2013年12月24日火曜日

男女雇用機会均等法 施行規則等改正 H26.7~

本日(平成25年12月24日)、男女雇用機会均等法施行規則を改正する省令等が公布されました。
平成26年7月1日から施行されます。

変更のある項目は以下の通りです。
  1. 間接差別となり得る措置の範囲の見直し
  2. 性別による差別事例の追加
  3. セクシュアルハラスメントの予防・事後対応の徹底など
  4. コース等別雇用管理についての指針の制定

以下の厚生労働省WEBサイトに、「主な内容」としてまとめたものがありますので、ここでは内容の掲載を割愛します。
また、サイト下部に本日(平成25年12月24日)の官報のリンクがあります。
改正された施行規則や指針の詳細を把握される方はそちらをご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000033232.html



2013年12月19日木曜日

海外療養費の不正請求対策(審査強化)

医療保険(協会けんぽ、国保)に関するご案内です。

海外療養費の不正請求事案が複数明らかになっていることから、審査の強化等の対策を示す通達が発せられました。
※海外療養費…健保や国保の被保険者が海外で治療等を受けたときに、療養に要した費用から一部負担金相当を除いた額を、被保険者に給付するものです。

簡略化して記載しますので、通達の詳細を確認する場合は末尾のリンク先PDFをご覧下さい。

1 海外療養費の支給申請時における確認 

パスポート等の提示を求め、渡航の事実、療養等が当該渡航期間内に行われたものであることを確認する。

2 海外療養費の支給申請書等の審査 

例えば以下のような場合で、不正請求対策の必要ありと判断されたときは審査が強化されます(正確な情報は以下にリンクを貼った通達でご確認ください)。

例えば…
  • 同一の被保険者(又は被扶養者)の申請が多い
  • 同一の疾病について申請が多い
  • 国内で受けた療養と比較して海外で受けた療養が不自然 など。

具体的な対策は…
(1)翻訳内容の確認
診療内容明細書に添付された翻訳文(海外療養費を申請するときは、海外の医師が書いた診療内容の翻訳文を付けて申請)とは別に、再度翻訳し確認します。

(2)筆跡の確認
診療内容明細書等の記載の筆跡を確認します。
例えば、別々の医療機関で治療してもらっているのに、医師記載欄の筆跡が同じ場合は「あやしい?」となるでしょうね。

(3)インターネットによる情報確認
申請書等に記載されている医療機関の名称・所在地等をインターネットを用いて確認(存在するかどうか等)します。


海外療養費の不正請求対策に関する通達、関連情報

  • 通達:協会けんぽ 平成25年12月6日 保保発1206第1号(現在リンク切れです)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T131212S0010.pdf
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/migration/g1/h24-4/20130215-145845.pdf
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aichi/cat080/seido/1194-54413
・社会保障審議会資料 平成26年6月(P42以降が海外療養費記載部分です)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/direction/dai56kai/26072915.pdf(P42以降参照)

海外療養費 関連情報

年末年始を海外で過ごす方もいらっしゃると思いますので、関連情報として海外の病院で診察を受けたときの対応について触れます。

健康保険証
健康保険証を使うことができるのは、国内の保険医療機関とされている病院です。
海外の医療機関で診療を受けたときは、医療費の全額を医療機関に支払い、後日「療養費」の支給申請を行います。


申請手続き
以下のリンク先(協会けんぽ)にある申請用紙を用います。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aichi/cat080/seido/1194-54413
※領収明細などは英文表記あり。
※国民健康保険の被保険者は、市区町村など加入している保険者にお問い合わせください。

【注意点】
海外の医療機関で診療を受けたときは、邦訳を添える必要があります。
所定の様式に翻訳者の住所・氏名・連絡先を記載し、押印をしてもらってください。


療養費の支払い
海外への送金は不可のため、日本国内の住所・金融機関口座を記入して申請します。
※申請書の受取代理人欄を記入し、本人以外の者に受け取りを委任することも可。


支給される金額
仮に、海外の医療機関で「10万円」相当を支払ったときは、自己負担3割を差し引いた7割(7万円)が給付されるかというと、そうならないことがあります。

海外で行った治療が、日本国内の病院なら「5万円」程度で済む内容のときは、5万円を基準にし、自己負担相当額を差し引いた額が支給されます。

したがって、海外で支払った医療費が高額でも、実際に給付される額は低くなることがあります。

2013年12月17日火曜日

過重労働重点監督の実施状況

今年も残すところあとわずかとなりましたね。

去る12月1日は、管理人の事務所<http://www.office-sato.jp>を開設してから15周年の日でした。

人脈も事務所運営のノウハウも何も無いところからのスタートでしたが、多くの方々が支えてくださったおかげで今日まで続けることができました。この場を借りてお礼申し上げます。
ありがとうございました。今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願いします。


本題に入ります。
厚生労働省が平成25年9月に実施した「過重労働重点監督」の結果が公表されました。

今回の重点事項は次の事項です。
  • 長時間労働
  • 賃金不払い残業
  • 健康障害防止対策

「違法な時間外労働があったもの」については全体の約44%を占めており、厚労省は今後の方針として「法違反を是正しない事業場については、送検も視野に入れて対応します。(送検した場合には、企業名等を公表します。)」とのこと。

長時間労働や未払い残業をめぐる報道、労使トラブルが目立ってきていますので、該当すると思われる企業は何らかの対応を検討しておきたいところです。

お近くの社会保険労務士を探すときは、以下のリンク先(全国社会保険労務士会連合会HP)の都道府県名をクリックすると会員検索が可能ですので、ぜひご活用ください。


参考資料

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000032425.html
↑調査のポイント等が掲載されています。どのような調査が行われていたのか、概要だけでも把握したいという方はこちらをご覧ください。


報道発表資料(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000032426.pdf
↑調査結果の詳細が掲載されています。


「働く人が活躍しやすい職場環境を目指して」(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000032431.pdf
↑厚生労働省が公開しているリーフレットです。

2013年11月18日月曜日

労災保険 特別加入の様式変更 H25.11.30~

平成25年11月30日から、労災保険の特別加入の申請様式が変わります
申請・変更・脱退などの手続き事務の効率化・迅速化を図るため導入されることとなりました。

変更点は以下の通りです(詳細はリーフレット参照)

  1. 特別加入の申請書類がダウンロード可能に。
  2. 記載欄を変更し、従来より分かりやすく。
  3. 複写式→1枚の様式へ(印刷したものに記載し提出可)。
  4. 海外派遣者の申請書に「派遣予定期間」の記載なしへ(派遣期間が変更になったときの届出は不要になります)。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/131118-1.pdf

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kanyu.html

特別加入とは

労災保険は、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の者(中小事業主、一人親方、海外派遣労働者)は、特別加入が認められています


2013年11月15日金曜日

雇用調整助成金の変更 H25.12.1~

雇用調整助成金の要件その他の変更があります(平成25年12月1日から)。

雇用調整助成金とは

事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施。→従業員の雇用を維持した場合に助成。


12月以降の変更点


1 クーリング期間制度の実施
過去に雇用調整助成金等の支給を受けたことがある事業主は要注意です!
新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了日の翌日から起算して1年を超えていることが必要になります。

2 休業規模要件の設置
判定基礎期間における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数が、
対象被保険者に係る所定労働延日数
・大企業 :1/15以上
・中小企業:1/20以上
の場合のみ助成対象となります。

3 特例短時間休業の廃止
短時間休業のうち、特定の労働者のみに短時間休業をさせる「特例短時間休業」については、助成対象外となります。

4 教育訓練の見直し
教育訓練の助成額のほか、いくつかの見直しを行っています。
変更点が複数あるためリーフレット裏面をご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin12.pdf

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/koyou_chosei01.pdf


2013年11月8日金曜日

平成24年の派遣法改正後の企業動向

11月7日に、平成24年の派遣法改正後の企業動向や、規制改革会議の意見等が公開されました(厚生労働省)。
派遣事業を営む方で、他社の動向も把握されたい方はご参考までご覧ください。

掲載内容の一部抜粋
「資料2」では、
P4…日雇派遣禁止とされた後で各企業がどのような対応をとったか
P11…マージン率の公開方法やマージン率は何%くらいに設定しているか
P13…派遣先都合による中途解約の動向

「資料4」には、派遣制度に関する規制改革会議の意見あり。
日雇派遣の禁止や労働契約の申し込みみなし、マージン率の公開等、現行制度に対し廃止を含めた見直しが必要である、としています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000028726.html


2013年10月23日水曜日

平成25年分「年末調整のしかた」その他関連情報

寒くなってきましたね。
生命保険会社等から保険料控除証明書が届きはじめ、今年も年末調整の時期が近づいてきたんだなと実感しています。

国税庁WEBサイトにおいて公開されている、平成25年分の年末調整に関するページをご案内いたします。

http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.htm

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/pdf/01-03.pdf
※「昨年と比べて変わった点」はP4〜6にあり


http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2013.pdf


上記情報も含め、↓こちらのページにまとめられたものの表示があります。

2013年10月22日火曜日

健康保険法第1条(目的規定)等の改正Q&A

平成25年10月23日に「法53条の2」の新設について追記しました。
この記事の下部をご覧ください。

平成25年10月1日より健康保険法の第1条(目的規定)が改正されました。
それに関するQ&Aが、厚生労働省保険局保険課より発せられていますのでご案内いたします。
http://goo.gl/kaCp7V

Q&Aより一部抜粋します

【質問1】
健康保険法等の一部を改正する法律により、健康保険法の第1条(目的規定)の改正が行われたが、その改正趣旨はどのようなものか
【回答】
○ 現行では、被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合や、被扶養者が請負業務やインターンシップ中に負傷した場合など、健康保険と労災保険のどちらの給付も受けられないケースがある。
○ 今回の改正趣旨は、こうしたケースに適切に対応するため、広く医療を保障する観点から、労災保険の給付が受けられない場合には、原則として健康保険の給付が受けられることとするものである。
その他、全部で9つのQ&Aがあります。
上記リンク先よりご確認ください。


新旧対照条文

以下の条文中【 】内が改正箇所です。
※2箇所の【 】のうち、後半の「【、死亡】」は内容面での変更はありません。

改正前 健保法1条
この法律は、労働者【の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者】の疾病、負傷【、死亡】又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
改正後 健保法1条
この法律は、労働者【又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外】の疾病、負傷【若しくは死亡】又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

↓以下は、平成25年10月23日追記しました。


新設規定

第1条改正のほか、第53条の2(法人の役員の扱い)の新設規定もありますので併せてご案内いたします。

概要
今回の第1条改正により、労災保険の給付が受けられない場合には、原則として健康保険の給付が受けられることとなりました。
健康保険と労災保険のどちらの給付も受けられないケースを解消しようというものです。

新設された第53条の2は、「法人の役員」の取扱いについて触れた規定です。

「法人の役員の業務上の負傷」については、使用者側の責めに帰すべきものであるため、労使折半の健康保険から保険給付を行うことは適当でないと考えられ、その法人の役員としての業務に起因する負傷等については、原則として保険給付の対象外としました(=従来と同様の扱い)。
→リンク先Q&A【質問2】を参照してください。

注1)
被保険者数「5人未満」の事業所の法人役員については、従来から業務に起因する傷病についても健保給付の対象とされていました。
この扱いは今後も変更なし(健保の給付を受けられる)です。
→前記Q&A【質問3】

注2)
被保険者数「5人未満」の事業所の法人役員については、従来は業務に起因した傷病に対し、傷病手当金を支給しないこととされていました。
今回の改正によりこの取扱いが変更され、「傷病手当金の支給対象とされる」こととなった点にお気をつけください。
→前記Q&A【質問4】

注3)
中小事業主等については、労災保険に特別加入することによって、業務上に起因する負傷等に対し、労災保険の給付を受けられる場合があります(この扱いは従来どおり)。
→Q&A【質問2】の回答4番目


参考

法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例 
第53条の2
被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。

2013年10月18日金曜日

労働災害防止のポイント(飲食店向けパンフレット)

労働災害による休業4日以上の死傷者数は、全産業では減少傾向にありますが、「飲食店」における死傷者数は、ほぼ横ばいで推移している状況です。

このため、厚生労働省は「飲食店」を重点業種として労働災害防止の取り組みを進めています。

平成24年と比べ20%以上減少という目標達成のために飲食店における労働災害発生状況、災害事例とその傾向と対策をまとめたパンフレットが公開されていますので、飲食店を経営される方ぜひご活用ください。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/131018-01.pdf

2013年10月2日水曜日

労災補償の対象となる疾病の範囲改訂

平成25年10月1日より、労災補償の対象となる疾病の範囲を定めた職業病リストが改訂(追加)されました。
業務で以下のものを扱っている(扱っていた)方に関連があります。


・塗料などの溶剤や医薬品(誘導刺激剤)
・航空機などの構造部材や電子機器部品
・印刷業務で洗浄剤を使用

具体的な疾病、症状、化学物質についてはリーフレットをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/131001-1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/syokugyoubyou/list.html

関連情報(改正の背景等)は↓こちら

官報

実務に携わる方等で、官報情報で確認をされる場合は以下をご覧下さい。

参考情報:業務災害の認定について

労災保険では、仕事中に発生した傷病だけではなく、過去に就いたことのある業務が原因となり退職後に発生した傷病についても、業務上災害として保険給付(例:療養費の支給や年金の給付等)が行われることがあります。
発生している症状が、過去の業務と関係のあるものと思われる方については上記リーフレットに記載のある都道府県労働局やお近くの労働基準監督署にお問い合わせください。

2013年10月1日火曜日

平成25年10月以降の制度変更点

10月以降、いくつかの制度改定があります。
項目を掲げますのでリンク先(厚生労働省WEBサイト)にて概要をご確認ください。
  1. 最低賃金の引上げ…すべての都道府県で、時間額11円から22円の引上げ(全国加重平均額764円)。
  2. 戦没者の妻や父母等に対する特別給付金の支給…戦没者の妻や父母等に対する特別給付金について、平成25年度以降も継続して支給する等の措置を講ずる。
  3. 厚生年金保険料率の引上げ…9月分から0.354%引上げ(社保料徴収は1月のズレがありますので、10月に支払う給与から新しい率による徴収を開始します。)
  4. 年金額の引き下げ…年金額1.0%引下げ(平成25年9月比)。
  5. 児童扶養手当等の手当額の引き下げ…手当額0.7%引下げ(平成25年9月比)。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/seido/h25-10.html


なお、最低賃金の引き上げについては、特設サイトも設けられていますので、金額の確認や行政側による支援策活用の際はそちらもご覧ください。
http://pc.saiteichingin.info/


2013年9月27日金曜日

最低賃金額の改定と国の支援制度

平成25年10月(都道府県ごとに発行日は異なる)から、最低賃金額の改定が行われます。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

地域別支援策として賃金水準の底上げを支援する制度(業務改善助成金)も設けられていますので、ぜひご活用ください。
※今年4月時点の最低賃金が720円以下の37道県が対象。10月の改定で720円を超過する地域であっても、4月時点で720円以下であれば対象地域となります。


「業務改善助成金」の支給要件

  1. 賃金引上げ計画の策定。事業場内で最も低い時間給を「4年以内に800円以上」に引上げる
  2. 1年当たりの賃金引上げ額は40円以上(就業規則等に規定)
  3. 引上げ後の賃金支払実績
  4. 業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見聴取
  5. 賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと 等


支給額等

  1. 支給額:前記5の経費の2分の1(上限100万円)
  2. 支給回数:計画期間中に支給要件を満たした年度に1回支給
  3. 申請先 :申請事業場の所在地を管轄する37道県労働局
  4. 対象地域:北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、滋賀県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県


業務改善助成金の対象経費例

就業規則の作成や改定
事業場内で最も低い賃金の引上げ等に伴う規定の作成・改正のための社会保険労務士の手数料

賃金制度の整備
事業場内で最も低い賃金の引上げに伴う賃金制度の見直しのための賃金コンサルタント経費

労働能率の増進に資する設備・機器の導入
(1) 在庫管理、仕入業務の効率改善のためのPOSレジシステムの購入費用
(2) 作業効率及び安全性の向上を目指した工場、店舗等の改装、機器等の購入費用

労働能率の増進に資する研修
新設備導入に必要な労働者の操作研修の費用



http://goo.gl/o8Qy1L
↑ページ下部に申請書や支給要綱の記載があります。

http://goo.gl/YtwYBc

2013年9月25日水曜日

雇用関係の助成金パンフレット公開(9月24日版)

厚生労働省より、雇用に関する助成金パンフレットの最新版が公開されました。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei.pdf

種類が多いので、「自社に当てはまる助成金はないだろうか?」とお探しになるときは検索表をご活用ください(上記全体版PDFにもふくま)。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/kensaku_hyou.pdf

冒頭のPDFは193ページありますので、ページが重くて開きにくい場合は以下のページから分割版をご覧ください。

各助成金に共通の要件は↓こちら。



雇用調整助成金の変更点(平成25年10月、12月)

平成25年10月および12月に変更予定の「雇用調整助成金」についてご案内します。

平成25年10月1日以降

支給限度日数が変更となります。
変更前:1年間で100日(3年間で300日
変更後:1年間で100日(3年間で150日
http://goo.gl/qnOkK8

平成25年12月1日以降

大きく分けると次の4点が変更となります。
  1. クーリング期間制度の実施
  2. 休業規模要件の設置
  3. 特例短時間休業の廃止
  4. 教育訓練の見直し

詳細はリーフレットをご確認ください。
http://goo.gl/v7KzdF

2013年9月24日火曜日

30人以上の離職者発生時の届出と関連助成金

「再就職援助計画」と「大量雇用変動届」

1か月以内に30人以上の離職者が生じるとき(簡略化して表記しています。詳細は以下のリンク先をご確認ください)は、「再就職援助計画」または「大量雇用変動届」をハローワークに届け出る必要があります。

これに関するパンフレットが厚生労働省より発行されました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other36/dl/02e.pdf

「再就職援助計画」と「大量雇用変動届」の違い、手続き様式のダウンロード、関連助成金の案内等は次のリンク先をご覧ください。


労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)

再就職援助計画の作成にあたっては、労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)もご活用ください。

再就職援助計画の対象となった従業員に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託し、その再就職を実現させた事業主に助成するものです。

助成率は、委託費用の1/2(45歳以上の労働者の場合は2/3)
※限度額1人当たり40万円、300人まで。

2013年9月23日月曜日

派遣と請負の区分に関する基準・質疑応答集

厚生労働省では、業務の遂行方法について労働者派遣か請負かを明確にし、それに応じた安全衛生対策や労働時間管理の適正化を図ることため、昭和61年に「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」を定めています。

それに関する質疑応答集(第2集)が出されました。

質疑項目が複数あるため内容の掲載は省略しますが、派遣・請負に携わっている事業者の方につきましてはご一読くださいませ。
質疑応答集(第2集)に掲載されている項目と数は以下の通り。
  1. 発注者からの情報提供等(2)
  2. 緊急時の指示(2)
  3. 法令遵守のために必要な指示(1)
  4. 業務手順の指示(1)
  5. 発注・精算の形態(2)
  6. 打ち合わせへの請負労働者の同席等(2)
  7. 請負事業主の就業規則・服務規律(1)
  8. 発注者による請負労働者の氏名等の事前確認(2)
  9. 自らの企画又は専門的技術・経験に基づく業務処理(2)

なお、以下は昭和61年(最終改正:平成24年)に出された基準と、最初の質疑応答集のリンクです。

ご参考までに

平成25年8月に「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)について、パブリックコメントの募集が行われ、8月29日にその結果が公示されました。以下にリンクを貼ります。
前記の質疑応答集(第2集)は、こちらと関連のあるものです。


2013年9月19日木曜日

創業補助金公募のご案内

本日(9/19)公表された事業支援のご案内です。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構)

「女性や若者の地域での起業や後継者の新分野への挑戦を応援」
※事業の概要は以下のリンク先をご覧ください。

補助対象者

起業・創業や第二創業を行う個人、中小企業・小規模事業者の皆様向けに国が認定する専門家などの助言機関(認定支援機関たる金融機関等)と一緒に取り組むもの。

補助内容

弁護士、弁理士などの専門家との顧問契約のための費用や広告費等、創業及び販路開拓に必要な経費に対して補助率(3分の2)、補助上限額に基づき補助が行われます。

補助上限(200万円~700万円)は創業の種類により異なるためリンク先を参照願います。
※補助額が100万円に満たない場合は、補助の対象外。

公募期間に要注意です!

平成25年9月19日(木曜)~平成25年12月24日(火曜)【当日必着】

2013年9月10日火曜日

最低賃金の改定額について

各都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会は、平成25年度の地域別最低賃金の改定額を答申しました。

全国加重平均額は764円、11都道府県中10都府県で生活保護水準との逆転現象が解消となります。
各都道府県の改定額および発効予定年月日は以下のPDF資料をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11208000-Roudoukijunkyoku-Kinroushaseikatsuka/0000022438.pdf

【平成25年度 地域別最低賃金額答申状況のポイント】

  • 改定額の全国加重平均額は764円(昨年度749円、15円の引上げ)。
  • 改定額の分布は664円(鳥取県、島根県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、沖縄県) ~869円(東京都)。
  • すべての都道府県で11円以上( 11 円~22円) の引上げが答申された。
  • 地域別 最低賃金額が生活保護水準と逆転している11都道府県(北海道、青森、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)のうち、 北海道を除く10都府県で逆転が解消。

2013年8月23日金曜日

「労働争議統計調査」の結果(平成24年)

総争議数

平成24年の件数は596件(前年612件)で3年連続の減少。
比較可能な昭和32年以降、最も少ない結果となりました。


労働争議の主要要求事項

争議の際の主な要求事項(複数回答、計596件)のうち、多いものは次のとおり。
  1. 賃金…268件
  2. 経営・雇用・人事…241件
  3. 組合保障及び労働協約…175件

労働争議の解決状況

平成24年中に解決した労働争議(解決扱いを含む)は520件(前年478件)
そのうち、
労使直接交渉による解決…96件(同97件)
第三者関与による解決…209件(同178件)
となりました。


調査結果について関心のある方については以下のファイルをご覧下さい。

  • 概況版 グラフ、表等を含めた概況資料

2013年8月19日月曜日

「社会保険の適用拡大が短時間労働に与える影響調査」結果

平成28年10月から一定規模以上の事業所で働く短時間労働者が、社会保険の被保険者とされます。

社会保険の適用拡大が短時間労働者の雇用管理に及ぼす影響や、適用拡大された場合の短時間労働者の対応意向等のアンケート調査が実施されました。
(労働政策研究・研修機構)

概要抜粋

  • 半数超の事業所が、社会保険が適用拡大されたら短時間労働者の雇用管理等を「見直す」と回答。
  • 所定労働時間の長時間化を図る事業所と、短時間化を図る事業所がいずれも約3割。
  • 厚生年金・健康保険の被保険者として加入することを「希望する」短時間労働者は、国民年金の第1号被保険者で約5割、第3号被保険者では約2割。
  • 6割超の短時間労働者が、社会保険が適用拡大されたら働き方を「変えると思う」と回答。
  • 社会保険の適用を希望しているが、会社から労働時間の短時間化を求められた場合は、「他の会社を探す」「分からない・何とも言えない」「受け容れる」がそれぞれ3割程度。

調査結果

ページ下部に、PDFの詳細資料あり。

参考1

平成28年10月以降の短時間労働者の適用基準
  1. 20時間以上
  2. 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
  3. 勤務期間1年以上
  4. 学生は適用除外
  5. 従業員501人以上の企業
※5に記載したとおり、平成28年10月以降に短時間労働者を被保険者とするのは、従業員501人(現行基準で適用となる被保険者数で算定)以上規模の会社です。
それより小さい規模の会社に対する適用開始時期については現時点では定められていません。

参考2

厚生労働省 資料(PDF)


2013年8月8日木曜日

若年者の就業に関する厚生労働省の取り組み

8月8日に厚生労働省より若年者の就業に関する取り組みが公表されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000014323.html

次のような見出しが付けられています。
若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組を強化

取り組み内容として、
9月を「過重労働重点監督月間」とし、集中的に監督指導等を実施することや、パワハラの予防・解決等が掲げられています。

長時間労働の抑制に向けた重点確認事項】
  • 時間外・休日労働が36協定の範囲内であるかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。
  • 賃金不払残業(サービス残業)がないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。
  • 長時間労働者については、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導。

その他にも法令違反企業に対する送検、公表等を実施とのこと。
詳細は冒頭に貼ったリンク先をご確認ください。

2013年8月6日火曜日

熱中症予防対策の徹底(労災防止の通達)

今年の夏は熱中症を原因とする死亡災害が多発している状況とのことで、厚生労働省より以下の通達(業務災害防止のための注意喚起等をするもの)が出されています。
※「別添」の方に発生状況など概要が書かれています。

以下は通達の一部引用です
熱中症による死亡者数は、7月末時点で15名に達し、記録的猛暑であった平成22年の死亡者数と同様の状況です。
また、屋内作業場での発生が例年より多い傾向にあります。

屋外での作業だけではなく、屋内の作業の際も水分補給や喚起など十分に気を配っていきましょう。


なお、平成25年5月21日には、熱中症対策の詳細について触れた通達が出されていますので、そちらのリンクも貼ります。併せてご確認ください。
建設業等や製造業を重点とした対応も記されています。


2013年8月2日金曜日

「従業員の採用と退職に関する実態調査」調査結果

独立行政法人 労働政策研究・研修機構より「従業員の採用と退職に関する実態調査」調査結果が公表されました。
※この調査結果は、懲戒処分、退職(自己都合退職、退職勧奨、解雇等)に係る調査項目の結果についてとりまとめた速報版です。
http://www.jil.go.jp/press/documents/20130731.pdf#zoom=100

参考までに調査結果のポイントとして掲げられているものを抜粋します。
詳細は上記リンクをご覧ください。
  • 規模の大きい企業ほど退職勧奨の実施割合が高く、1000人以上規模では約3割
  • ここ5年間で約2割の企業が従業員の普通解雇や整理解雇を実施
  • 整理解雇を実施した企業で退職金割増等の特別な措置を何も行っていないのは24.7%
  • 普通解雇や整理解雇の際に約半数の企業が労組や従業員代表などと協議していない
  • 約1割の企業が雇用継続の条件として労働条件変更を実施したことがあると回答

2013年8月1日木曜日

労災 特別加入者の給付基礎日額変更 平成25年9月

改正のPOINT

労災保険の改正案内です(平成25年9月施行)。
特別加入者の給付基礎日額の範囲が変更され、現行の上限額(20,000円)の上に、「22,000円24,000円25,000円」が加わります。

----- 以下は8月7日に加筆しました -----

改正リーフレット 8月7日追記

記事公開(8/1)の後、リーフレットが出ましたので加筆しました。
新しい額の選択時期にお気をつけください。
【すでに特別加入している方】
来年度(平成26年度)から変更後の給付基礎日額が選択できます。
給付基礎日額の変更を希望する場合は、年度末(平成26年3月18日~3月31日)または労働保険の年度更新期間(平成26年6月1日~7月10日)に手続きを行ってください。 
【新規に加入する方】
加入する時に、すべての給付基礎日額を選択できます。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/130807-1.pdf
----- 8月7日加筆はここまで -----

変更点

以下のパンフレット(厚労省発行)の「表3 給付基礎日額・保険料」をご覧ください。表内に給付基礎日額「20,000円」があります。
今回の改正により現行の金額の上にさらに3つの給付基礎日額が加わることとなりました。
追加される給付基礎日額とそれに応じた保険料算定基礎額は次のとおりです。
  • 給付基礎日額 --- 保険料算定基礎額
  • 25,000円 --- 9,125,000円
  • 24,000円 --- 8,760,000円
  • 22,000円 --- 8,030,000円


官報リンク

※官報の4段目が該当部分です。


参考

特別加入者とは…
労災保険は「労働者」を対象として保険給付が行われ、「会社の代表者等」は業務上の事故が発生した場合でも労災からの保険給付を受けることができません。

ただし、規模の小さい会社の代表者など労働者と同様の仕事をされている方については、特別加入制度を利用し、業務上や通勤途中の事故について保険給付を受けることができます。

特別加入制度について詳細を把握する際は、厚生労働省WEBサイトに掲載されているパンフレット等をご覧ください(特別加入の手続きサポートについては管理人事務所でも行っていますので気軽にお声をかけてください)。

給付基礎日額とは…
労働者の場合は、保険料計算や事故発生時の保険給付を計算する際に「賃金」を基にして金額を算出します。
特別加入者の場合は、保険料や保険給付の算出の際に賃金を用いず、特別加入時に選択した「給付基礎日額」を用います。給付基礎日額の概要については前述の「特別加入者のしおり:給付基礎日額・保険料」をご覧下さい。

今回の改正では、給付基礎日額の範囲が拡げられました。
高い給付基礎日額を選択した場合、保険料額は高くなりますが、事故が発生したときの保険給付もそれに応じて高い額を受けられることとなります。


2013年7月18日木曜日

改:年次有給休暇の取扱い(判例・通達)

平成25年6月6日の最高裁判決を受け、年次有給休暇付与の要件を改めた通達(年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の取扱いについて)が厚生労働省労働基準局長より発せられました。

年次有給休暇の付与要件とは…

まずは基本的な要件を確認していきますね。
簡単に述べると、年次有給休暇は本来出勤しなければならない日の「8割以上出勤」しているときに付与されます。

例)
新入社員の場合、入社後6箇月間の出勤率が8割以上のときに10日付与。
その後は1年ごとに出勤率をみて、8割以上のときは勤続年数に応じた日数付与。


判例は…

無効な解雇により正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日について、年次有給休暇の付与要件(8割以上出勤)をみる際にどのように扱うかが争われました。
 ↓
出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるべき。
(裁判となった事案では)年次有給休暇権の成立要件を満たしているものということができる。


通達

前記判例を踏まえて発せられた通達のご案内です。
http://www.office-sato.jp/_src/sc4260/2013.07.10_rouki_tutatu_nenkyu.pdf

出勤率の算定にあたり「出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものとする」とされた通達の一部を引用します。
例えば、裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合や、労働委員会による救済命令を受けて会社が解雇の取消しを行った場合の解雇日から復職日までの不就労日のように、労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日が考えられる。
通達では「全労働日」の取扱いに関し、上記以外のことも触れられていますので、年次有給休暇の管理を行う部門の方は念のため通達原文にてご確認ください。


判例の内容


関連条文

以下は、法令データ提供システム(総務省)の労基法条文リンクです。
労働基準法39条]が年次有給休暇の条文です。

参考情報

2013年7月4日木曜日

労働関係法令のチェックテキスト

秋田労働局で発行している「労働関係法令に係るコンプライアンス・チェックテキスト」の案内です。

掲載内容

大きく分けると次の3つの分類があり、計78のチェック項目が設定されています。
大きなトラブルに発展する前にぜひ活用してみてください。
  • 募集・採用
  • 就労時
  • 解雇・退職等の離職

「いくつも引っかかってしまった」というときは…

すべての事項を一斉に法令の基準に合わせるのは難しいこともあると思います。
  1. まずは【過重労働】【作業環境や作業方法】のように労働者の安全・健康に支障が出てくる可能性があるもの
  2. 次に【採用・退職】など契約内容を巡ってトラブルが発生しやすいもの
このように、法令の水準に達していない事項と問題が発生したときの影響の大きさを考慮し、優先順位をつけながら対応を検討していくとよいですよ。

※上記順番は一例です。基準をクリアしていないものの内容・程度に応じて対応の順番を決めていきましょう。


2013年7月3日水曜日

裁判所における個別労働紛争解決手続について(PDF)

裁判所WEBサイトにて公開された「裁判所における個別労働紛争解決手続について」(PDF)のご案内です。
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/2507_kouhou.pdf

以下、引用です。
Q 労働関係に関するトラブルはいろいろありますが紛争の当事者同士では、うまく解決することができないことも…
このようなとき、裁判所ではどのような手続があるのでしょうか?
A 裁判所では、裁判(民事訴訟)手続をはじめ、地方裁判所における労働審判手続、簡易裁判所における少額訴訟手続民事調停手続など、一般国民から選ばれた労働関係の専門家が関与して実情等を踏まえた解決を図る手続があります。

関連情報です(裁判所WEBサイトより)。

2013年7月2日火曜日

雇用保険 平成25年8月以降の基本手当日額等

平成25年8月以降基本手当日額等が変更になります。

今回の変更は、平成24年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成23年度と比べて約0.5%低下したことに伴うものです。
具体的な変更内容は以下の通りです。
リーフレットその他の参考資料は、下の方にアップしています。

基本手当日額の最低額の引下げ

1,856円 → 1,848円(▲8円)

基本手当日額の最高額の引下げ

基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
60歳以上65歳未満6,759円 → 6,723円(▲36円)
45歳以上60歳未満7,870円 → 7,830円(▲40円)
30歳以上45歳未満7,155円 → 7,115円(▲40円)
30歳未満     6,440円 → 6,405円(▲35円)

雇用継続給付の限度額

高年齢雇用継続343,396円 → 341,542円
育児休業給付 214,650円 → 213,450円
介護休業給付 171,720円 → 170,760円


[参考]
雇用保険により受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この基本手当日額は、次のように算定されます。
なお、非常に大ざっぱな表現で記載していますので、正確に賃金日額の算出方法を把握する場合は後半に参考資料としてアップしたものをご覧ください。
  1. 直前の6か月の賃金の合計を180で割った金額を算出(=「賃金日額」といいます。)
  2. 賃金日額の50~80%(60歳~64歳については45~80%)が基本手当日額とされます。
基本手当日額は、在職中の賃金が高かった方ほど減額の幅が大きく(50%)、賃金が低かった方は減額の幅が少なく抑えられています(80%)。


資料

官報


リーフレット

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/h250801_leaf01.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/h250801_leaf02.pdf

その他の参考情報

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000035j9j-att/2r98520000035jce.pdf

2013年7月1日月曜日

賞与を支払った月に退職した従業員の社会保険料

追記情報:2013年7月にアップして以来、読まれた方から「賞与支払届は提出する必要がありますか?」の問い合わせが数件寄せられていましたので、記事の後半に加筆しました(2014年1月28日追記)。

夏季賞与の支給を終えた会社、あるいはこれから支給する予定の会社も多いと思います。
賞与を支払った月に退職した社員がいたときは、退職の日付により保険料徴収の有無が異なるため注意を要します。


基本事項の確認:保険料徴収

社会保険(健保・介護・厚年)の保険料は、
徴収開始:資格取得月から徴収開始します(※1)。
徴収終了:資格喪失日(※2)のある月の前月まで徴収します
※1 社会保険料の控除は1月のズレがありますので要注意です。例えば、4月入社の場合、「4月分」の給与に対する社会保険料は、5月に支払う給与から控除します。
※2 社会保険では退職日の翌日のことを「資格喪失日」といいます。
※3 取得と喪失が同月にあるときは1か月分の保険料が徴収されます。


着目点

「資格喪失月の前月」までに支払われた賞与が社保料の徴収対象となるため、退職日が「月の途中」または「月末」のどちらであるかが着目点です。

図解の方が掴みやすいと思いますので、以下をご覧ください。

月の途中で退職したとき

賞与支払をした月の途中に退職日がある(=賞与支払月と資格喪失月が同じ)ときは、最終月に払われた賞与からは社会保険料が徴収されません
次の図では、青い線(5月)までに支払われた賞与が保険料徴収の対象となり、その後に払われた賞与は保険料徴収の対象とならないことを表示しています。
※本人負担、会社負担の両方とも発生せず。


月末に退職したとき

賞与支払月(以下の例では「6月」)の末日に退職したときは、賞与支払月の翌月(例「7月」)に資格喪失日があることとなります(「退職日の翌日」が「資格喪失日」とされているため)。
「資格喪失月の前月」までに支払われた賞与が社会保険料徴収の対象となりますので、以下の事例では6月に支払った賞与は保険料徴収の対象となります。


賞与を支払った後で退職の申出があったとき

賞与支払の時点で退職日が分かっているときは、退職予定日に応じて社会保険料を控除または控除なしの判断をしていきますが、賞与支払いをした後に「会社を辞めたい」と申出があったときの扱いについて触れていきますね。

【月末より前の日付(例6/25、6/29等)で退職のとき】
このときは退職月に払われた賞与にかかる社会保険料は発生しませんので、既に控除してしまった分を退職予定者に返還しなければなりません。

まれに、経理上の処理を担当される方から「年金事務所から請求があった金額と会社で計算している社会保険料額が一致しない」とのお話をいただくことがあります。
賞与支払月の退職者がいるときは差異の要因となっている可能性がありますので、退職者の有無や退職日を確認してみるとよいですよ。


【月末(例6/30、7/31等)で退職のとき】
この場合は、退職月に支払われた賞与も社保料徴収の対象となりますので、退職者に対する社会保険料の返還は発生しません


雇用保険料の扱い

雇用保険料の徴収に関しては、社会保険のように「喪失月の前月まで」に支払われたものを徴収対象とするルールはありません。
月の途中の退職、月末退職のいずれであっても、「賞与額×雇用保険率」により雇用保険料額を計算し、徴収します。
※今回の記事の中で触れている「社会保険料」は、健康保険料介護保険料厚生年金保険料を指しています。



2014年1月28日追記

賞与支払届について 

社会保険では、賞与を支払ったときに「賞与支払届」を提出することとされています。
資格喪失月に支払われた賞与は保険料徴収の対象にならないことについては前述の通りです。
それでは、「賞与支払届」はどのようにするか?について触れますね。
結論を先に述べると、保険料徴収の対象とならない者であっても、資格喪失日の前日までに支払われた賞与があるときは賞与支払届に氏名や賞与額を記載して提出をします。

保険料徴収の対象とならない者も賞与支払届を提出する理由は?
これは、賞与にかかる健康保険料の算出と関係があります。
年度(4月~翌年3月)の賞与累計額を算出し、累計額が540万円(注:平成28年4月以降は573万円)を超過する場合は、超過する賞与額に対し健康保険料は徴収なしとされます。

この「累計」は、退職し再就職をしたときも再就職先の保険者(健康保険を運営している「協会けんぽ」「○○健康保険組合」などを「保険者」と呼びます。)が同じであれば、合算をします。

このように、退職者についてもその後の再就職先で賞与が支給されたときに、年間の賞与累計額を算出することがあるため、保険料徴収がない場合であっても賞与支払届を提出するのです。

この取扱いは、退職だけではなく育休中等で保険料徴収を免除されている者についても同様で、育休中に賞与支払があったときは、保険料徴収がない場合であっても、賞与支払届には氏名や賞与額を記載して届出を行います。


参考

2013年6月30日日曜日

年金と雇用保険給付の受給者の届出省略 平成25年10月

6月後半に、厚生年金基金等に関する改正法が公布されました。
これについては別途案内することとし、本日は年金と雇用保険の給付を両方受ける者の届出一部省略に関するご案内です。

制度概要

65歳未満の老齢厚生年金と雇用保険の給付(基本手当・高年齢雇用継続給付)を受給できるときは、老齢厚生年金が支給停止されます。

従来は

雇用保険の給付を受けることとなったため、老齢厚生年金の支給停止要件に該当したときは、「支給停止事由該当届」を日本年金機構に提出する必要がありました。

改正内容

日本年金機構が雇用保険被保険者番号を把握している受給権者については、支給停止事由該当届の提出を不要としました。

[参考]日本年金機構が雇用保険被保険者番号を把握している受給権者とは、具体的には次のいずれかに該当する者です。
  1. 老齢厚生年金の裁定請求の際に裁定請求書に雇用保険被保険者番号を記載した者
  2. 支給停止事由該当届をすでに提出したことがある者

改正の理由

雇用保険被保険者番号や支給停止の要件に該当することとなった年月日などは、厚生労働省職業安定局で把握しており、この情報を利用することで支給停止の要件に該当しているか否かを把握することが可能であるため。

施行日

平成25年10月1日。
支給停止事由該当届の提出を不要とするのは、平成25年10月1日以後に支給停止の要件に該当した65歳前老齢厚生年金の受給権者に限られます。

参考資料

http://www.office-sato.jp/_src/sc4184/2013.06.28_nenkin6_siryou_kounen_koyou_tyousei.pdf

2013年6月29日土曜日

ポジティブ・アクションの紹介

厚生労働省より先月発行されたリーフレットの紹介です。
職場における男女間格差の実態を把握、女性の活躍推進や格差解消に向けての取り組み(ポジティブ・アクション)に関するものです。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku04/pdf/120515-01.pdf

2013年6月26日水曜日

労災就学援護費の一部改定(平成25年4月に遡り適用)

2015.06追記
この記事は、平成25年改正のものです。
2015(平成27年)改正の内容については以下のリンクをご覧ください。
「労災就学援護費の支給についての一部改正及び労災就労保育援護制度の新設等についての一部改正について」平成27年5月18日



業務災害または通勤災害によって亡くなられた者の遺族や、重度障害あるいは長期療養を余儀なくされた者で、その子供等に係る学費等の支弁が困難であると認められるときは、労災の保険給付とは別に労災就学援護費が支給されます。

支給対象の追加

労災就学援護費の支給対象に以下のものが追加されました。
・通信制中学校
・通信制高等学校
・中等教育学校の後期課程の通信制課程
・特別支援学校の高等部の通信制課程
・通信制専修学校

[背景]
通信制大学の在学生は既に援護費の支給対象となっていることや、通信制高校にかかる教育費の現状を踏まえ、通信制大学以外の通信制課程の学校が新たに支給対象とされました。

支給額

・通信制専修学校の専門課程…月額30,000円
・それ以外の通信制…月額13,000円

適用

平成25年4月1日に遡って適用されます。

通達

平成25年6月24日基発0624第2号


関連情報:労災就学援護費の見直しについて

参考資料

こちらのパンフレットのP11に「労災就学援護費」の案内あり。
なお、労災就学援護費の案内の中にある「高校生」の子がいるときの支給額は平成25年4月から変更となっています。以下の関連情報に変更内容を記載しています。
労災給付等

関連情報

今年の4月には高校生の子がいるときの労災就学援護費の額が改定[18,000円→16,000円に引き下げ]されています。

[背景]
公立高校授業料無償制度等の創設による影響や、家庭の教育費負担の現状等を踏まえ改正されました。

通達

平成25年3月29日基発0329第12号

2013年6月23日日曜日

社会保険:外国人のアルファベット氏名登録 平成25年7月以降

平成25年7月から、外国人被保険者の年金記録を正確に記録するための取り組みとして、外国人被保険者のアルファベット氏名を管理することとされました。

外国人の従業員や被扶養配偶者の方の「被保険者資格取得届」「氏名変更届」等を提出する際は、「アルファベット氏名登録(変更)申出書」も一緒に提出します。

注1 添付資料
「在留区分」欄の「2 中長期在留者等」に該当する者については、在留カードのコピーまたは住民票の写し(コピー可)を添付。

注2 電子申請の取扱い
「資格取得届」等について、電子申請により行っている場合でも、アルファベット氏名登録(変更)申出書及び添付書類は、電子申請による取扱いを行っておらず、紙媒体での届出

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000012518e7OE1POdJL.pdf
※Excel版の申出書は、こちらのリンク先にあります → 日本年金機構:外国人を雇用されている事業主の方 

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000012524tJJgzqqmK5.pdf

日本年金機構のお知らせや記載例は、以下のリンク先をご確認ください。


[アルファベットの氏名を管理することとした背景]
日本年金機構(以下「機構」)において、外国人の氏名はカナで管理されています。
外国人が住民基本台帳に登録され、アルファベットで管理されることに伴ない、市町村との情報交換においてアルファベット使用が必要となることなどから、機構においても外国人氏名について、カナ氏名とともに(パスポートに表示されている)アルファベットによる管理を進めることとされました。


[関連資料]
平成25年6月20日 第4回年金記録問題に関する特別委員会 資料

2013年6月22日土曜日

受動喫煙防止対策助成金 通達(Q&A・書類作成要領の一部改定)

受動喫煙防止対策助成金」は、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的とした助成金です。

平成25年5月16日から対象を全業種に拡大し、喫煙室の設置等に対する経費補助率は1/2にアップしました。
この助成金に関する「質疑応答集(Q&A)」と「必要書類の作成要領」の改定について、6月19日に通達が出されていますのでご案内します。


参考情報:制度概要

対象事業主
労働者災害補償保険の適用事業主である中小企業事業主。
中小事業主の範囲については、以下にリンクを貼ったパンフレットを参照してください。

助成対象
一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。

助成率、助成額
喫煙室の設置等などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの2分の1 (上限200万円)


参考資料

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/kitsuenboushi/dl/pamphlet.pdf

通達

報道発表資料
※平成25年5月16日から対象を全業種に拡大、補助率を1/2にアップ。
厚生労働省ホームページ

2013年6月21日金曜日

脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況 平成24年度

平成24年度の「脳・心臓疾患精神障害の労災補償状況」が公表されました(厚生労働省)。
報道発表資料では、業種や年齢別の労災補償状況も掲載されています。

支給決定数の多い業種、受給者が多い年齢層の労働者を雇用する会社については今後の働かせ方に要注意。
また、精神障害に関する労災補償は過去最多を更新しています。
企業のメンタルヘルス対策はますます重要になってくると思われます。

当informationでは、ちょうど1年前(2012年6月20日)の記事で、脳・心臓疾患、精神障害の労災認定に関する資料をまとめました。
健康障害を防止するために発行された冊子のリンクなどありますので、長時間労働が常態となっている会社の方はぜひご覧ください。


以下、報道発表の中から一部抜粋をします。
報道発表資料には「ポイント」としてもっと詳しく掲載されていますので、関心のある方はそちらをご覧ください。

脳・心臓疾患

労災補償状況
「過労死」など、脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況は次の通り。
  1. 請求件数  :3年ぶりに減少(842件、前年度比56件減)
  2. 支給決定件数:2年連続で増加(338件、前年度比28件増)
業種
支給決定件数の多い業種を掲げます。
  1. 運輸業,郵便業
  2. 卸売業,小売業
  3. 製造業

精神障害

労災補償状況
精神障害に関する事案の労災補償状況は次の通り。
  1. 請求件数  :前年比減少(1,257件、前年度比15件減)
  2. 支給決定件数:過去最多(475件、前年度比150件増)
業種
支給決定の多い業種を掲げます。
  1. 製造業
  2. 卸売業,小売業
  3. 運輸業,郵便業・医療,福祉

2013年6月19日水曜日

改正 障害者雇用促進法のご案内

平成25年7月4日追記
本文中にある「改正概要」のPDF資料は、当初国会提出時のものをアップしていましたが、厚労省WEBサイトにさらに情報を追加したものが公開されましたので、平成25年7月4日に差し替えました。


平成25年6月13日、国会で可決・成立した「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正法についてです。6月19日に改正法が公布されました。

改正法の施行は内容により段階的に行われ、法定雇用率の算定基礎に「精神障害者」を加える改正は、5年後{平成30(2018)年4月}からとなります。

改正法の官報、条文、通達


改正の概要

まずはポイントだけでも押さえておきたいという場合は、「改正概要」をご覧ください。
A4用紙4枚にまとまっているため主な改正点を掴みやすいです。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha_h25/dl/kaisei02.pdf 
↑当初国会提出時の改正概要を貼っていまたが、それより情報を追加されたものが公開されましたので、平成25年7月4日に差し替えました。

条文レベルでさらに細かく見ておきたい場合は、改正法のうち重要と思われる箇所を以下に取り上げましたのでご覧ください。
文字数が多く、読みにくいかもしれませんが青字で強調している箇所を追っていくだけでも、大事な点をおおむね把握できるのではないかと思います。
改正法の全条文を確認するときは、「平成25年6月19日 官報本文」、または下の方にリンクを貼った国会提出時の資料をご覧ください。

Ⅰ 障害者の権利に関する条約の批准に向けた対応
平成28年4月1日から。

(1)障害者に対する差別の禁止
雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いを禁止しました。
  1. 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。(法34条)
      
  2. 事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない(法35条)

(2)雇用の分野における均等な機会、待遇の確保等
事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するため、障害の特性に配慮した必要な措置を講ずることを義務付けました。
ただし、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合は除かれます(「過重な負担」がどのようなものかは指針で定める)。
  1. 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。(法36条の2)
      
  2. 事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。(法36条の3)
      
  3. 事業主は、1.及び2.の措置を講ずるに当たっては、障害者の意向を十分に尊重しなければならない。(法36条の4,1項)
      
  4. 事業主は、2.の措置に関し、その雇用する障害者である労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。(法36条の4,2項)

(3)苦情の自主的解決・紛争解決援助・調停
  1. 不当な差別的取扱い[法35条:前記(1)2]、障害の特性に配慮した必要な措置[法36条の3:前記(2)2]に関し、障害者である労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関。)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。(法74条の4)
      
  2. 都道府県労働局長は、障害者に対する差別の禁止[法34条、35条:前記(1)]、障害者の特性に配慮した措置[法36条の2、36条の3:前記(2)1、2]についての紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。(法74条の6,1項)
      
  3. 事業主は、障害者である労働者が2.の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない (法74条の6,2)
      
  4. 調停都道府県労働局長は、差別的取扱いの禁止[法34条、35条:前記(1)]及び均等待遇の確保等[法36条の3:前記(2)2]についての紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会に調停を行わせる。(法74条の7,1項)


Ⅱ 精神障害者を含む障害者雇用率の設定 重要
平成30年4月1日から。
  1. 対象障害者{身体障害者、知的障害者又は精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。)}である労働者の総数を算定の基礎とした障害者雇用率を設定し、事業主はその雇用する対象障害者である労働者の数がその雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数以上であるようにしなければならない。(法43条1項、2項)
      
  2. ただし、施行(平成30年)後5年間に限り、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えることに伴う法定雇用率の引上げ分について、本来の計算式で算定した率よりも低くすることを可能とする。(附則4条)


Ⅲ その他
障害者の範囲の明確化その他の所要の措置を講ずることとされました。
※障害者の範囲の明確化については公布日(平成25年6月19日)から。次のアンダーラインの箇所が改正により追加された部分です。
  • 「障害者」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。 )その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいうものとする。(法2条)

    なお、第2条の改正(アンダーライン部分の追加)の意図を、労働政策審議会障害者雇用分科会の議事録(平成25年3月21日)より引用します。
    障害者の定義規定の改正です。こちらは先般の障害者基本法の改正の表現に合わせて、法律の「障害者」のところに発達障害や難病に起因する障害が含まれることを明確にするため、精神障害の下に「(発達障害を含む)」と、「その他の心身の機能の障害」というものを明記するというものです。なお、これは改正の前後で障害者の範囲が変わるものではありません。


    改正の重要箇所の案内は以上です。
    今回の改正に関し、具体的なものはこれから指針(「差別の禁止に関する指針」「均等な機会の確保等に関する指針」において定めていくこととされています(法36条1項、法36条の5,1項)
    当informationにも掲載していきますので、今後の情報にお気をつけください。


    [参考]国会提出時(平成25年4月19日)の資料の一部

    さらに突っ込んで改正が行われるまでの審議内容などを知りたい、という場合は以下のリンク先にある議事録や平成25年3月21日の審議会資料(今回の改正が行われる直前のものです)をご確認ください。


    関連情報

    平成27年4月以降の改正(障害者雇用納付金制度の対象事業主の範囲を変更:労働者数100人超の企業へ)については以下のリンク先(当informationの別記事)をご覧ください。


    2013年6月18日火曜日

    職場における腰痛予防対策指針

    19年ぶりに「職場における腰痛予防対策指針」が改訂されました。
    指針の内容および関連情報は以下のリンク先にあります。

    今回は、適用対象を福祉・医療分野等における介護・看護作業全般に広げるとともに、腰に負担の少ない介護介助法などを加えて改訂が行われています。
    腰に負担をかけることの多い作業従事者がいる会社の方は、ぜひご確認ください。

    [参考]
    職場での腰痛は、休業4日以上の職業性疾病のうち6割を占める労働災害となっています。


    以下は、上記リンク先の掲載内容です。

    1 指針の構成

    (1)一般的な腰痛予防対策の総論
    1. はじめに(指針の趣旨・目的等)
    2. 作業管理(自動化・省力化、作業姿勢等)
    3. 作業環境管理(温度、照明、作業床面等)
    4. 健康管理(腰痛健診、腰痛予防体操等)
    5. 労働衛生教育(腰痛要因の低減措置等)
    6. リスクアセスメント、労働安全衛生マネジメントシステム

    (2)作業態様別の対策(腰痛の発生が比較的多い5つの作業)
    1. 重量物取扱い作業
    2. 立ち作業(製品の組立、サービス業等)
    3. 座り作業(一般事務、VDT作業、窓口業務、コンベア作業等)
    4. 福祉・医療分野等における介護・看護作業
    5. 車両運転等の作業(トラック、バス・タクシー、車両系建設機械等の操作・運転)

    2 主な改訂事項・ポイント

    介護作業の適用範囲・内容の充実
    1. 「重症心身障害児施設等における介護作業」から「福祉・医療等における介護・看護作業」全般に適用を拡大
    2. 腰部に著しく負担がかかる移乗介助等では、リフト等の福祉機器を積極的に使用することとし、原則として人力による人の抱上げは行わせないことを記述
    リスクアセスメント、労働安全衛生マネジメントシステムの手法を記述
    1. リスクアセスメントは、ひとつひとつの作業内容に応じて、災害の発生(ここでは腰痛の発生)につながる要因を見つけ出し、想定される傷病の重篤度(腰痛に関しては腰部への負荷の程度)、作業頻度などからその作業のリスクの大きさを評価し、リスクの大きなものから対策を検討して実施する手法(労働安全衛生法第28条の2)
    2. 労働安全衛生マネジメントシステムは、事業場がリスクアセスメントの取組を組織的・継続的に実施する仕組み(労働安全衛生規則第24条の2)
    3. これらは、いずれも労働災害防止対策として取り組まれているものであるが、腰痛予防対策においてもこれらの手法が効果的であることから改訂指針に明記
    一部の作業について、職場で活用できる事例を掲載
    チェックリスト、作業標準の作成例、ストレッチング(体操)方法など

    2013年6月14日金曜日

    国民年金保険料の2年前納制度導入 平成26年4月

    平成26年4月から、国民年金保険料の2年前納(2年先の分までまとめて払ってしまう)制度が導入される予定です。

    現行は…
    1年分の前納が認められ、割引額は3,780円(平成25年度)。

    2年前納が導入されると…
    2年間で1万4千円程度の割引となる見込み。

    納付額は…
    1年前納 180,480円 → 176,700円(割引額3,780円)
    2年前納 360,960円 → 346,600円(割引額14,360円)
    ※2年前納額の試算は、平成25年度保険料によるもの。実際は変動することがあります。
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000034ax9-att/2r98520000034b18.pdf


    以下は余談です。

    14,360円の割引額は大きいけれど一度に約35万円、夫婦揃ってとなると約70万円が飛んでいってしまいます。
    これは払うのが厳しい!というのが管理人の感想です(管理人は個人事業主なので国民年金の被保険者です)。

    今の年金財政状況を考えると、少しでも保険料をかき集めたいのでしょうけれど、新たに導入される2年前納のように取れるところから取るというその場しのぎの策ではなく、6割弱に低迷している国民年金の納付状況や年金制度そのものを見直さなくてはならない時期に差し掛かっているのでは、と考えています。

    もちろん、年金だけではなく生活保護制度や高年齢者の雇用問題、保険料負担をする若年者の雇用問題等も併せ総合的に考えていく必要があるでしょうね。

    ちなみに、国民年金制度は「社会保険方式」を導入しています。
    よく話にあがるのは「社会保険方式」より「税方式」の方が良いのではないかというもの。

    これに関しては、メリット・デメリットがあります。
    関心のある方は「年金 社会保険方式 税方式」のキーワードで検索をしてみると両者の違いを記したサイトがいくつもヒットしますのでそちらをご覧ください。


    管理人自身の考えは…
    「国民皆年金」「強制加入の制度」と言いながら6割弱しか保険料を納付していない状況は、制度として成り立っていない印象があります。

    社会保険制度は素晴らしい理念のもとに成立したと思いますが、保険料を払っていなかった方も生活保護等でカバーされ、結局は「正直者がバカをみる」制度になっていると感じるため賛同し難いものがあります(現行の制度を続けるくらいなら、税方式に移行した方がマシかなと感じています)。

    2013年6月10日月曜日

    現物給与の取扱い変更(社会保険:H25.4.1以降)

    平成26年2月25追記
    平成26年4月以降の現物給与の価額改定については、以下のリンク先をご確認ください。
    http://sr310.blogspot.jp/2014/02/h2641.html


    --- ここから下が平成25年6月にアップした内容です ---

    算定基礎届の提出時期(7月10日)が近づいてきましたね。
    平成25年4月以降、現物給与の取り扱い方法が変わっていますので算定基礎届の書類作成時にはお気をつけください。

    ※健康保険・厚生年金保険の標準報酬の額は、交通費等を含めた給与額に加え、事業所が提供する宿舎費や食事代等の現物給与の額も含めて決定されます。
    当記事は2月13日に公開したものですが、参考資料4以降を追加して6月10日に再アップしました。

    現物給与の価額の適用に係る取扱い

    (1)支社等で勤務する者

    現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(支社等)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。
    <解説>
    本社及び支店等を併せて1つの適用事業所とされている適用事業所の場合、支店等に勤務する被保険者についても、これまでは本社の所在地が属する都道府県の現物給与の価額が適用されていました
    現物給与の価額は生活実態に即した価額となることが望ましいことから、改正告示により、被保険者の勤務地(支社等)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することが原則となるよう、現物給与の価額の新たな適用方法を定めたものです。

    (2)派遣労働者

    派遣労働者は派遣元事業所において社会保険の適用を受けるが、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合は、派遣事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。

    (3)在籍出向、在宅勤務者等

    在籍出向、在宅勤務など適用事業所以外の場所で常時勤務する者については、適用事業所と常時勤務する場所が所在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなく、その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。

    (4)トラック運転手、船員等

    トラックの運転手、船員など常時勤務する場所の特定が困難な者については、その者が使用される事業所が所在する都道府県(船員については当該船員が乗り組む船舶の船舶所有者の住所が属する都道府県)の現物給与の価額を適用する。


    参考資料1
    (平成25年2月4日基労徴発0204第2号,保保発0204第1号,年管管発0204第1号)
    http://www.office-sato.jp/_src/sc4142/2013.02.04_genbutukyuyo_henkou201304.pdf

    参考資料2
    (平成25年2月4日保発0204第1号・年管発0204第1号,基発0204第1号)

    参考資料3
    http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000010387ovGrNG5ltZ.pdf

    参考資料4
    p18に現物給与の取扱変更について記載あり
    http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000012221Kwmoo6dzra.pdf
    ガイドブックのp18には「産前産後の休業期間中の保険料免除について」も記載されています。

    実施時期として「平成26年8月までの政令で定める日に実施となります。」と書かれているのですが、こちらは既に政令が公布され、【平成26年4月】から産前産後休業中の保険料免除がスタートすることとなりました。

    産前産後休業中の保険料免除については当informationの2013年5月13日の記事「産前産後休業中の社会保険料免除_平成26年4月より」に掲載していますのでそちらをご覧ください。


    算定基礎届の関連リンク

    ※算定基礎届の記載例、注意事項、提出するダウンロード様式などが掲載されています。