚年法23条の3(官報p19上段
改正後の健保法43条の3(官報p26上段
※官報ページ番号は、各ページの上部に表示あり。


手続きに関する情報

日本年金機構の以下のページに、育休等に関連する情報がまとまっています。
該当しそうなものをご確認ください。
制度内容、手続き場所、様式、留意事項等が掲載されています。


資料編

http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001674194EWe5gfHi.pdf

↑各種改正の内容が図表入りで掲載されているので、内容を把握するのであればお薦め。
↑改正の主な内容と施行日、各種資料や条文掲載

2014年3月25日火曜日

うつ病を発症後の解雇に関する判決

昨日(平成26年3月24日)、うつ病を発症後に解雇された労働者が損害賠償を求めた最高裁の判決がありました。

解雇無効の訴えは一、二審とも認め、すでに確定。
上告審の争点は賠償額となっていました。

判決では、高裁が賠償額を減額理由とした事情は「社員側の責めに帰すべきではない」と判断(東京高裁の判決を破棄)し、審理を同高裁に差し戻しました。
高裁では、会社が支払うべき額が上積みされる見通しです。

事件名等

解雇無効確認等請求事件
裁判年月日 平成26年03月24日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決

判決要旨

労働者が過重な業務によって鬱病を発症し増悪させた場合において、使用者の安全配慮義務違反等を理由とする損害賠償の額を定めるに当たり、当該労働者が自らの精神的健康に関する情報を申告しなかったことをもって過失相殺をすることができないとされた事例

概要

  • 労働者は、液晶ディスプレイの製造ラインを構築するプロジェクトのリーダー
  • ープロジェクトへの従事中、休日に出勤することも多く、帰宅が午後11時を過ぎることも増えた。
参考:本件プロジェクトの立上げ後、4月まで間の法定時間外労働の状況(ここでは一部のみを抜粋しています。勤怠の状況や健康診断の受診状況などは、この記事の後半にリンクを貼った判決内容をご覧下さい。)
 平成12年12月…75時間06分
 平成13年 1月…64時間59分
 平成13年 2月…64時間32分
 平成13年 3月…84時間21分
 平成13年 4月…60時間33分
  • その後うつ病を発症
  • 平成15年1月:欠勤期間が就業規則の定める期間を超過したため休職発令
  • 定期的な上司との面談等を実施
  • 平成16年8月6日:休職期間の満了を理由とする解雇予告通知
  • 平成16年9月9日付け解雇

該当する判例検索(裁判所)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84051&hanreiKbn=02

判決の内容(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140325085331.pdf

2014年2月26日水曜日

現物給与の価額変更_社会保険:H26.4.1以降

平成27年4月以降の現物給付価額改定については以下のリンク先にあります。
物給与の価額の一部改正 H27.4~


本文はここからです。

平成26年4月以降、現物給与の価額が改定されます。

健康保険・厚生年金保険の保険料は、[標準報酬月額×保険料率]で算出します。
この標準報酬月額は、交通費等を含めた給与額に加え、事業所が提供する宿舎費や食事代等の現物給与の額も含めて決定されます。

以下のPDF資料(右側ページ)のうち、赤字が改定される箇所です。
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free2/0000000011_0000017488.pdf

参考情報

前年(平成25年)は、現物給与の取り扱い変更がありました。
これらの変更点は、当informationの平成25年6月10日記事をご覧ください。
http://sr310.blogspot.jp/2013/02/h2541.html

取扱いに変更があったのは以下の点です。
  1. 支社等で勤務する者
  2. 派遣労働者
  3. 在籍出向、在宅勤務者等
  4. トラック運転手、船員等

2014年2月7日金曜日

一般拠出金率の変更 H26.4〜(石綿健康被害救済)

平成26年2月7日追記
新しい率の適用に関し、労働局より文書が発せられましたので、平成25年12月20日にアップした記事に一部加筆を行いました。
本文中の<新しい率の適用について>をご覧ください。


労働者を雇う事業主は、石綿健康被害救済法に基づき、平成19年4月1日から石綿健康被害救済のための「一般拠出金」の納付をしています。

改正内容

平成26年4月1日から一般拠出金率が変更(引き下げ)となります。
[変更前]1000分の0.05
[変更後]1000分の0.02

申告・納付時期

一般拠出金は、労働保険料(確定保険料)と併せて納付をします。


<新しい率の適用について>
労働局より一般拠出金率の適用に関する文書が発せられました。平成26年2月7日追記
http://www.office-sato.jp/_src/sc5392/2014.02.07_roudou_ippankyoshutukin.pdf
平成26年4月以降に一般拠出金を納付するにあたり、率の適用は、「0.02」「0.05」の両パターンがありますので注意を要します。

簡単に述べると、
平成26年度以降も事業が続いているときは、
[平成25年度の賃金総額×0.02/1000]により求めた額を、平成26年7月10日までに申告納付します。

平成25年度中に事業を廃止しているとき(例:平成26年3月20日に事業を廃止し、平成26年4月以降に申告する)は、
[平成25年度の賃金総額×0.05/1000]により一般拠出金の額を算出します。

その他の扱いも記載がありますのでリンク先の文書にてご確認ください。



注)H25/12/20公開時に、新しい率の適用について以下の通り触れておりましたが、上記内容に訂正させていただきます。
↓こちらは訂正前の記載の一部です。 
平成26年7月10日までに納付をするのは「平成25年度」の確定保険料や一般拠出金であり、旧率(1000分の0.05)で計算をすることとなります。

平成26(2014)年度の各種保険料率については、以下のリンク先にてご案内しています。


参考資料
http://www.office-sato.jp/_src/sc4901/2013.12.19_ippankyoshutukin_h26.4.1.pdf
http://www.office-sato.jp/_src/sc4902/2013.12.19_ippankyoshutukin.pdf
http://www.office-sato.jp/_src/sc4903/ippankyoshutukin_pub.pdf

2014年1月25日土曜日

事業場外みなし労働の判例(残業代等請求事件)

労基法では、外勤の営業などで労働時間を算定し難いときに「所定労働時間労働したものとみなす」とする、みなし労働時間制が認められています。

例えば、
所定労働時間を8時間としている会社の従業員が、職場外で仕事(直行直帰)をし労働時間を算定し難いとき、実際に行動していた時間が、8時間より少なく(又は多く)ても、8時間働いたものとみなされます

この事業場外みなし労働時間制について労使間の争いがあり、平成26年1月24日に判決が出ましたのでご案内します。

判例案内

事件名:残業代等請求事件(阪急トラベルサポート割増賃金請求)
企画旅行の添乗業務に従事していた派遣労働者が、時間外割増賃金等の支払を求めた事案。

会社側は、労働基準法38条の2第1項(このページ後半に掲載)の「労働時間を算定し難いとき」に当たるとして所定労働時間労働したものとみなされると主張。

業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等を鑑みて「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとされました(→割増賃金の支払い発生)。
事件番号:平成24(受)1475
事件名:残業代等請求事件
裁判年月日:平成26年1月24日
法廷名:最高裁判所第二小法廷 判決

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140124142902.pdf

上記PDFから一部抜粋

  • 労働者は、ツアーの実施期間を雇用期間と定めて雇用され、添乗員として派遣されて、添乗業務に従事。
  • 派遣社員就業条件明示書の就業時間…原則として午前8時から午後8時までとするが、実際の始業時刻、終業時刻及び休憩時間については派遣先の定めによる旨の記載。
  • ツアーの日程表には、最初の出発地、最終の到着地、観光地等の目的地、その間の運送機関及びそれらに係る出発時刻、到着時刻、所要時間等が記載されている。
  • ツアーの開始前に、添乗員に対し、会社とツアー参加者との間の契約内容等を記載したパンフレットや最終日程表及びこれに沿った手配状況を示したアイテナリーにより具体的な目的地及びその場所において行うべき観光等の内容や手順等を示すとともに、添乗員用のマニュアルにより具体的な業務の内容を示し、これらに従った業務を行うことを命じている
  • 会社は、添乗員に対し、国際電話用の携帯電話を貸与し、常にその電源を入れておくものとした上、添乗日報を作成し提出することも指示。
  • 旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、必要最小限の範囲において旅行日程を変更することがあり、添乗員の判断でその変更の業務を行うこともあるが、旅行日程の変更が必要となったときは、会社の営業担当者宛てに報告して指示を受けることが求められている。
  • 添乗業務は、会社とツアー参加者との間の契約内容としてその日時や目的地等を明らかにして定められており、その旅行日程につき、添乗員は、変更補償金の支払など契約上の問題が生じ得る変更が起こらないように、また、それには至らない場合でも変更が必要最小限のものとなるように旅程の管理等を行うことが求められている。
  • 添乗業務は、旅行日程がその日時や目的地等を明らかにして定められることによって、業務の内容があらかじめ具体的に確定されており、添乗員が自ら決定できる事項の範囲及びその決定に係る選択の幅は限られているものということができる
  • 添乗日報には、行程に沿って最初の出発地、運送機関の発着地、観光地等の目的地、最終の到着地及びそれらに係る出発時刻、到着時刻等を正確かつ詳細に記載し、各施設の状況や食事の内容等も記載するものとされており、添乗日報の記載内容は、添乗員の旅程の管理等の状況を具体的に把握することができるものとなっている
  • 業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等に鑑みると、添乗業務については、これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないと解するのが相当である。

判例の案内は以上です。


携帯電話による随時の業務指示(注:携帯電話を持たせていることだけを理由にしてみなし労働時間制の対象外とされるわけではありません)や、業務終了報告・日報その他で時間管理が可能にもかかわらず、事業場外のみなし労働時間制を適用しているときは、今回の事案のように後から割増賃金の支払いを請求される可能性があります。

職場で事業場外みなし労働時間を適用されている会社の方、業務指示や管理の実態を再確認し、適切な運用(実際に労働時間を算定し難いのであれば、みなし労働時間制採用で構いませんが、算定可能であれば、労働時間に応じた割増賃金支払い)を行っていきましょう。

念のため、事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象となるケース・ならないケースについて触れた通達(昭和63年1月1日 基発1号)を後述しますね。


条文

労働基準法第38条の2 第1項
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。

通達(昭和63年1月1日 基発1号)

事業場外労働に関するみなし労働時間制
イ 趣旨
事業場外で労働する場合で、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難な業務が増加していることに対応して、当該業務における労働時間の算定が適切に行われるように法制度を整備したものであること。 
ロ 事業場外労働の範囲
事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象となるのは、事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務であること。したがって、次の場合のように、事業場外で業務に従事する場合であっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能であるので、みなし労働時間制の適用はないものであること。
[1] 何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
[2] 事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合
[3] 事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場にもどる場合


参考情報

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/jigyoujougai.pdf

関連情報:在宅勤務について

在宅勤務を導入している会社で労働時間管理に「みなし労働時間」を用いている場合、今回の判例のように「労働時間を算定し難い」かどうかが労使間トラブルの争点になることもあり得ます。
現在の勤怠管理の方法や賃金支払い方法をこの機会に見直しておきましょう。
ガイドラインその他の情報をアップします。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/03/h0305-1.html

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/notice/chowasuisin/pdf/20080908guideline.pdf

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/pamphlet.pdf

2014年1月16日木曜日

未支給年金の請求範囲拡大 H26.4〜

年金受給者が死亡したとき、生計を同じくしていた一定範囲の遺族は、その者に支給されるはずであった「未支給年金」を受給することができます。

未支給年金を請求することができる遺族の範囲を広げる改正が行われました(平成26年1月16日公布)。

平成26年4月1日から施行されます。

改正前後の請求範囲は以下の通りです。
※いずれも「生計を同じくしていた」ことが要件とされます。

改正前(親等以内の親族)

  • 配偶者
  • 父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹

改正後(親等以内の親族)

  • 配偶者
  • 父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹
  • 甥、姪
  • 子の配偶者
  • 叔父、叔母
  • 曾孫、父母
  • 上記の者の配偶者 等


日本年金機構
年金受給者が亡くなったときの手続き


未支給年金の支給範囲改正(社会保障審議会で用いられた図_当時は「案」)
http://www.office-sato.jp/_src/sc4964/mishikyu_nenkin_kaisei_zu.pdf

官報 あらまし 平成26年1月16日
※PDF文書の最後の方に未支給年金に関する改正が載っています。
http://www.office-sato.jp/_src/sc4962/2014.01.16_misikyu_aramashi.pdf

官報 平成26年1月16日
http://www.office-sato.jp/_src/sc4963/2014.01.16_misikyu_kaisei.pdf

上記以外の直近の年金改正予定事項
http://www.nenkin.go.jp/n/www/sic/pdf/news_02.pdf