2013年6月30日日曜日

年金と雇用保険給付の受給者の届出省略 平成25年10月

6月後半に、厚生年金基金等に関する改正法が公布されました。
これについては別途案内することとし、本日は年金と雇用保険の給付を両方受ける者の届出一部省略に関するご案内です。

制度概要

65歳未満の老齢厚生年金と雇用保険の給付(基本手当・高年齢雇用継続給付)を受給できるときは、老齢厚生年金が支給停止されます。

従来は

雇用保険の給付を受けることとなったため、老齢厚生年金の支給停止要件に該当したときは、「支給停止事由該当届」を日本年金機構に提出する必要がありました。

改正内容

日本年金機構が雇用保険被保険者番号を把握している受給権者については、支給停止事由該当届の提出を不要としました。

[参考]日本年金機構が雇用保険被保険者番号を把握している受給権者とは、具体的には次のいずれかに該当する者です。
  1. 老齢厚生年金の裁定請求の際に裁定請求書に雇用保険被保険者番号を記載した者
  2. 支給停止事由該当届をすでに提出したことがある者

改正の理由

雇用保険被保険者番号や支給停止の要件に該当することとなった年月日などは、厚生労働省職業安定局で把握しており、この情報を利用することで支給停止の要件に該当しているか否かを把握することが可能であるため。

施行日

平成25年10月1日。
支給停止事由該当届の提出を不要とするのは、平成25年10月1日以後に支給停止の要件に該当した65歳前老齢厚生年金の受給権者に限られます。

参考資料

http://www.office-sato.jp/_src/sc4184/2013.06.28_nenkin6_siryou_kounen_koyou_tyousei.pdf