2012年10月31日水曜日

「労働契約法のあらまし」(パンフレット)公開

10月26日に当informationにてご案内した労働契約法の改正内容を反映したパンフレット(労働契約法のあらまし:24ページ)が厚生労働省より公開されました。
管理人WEBページの「参考資料」にアップしています。
http://www.office-sato.jp/_src/sc3191/14_aramashi_20121031.pdf

労働時間適正化キャンペーン(厚労省)

長時間労働や、これに伴う問題の解消を図るため、11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間とし、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知啓発などの取組が行われます(厚生労働省)。


なお、関連情報として割増賃金の遡及支払い状況(東京都)をお伝えします。
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東京労働局では、平成23年4月から平成24年3月までの1年間(平成23年度)に時間外・休日・深夜労働に割増賃金が適正に支払われていない企業2,454社に対し、労働基準法第37条違反としてその是正を勧告・指導し、その結果、支払われた金額が100万円以上になった136企業の状況について取りまとめました。



2012年10月26日金曜日

改正 労働契約法 施行日を定める政令等が公布されました

本日(10月26日)、以下の政令、省令、告示が公布されました。
管理人WEBページに官報をアップしました。
http://www.office-sato.jp/cn10/roudoukeiyakuhou/roudoukeiyakuhou02.html

公布された政令、省令、告示の内容は以下の通りです。

1.労働契約法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

労働契約法の一部を改正する法律附則第1項ただし書に規定する規定の施行期日を、平成25年4月1日とする。

2.労働契約法第18条第1項の通算契約期間に関する基準を定める省令

労働契約法の一部を改正する法律の施行に伴い、労働契約法第18条第1項の通算契約期間に関する基準を定める。

3.労働基準法施行規則の一部を改正する省令

建議「有期労働契約の在り方について」に基づき、書面の交付の方法により明示しなければならない労働条件として「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」を加える。

4.有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準を改正する告示

上記3.の労働基準法施行規則の改正に伴い、契約締結時の明示事項等に係る規定を削除する。

2012年10月17日水曜日

創業支援の助成金、平成25年3月末まで

受給資格者創業支援助成金

平成24年6月におこなわれた行政事業レビュー公開プロセスにおいて「廃止」の判定を受けたことを受け、本年度限りでこの助成金を終了することとされました。

具体的には平成25年3月31日までに「法人等設立事前届」を提出した方が助成対象となり、平成25年4月1日以降提出された方は助成対象とはなりません。
利用を考えている場合はご注意ください。

助成金概要

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、創業に要した費用の一部を最大150万円まで助成し、失業者の自立を支援するものです。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/43.pdf

2012年10月16日火曜日

保険料算定対象から交通費を外すか否か検討(厚労省)

厚労省において「社会保険料・労働保険料の賦課対象となる報酬等に関する検討会」が開かれています。

概要

労働・社会保険では、通勤手当についても労働の対償として保険料算定の基礎に含めていますが、税制においては、10万円までの通勤手当は非課税所得としているなど、その算定対象に違いが存在する。
このため保険料算定対象となる報酬等の範囲に関し検討会(通勤手当を保険料の算定対象から外すことについて検討)が設置されました。

課題等

検討会では、通勤手当を除外することに伴い、保険料収入が減少することが避けられず、給付水準の維持のためには保険料率引き上げも必要となるといった意見も出ています。詳細は上記リンク内の資料を参照願います。

2012年10月14日日曜日

海外の若年者雇用対策(フランス)

諸外国でも日本と同様に若年者の雇用環境が厳しい状況ですが、フランスでは、新たな若者雇用対策「将来雇用制度」と「世代契約制度」を発表しました。


若年者の雇用の動向と、フランスの施策の概要を記載しますね。

若年者雇用の現状(2012.05.12日経電子版より)

若年層の失業率の上昇は、欧州を中心に先進国共通の課題になっている。経済協力開発機構(OECD)によると、10年の若年失業率(15~24歳)はフランスで22.5%、イギリスで19.1%、米国でも18.4%に達する。若いうちに職に就けないと、企業が求める知識や技術をなかなか身につけられず、失業が長期化しがちな問題が指摘されている。

日本の若年者雇用の現状(2012.05.12日経電子版より)

一般に15~24歳の若い年齢層の失業率を指す。日本の2011年の若年失業率は8.2%と、全世代の4.6%より大幅に高い。働きたくても職に就けない若者が日本では12人に1人いる計算になる。

以下は、上記リンクにあるフランスの施策記事からの一部抜粋です。

フランスの施策1「将来雇用制度」

就職が困難な状況にある若年者を、非営利部門や社会的に有用な産業で雇用し、その賃金の75%を国が助成する制度。
この制度は、就職が困難な状況にある若年者に就業の機会を与え、職業経験を積み職業能力を向上させ、将来的に安定した職を得ることを目的としている。
若年者を採用する場合、原則としてフルタイムで無期雇用契約か、3年間の有期雇用契約、または3年まで更新可能な1年間の有期雇用契約を締結しなくてはならない。
国は原則として、「将来雇用制度」で採用された若年者の給与の75%を、3年間に渡って助成することにしている。

フランスの施策2「世代契約制度」

「将来雇用制度」に引き続き、9月5日の閣議で「世代契約制度」を創設する方針を、明らかにした。
この「世代契約制度」は、若年者を無期雇用契約で採用すると同時に、企業内の高年齢者を、その指導的役割を果たす社員として継続雇用することを目的とする。
若年者と高年齢者の就業を同時に促進させることとともに、高年齢の熟練労働者から若年者への技能の伝承なども目的としている。
政府は従業員数300人未満の企業に対して、一定の助成金を支給することとしている。具体的には、無期雇用契約で採用された若年者の賃金助成として3年間、継続雇用された57歳以上の高年齢者にかかる賃金の助成として定年までの間、それぞれ年間2000ユーロ程度を支給することを想定している。
また、従業員数300人以上の企業では賃金助成の対象としないものの、「世代契約制度」に関する労働協約を締結することにより、社会保険料の軽減措置を維持することとしている。

なお、関連情報としてILO(国際労働機関)が2012年10月3日に発表している若年者雇用に関する記事のリンクを貼ります。

2012年10月4日木曜日

育休制度等の実態把握の報告書

「平成23年度育児休業制度等に関する実態把握のための調査研究事業報告書」が公開されました(厚生労働省)。
企業調査は「101人以上」と「100人以下」に企業規模を分けて公開されています。 
規模の小さい事業所ほど育児・介護休業法への対応に苦慮されているのではないかと思いますが、他事業所の動向からヒントを得て導入できそうなものあれば少しずつ検討をはじめてみてはいかがでしょう。

2012年10月3日水曜日

改正 高年齢者雇用安定法に関する案内(リーフレット公開)

高年齢者雇用安定法の改正リーフレットが発行されました。
http://www.office-sato.jp/_src/sc2972/2013.04_kounenrei11_leaf2012.09.28.pdf
注:上記リーフレットは東京ハローワークWEB<http://tokyo-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/>より検索して入手したのですが、ホームページを見たところ見あたらなかったので、上記リンクは管理人WEBページにアップしているリーフレットにリンクしています。

改正概要は以下の通りです

現行制度では、労使協定により継続雇用の基準を設け対象者を限定することが可能ですが、平成25年4月以降は希望者全員を継続雇用の対象となります。
※指針により一部除外が認められる見込み。現時点では指針は未制定。

経過措置

制度の施行にあたっては経過措置が認められます。
平成25年3月31日までに継続雇用制度の対象者の基準を労使協定で設けている場合、以下の者に対し、継続雇用の基準を適用することができます。
  • 平成28年3月31日までは61歳以上の者
  • 平成31年3月31日までは62歳以上の者
  • 平成34年3月31日までは63歳以上の者
  • 平成37年3月31日までは64歳以上の者
注:継続雇用の基準の設定について。
労使協定」という点に要注意。以前は「就業規則」に定めておくことで基準を適用することが可能でしたが、現在では基準を適用する場合は労使協定の締結が必要です。
協定未締結の事業所についてはお気をつけください。

改正案内ページ

高年齢者雇用安定法の改正概要、参考資料については管理人WEBページにおいても掲載しています。最新情報を入手の都度更新していきますので、お立ち寄りくだいませ。

http://www.office-sato.jp/hourei/kounenrei/kounenrei01.html

2012年10月1日月曜日

雇用に関する助成金に関する最新情報

雇用に関する助成金について10月1日より各種変更が行われています。
変更内容については以下のリンクをご確認ください。
※以下の画像は変更された制度のリーフレットの一部です。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/shikyu_03.pdf
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/a05-1b.pdf

労働者派遣事業の許可等マニュアル最新版

2015(平成27)年9月30日以降の改正資料ついては、以下のリンク先に掲載しています。
http://sr310.blogspot.jp/2015/09/279.html


----- 以下は、2012.10.01更新内容です。---

労働者派遣事業の許可・更新等手続きマニュアルの最新版が公開されました。
※厚生労働省:平成24年10月1日
マニュアル(PDF:計144ページ)は以下のリンクをクリックしてください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai06/dl/manual_all.pdf
その他の派遣・職業安定に関する情報は↓こちらをご覧ください(厚生労働省)