2013年8月23日金曜日

「労働争議統計調査」の結果(平成24年)

総争議数

平成24年の件数は596件(前年612件)で3年連続の減少。
比較可能な昭和32年以降、最も少ない結果となりました。


労働争議の主要要求事項

争議の際の主な要求事項(複数回答、計596件)のうち、多いものは次のとおり。
  1. 賃金…268件
  2. 経営・雇用・人事…241件
  3. 組合保障及び労働協約…175件

労働争議の解決状況

平成24年中に解決した労働争議(解決扱いを含む)は520件(前年478件)
そのうち、
労使直接交渉による解決…96件(同97件)
第三者関与による解決…209件(同178件)
となりました。


調査結果について関心のある方については以下のファイルをご覧下さい。

  • 概況版 グラフ、表等を含めた概況資料

2013年8月19日月曜日

「社会保険の適用拡大が短時間労働に与える影響調査」結果

平成28年10月から一定規模以上の事業所で働く短時間労働者が、社会保険の被保険者とされます。

社会保険の適用拡大が短時間労働者の雇用管理に及ぼす影響や、適用拡大された場合の短時間労働者の対応意向等のアンケート調査が実施されました。
(労働政策研究・研修機構)

概要抜粋

  • 半数超の事業所が、社会保険が適用拡大されたら短時間労働者の雇用管理等を「見直す」と回答。
  • 所定労働時間の長時間化を図る事業所と、短時間化を図る事業所がいずれも約3割。
  • 厚生年金・健康保険の被保険者として加入することを「希望する」短時間労働者は、国民年金の第1号被保険者で約5割、第3号被保険者では約2割。
  • 6割超の短時間労働者が、社会保険が適用拡大されたら働き方を「変えると思う」と回答。
  • 社会保険の適用を希望しているが、会社から労働時間の短時間化を求められた場合は、「他の会社を探す」「分からない・何とも言えない」「受け容れる」がそれぞれ3割程度。

調査結果

ページ下部に、PDFの詳細資料あり。

参考1

平成28年10月以降の短時間労働者の適用基準
  1. 20時間以上
  2. 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
  3. 勤務期間1年以上
  4. 学生は適用除外
  5. 従業員501人以上の企業
※5に記載したとおり、平成28年10月以降に短時間労働者を被保険者とするのは、従業員501人(現行基準で適用となる被保険者数で算定)以上規模の会社です。
それより小さい規模の会社に対する適用開始時期については現時点では定められていません。

参考2

厚生労働省 資料(PDF)


2013年8月8日木曜日

若年者の就業に関する厚生労働省の取り組み

8月8日に厚生労働省より若年者の就業に関する取り組みが公表されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000014323.html

次のような見出しが付けられています。
若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組を強化

取り組み内容として、
9月を「過重労働重点監督月間」とし、集中的に監督指導等を実施することや、パワハラの予防・解決等が掲げられています。

長時間労働の抑制に向けた重点確認事項】
  • 時間外・休日労働が36協定の範囲内であるかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。
  • 賃金不払残業(サービス残業)がないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。
  • 長時間労働者については、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導。

その他にも法令違反企業に対する送検、公表等を実施とのこと。
詳細は冒頭に貼ったリンク先をご確認ください。

2013年8月6日火曜日

熱中症予防対策の徹底(労災防止の通達)

今年の夏は熱中症を原因とする死亡災害が多発している状況とのことで、厚生労働省より以下の通達(業務災害防止のための注意喚起等をするもの)が出されています。
※「別添」の方に発生状況など概要が書かれています。

以下は通達の一部引用です
熱中症による死亡者数は、7月末時点で15名に達し、記録的猛暑であった平成22年の死亡者数と同様の状況です。
また、屋内作業場での発生が例年より多い傾向にあります。

屋外での作業だけではなく、屋内の作業の際も水分補給や喚起など十分に気を配っていきましょう。


なお、平成25年5月21日には、熱中症対策の詳細について触れた通達が出されていますので、そちらのリンクも貼ります。併せてご確認ください。
建設業等や製造業を重点とした対応も記されています。


2013年8月2日金曜日

「従業員の採用と退職に関する実態調査」調査結果

独立行政法人 労働政策研究・研修機構より「従業員の採用と退職に関する実態調査」調査結果が公表されました。
※この調査結果は、懲戒処分、退職(自己都合退職、退職勧奨、解雇等)に係る調査項目の結果についてとりまとめた速報版です。
http://www.jil.go.jp/press/documents/20130731.pdf#zoom=100

参考までに調査結果のポイントとして掲げられているものを抜粋します。
詳細は上記リンクをご覧ください。
  • 規模の大きい企業ほど退職勧奨の実施割合が高く、1000人以上規模では約3割
  • ここ5年間で約2割の企業が従業員の普通解雇や整理解雇を実施
  • 整理解雇を実施した企業で退職金割増等の特別な措置を何も行っていないのは24.7%
  • 普通解雇や整理解雇の際に約半数の企業が労組や従業員代表などと協議していない
  • 約1割の企業が雇用継続の条件として労働条件変更を実施したことがあると回答

2013年8月1日木曜日

労災 特別加入者の給付基礎日額変更 平成25年9月

改正のPOINT

労災保険の改正案内です(平成25年9月施行)。
特別加入者の給付基礎日額の範囲が変更され、現行の上限額(20,000円)の上に、「22,000円24,000円25,000円」が加わります。

----- 以下は8月7日に加筆しました -----

改正リーフレット 8月7日追記

記事公開(8/1)の後、リーフレットが出ましたので加筆しました。
新しい額の選択時期にお気をつけください。
【すでに特別加入している方】
来年度(平成26年度)から変更後の給付基礎日額が選択できます。
給付基礎日額の変更を希望する場合は、年度末(平成26年3月18日~3月31日)または労働保険の年度更新期間(平成26年6月1日~7月10日)に手続きを行ってください。 
【新規に加入する方】
加入する時に、すべての給付基礎日額を選択できます。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/130807-1.pdf
----- 8月7日加筆はここまで -----

変更点

以下のパンフレット(厚労省発行)の「表3 給付基礎日額・保険料」をご覧ください。表内に給付基礎日額「20,000円」があります。
今回の改正により現行の金額の上にさらに3つの給付基礎日額が加わることとなりました。
追加される給付基礎日額とそれに応じた保険料算定基礎額は次のとおりです。
  • 給付基礎日額 --- 保険料算定基礎額
  • 25,000円 --- 9,125,000円
  • 24,000円 --- 8,760,000円
  • 22,000円 --- 8,030,000円


官報リンク

※官報の4段目が該当部分です。


参考

特別加入者とは…
労災保険は「労働者」を対象として保険給付が行われ、「会社の代表者等」は業務上の事故が発生した場合でも労災からの保険給付を受けることができません。

ただし、規模の小さい会社の代表者など労働者と同様の仕事をされている方については、特別加入制度を利用し、業務上や通勤途中の事故について保険給付を受けることができます。

特別加入制度について詳細を把握する際は、厚生労働省WEBサイトに掲載されているパンフレット等をご覧ください(特別加入の手続きサポートについては管理人事務所でも行っていますので気軽にお声をかけてください)。

給付基礎日額とは…
労働者の場合は、保険料計算や事故発生時の保険給付を計算する際に「賃金」を基にして金額を算出します。
特別加入者の場合は、保険料や保険給付の算出の際に賃金を用いず、特別加入時に選択した「給付基礎日額」を用います。給付基礎日額の概要については前述の「特別加入者のしおり:給付基礎日額・保険料」をご覧下さい。

今回の改正では、給付基礎日額の範囲が拡げられました。
高い給付基礎日額を選択した場合、保険料額は高くなりますが、事故が発生したときの保険給付もそれに応じて高い額を受けられることとなります。