2012年11月13日火曜日

改正 高年齢者雇用安定法の通達とQ&A

平成24年11月9日に、高年齢者雇用安定法の省令・通達が公布されました。
これに関連する通達とQ&Aが出されています。
  • Q&A(厚生労働省ホームページへのリンク)

なお、改正法の条文、会社の対応案内等は管理人WEBページにも掲載しておりますので、こちらもご覧ください。
http://www.office-sato.jp/hourei/kounenrei/kounenrei01.html
http://www.office-sato.jp/hourei/kounenrei/kounenrei01.html

2012年11月9日金曜日

改正 高年齢者雇用安定法の動向(省令・指針等公布)

11月9日(金)、改正高年齢者雇用安定法の省令・指針等が公布されました。
管理人webページに、官報および省令全文や新旧対照表、指針等を掲載しました。
http://www.office-sato.jp/hourei/kounenrei/kounenrei01.html
http://www.office-sato.jp/hourei/kounenrei/kounenrei01.html

省令・指針等の概要は以下の通りです。

1.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

平成25年4月以後、定年を迎えた高年齢者の雇用先を、自社だけでなく、グループ内の他の会社(「特殊関係事業主」といいます。)まで広げることができるようになります。
省令は、この特殊関係事業主の範囲を定めるものです。

2.高年齢者等職業安定対策基本方針

改正法を踏まえ、平成25年度から平成29年度までの5年間を対象期間とする高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本となるべき方針を策定するものです。

3.高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針

高年齢者雇用確保措置に関し、特殊関係事業主により雇用を確保しようとするときの留意事項や就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く)に該当する場合の継続雇用の取扱いなど、その実施及び運用を図るために必要な事項を定めるものです。

2012年11月1日木曜日

派遣先事業主に係る第三者行為災害の取扱い

以下は、10月1日施行の派遣法改正に関連して出された通達です。
【注】以下の表記は通達の文言を使わずにかみ砕いた部分もありますので、派遣先事業者など直接関連のある方は、なるべく原文でご確認ください。

通達の内容は、

「派遣労働者が派遣先で負傷したときは、労災給付の費用を派遣先に請求することがありますよ」というものです。

少し話は逸れますが…

仕事で車を運転中に他人から追突されてケガをしたときは、労災から保険給付が行われることがあります。
その際、労災側は追突した方(第三者)に対し、保険給付に要した費用を請求します。
第三者による行為が原因となって発生した災害を「第三者行為災害」といい、第三者に対して給付に要した費用を請求することを「求償」といいます。

話を派遣事業に戻します

通達は、
派遣労働者の被った労働災害のうち、次のものについては派遣先を「第三者」として扱い、労災費用の求償を行うこととしています。
  1. 派遣先による直接の加害行為があり、災害の態様から第三者行為災害であることが明確なもの
  2. 派遣先事業場内の通路での派遣労働者の転倒等、直接の加害行為はないが、派遣先が労働安全衛生法に違反していたとき等
派遣労働者の場合、派遣元に災害補償責任がありますが、通達にあるように派遣先側の加害行為や安全衛生法違反等があるときは、派遣先に対する求償が行われることがある旨を、派遣先は留意しておく必要があります。


給付額の「控除」について

上で求償について触れましたが、被災労働者が派遣先から損害賠償を受けたときは、労災からの給付が減額(通達内では「控除」と表記)されます。
要は、同一の傷病に対し「派遣先からの損害賠償」と「労災給付」の性質が重複する部分(金額)についてはもらうことはできない仕組みになっています。
ちなみに、慰謝料や物的損害に対する損害賠償のように労災給付とは性質が異なるものについては調整の対象とはなりません。