2012年4月29日日曜日

ポジティブ・アクション推進支援ツール公開(厚労省)

厚労省よりポジティブ・アクション推進のための「見える化」支援ツールが公開されました。

対象業種は、次の3業種です。
・百貨店業
・スーパーマーケット業
・情報サービス業

職場における男女間格差の解消に取り組みたいと考える会社の方、ご活用ください。
 ※ポジティブアクション…男女労働者の間に生じている事実上の格差の解消を目指して、女性の採用拡大・職域拡大・管理職登用の拡大など、個々の企業が進める自主的かつ積極的な取り組みをいいます。

[管理人コメント]
マニュアルに目を通すと「女性管理職の比率」など数に関することが出てくるのですが、「名ばかり管理職」といった言葉もあるくらいですので、男女格差解消のために「数」「割合」を増やすことがどの程度効果あるのか?と疑問を感じています。

今年7月からは育児介護休業法の改正<http://goo.gl/rkT4s>が、100人以下の企業にも全面施行されます。

法律で男女間の格差解消や育児休業・短時間勤務可など企業に様々な義務を課していますが、中小企業でそこまで対応できるのだろうかと思うものもあります。

企業にあれこれと義務づける前に、託児施設を増やすなどまずは子を養育する親が安心して働ける環境づくりが先にあるとよいのですけどね。

2012年4月27日金曜日

平成23年度雇用均等基本調査(速報)

平成23年度は、男女雇用機会均等法に基づくポジティブ・アクションの取組状況等及び事業所における育児休業制度の運用状況等について調査が行われています。

概要は以下の通り。

【ポジティブ・アクションの進捗状況】
「取り組んでいる」企業の割合は31.7%。
前回の平成22年度調査より3.6ポイント上昇し、過去最高。
「今後取り組む」企業の割合も15.1%(前回調査と比べ4.5ポイント上昇)で、過去最高。

【育児休業取得者割合】
女性は、前回調査と比べ4.1ポイント上昇の87.8%。
男性は、同1.25ポイント上昇の2.63%で、過去最高。

 
【短時間正社員制度の導入状況】
フルタイム正社員より一週間の所定労働時間が短いか、所定労働日数が少ない正社員として勤務できる「短時間正社員制度」がある事業所の割合は20.5%。
前回調査より7.1ポイント上昇。

 注)速報版では、政府の施策目標である「女性の能力発揮促進のための企業の積極的取組」(「ポジティブ・アクション」)などに関する調査項目についてのみ、取りまとめられ、その他の項目を加えた確報版は7月ごろに発表する予定とのこと。

2012年4月26日木曜日

労働保険料の申告・納付 平成24年版リーフレット

当記事をアップした後、5月15日に労働保険料申告書の書き方パンフレット、申告書作成のチェックポイント等のリンクを貼った記事をアップしています。
労働保険料の申告書の書き方については、以下のリンク先(5月15日記事)の方が情報量が多いためこちらをご覧ください。
5月15日記事へのリンク
労働保険料申告、労働保険関係各種様式リンク(年度更新申告書計算支援ツールあり)


---------- ここから下は、4月26日アップの記事です。 ----------

厚労省より労働保険料の申告・納付手続(「年度更新」といいます)に関するリーフレットが公開されました(4月25日)。

【労働保険料の年度更新とは】
労働保険…労災保険と雇用保険をあわせたものを「労働保険」といいます。

新年度の見込賃金に基づく概算保険料を申告・納付、前年度の確定した賃金に基づく確定保険料を申告・納付(確定精算)する手続きを行います。
※確定精算…見込賃金に基づき計算した概算保険料と、確定賃金により計算した確定保険料との差額を納付(概算保険料の方が大きいときは差額を還付または次年度の概算保険料に充当)。

手続きの期間…6月1日~7月10日まで


【制度の改正】
 今年度は、以下の変更点があります。
  1. 労災保険率の改定
  2. 雇用保険率の改定
  3. 労務費率の改定
  4. 第2種特別加入保険料率の改定
  5. メリット制の改正(有期事業のメリット制の適用範囲の拡大)  


2012年4月16日月曜日

「被用者年金制度の一元化等(略)」に関する法律案(4月13日国会提出)

「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されました(4月13日)

 法案の概要を一言で述べると、厚生年金保険と共済年金の格差(共済優位)を解消していこうといったものです。


 【管理人コメント】
 法案の中身には今後の動向が気になる点もあり。
 同法案附則2条より一部を抜粋しますね。
法附則2条抄 この法律による公務員共済の職域加算額(中略)の廃止と同時に新たな公務員制度としての年金の給付の制度を設けることとし、その在り方について、平成24年中に検討を行い、その結果に基づいて、別に法律で定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。

 共済年金には「職域加算額」といって、厚生年金保険より有利に扱われている部分があります。
 法案の本則ではこれを廃止するとしているので、まあ妥当なところでしょうと言いたいのですが、附則をみると上記のように「職域加算の廃止と同時に新たな制度を設ける」との記載が…。

 どのような内容なのかは今年度中に検討を行い、「別に法律で定める」とあるので詳細は不明です。これ以上、官を優遇する社会保障制度の構築はやめてもらいたいものです。

 民間でいえば「基金」に相当する部分を設けようとするのかもしれませんが、AIJ問題をきっかけに話題なった不安定基金も多く、「年金給付を手厚く」というのは現在の日本の状況で行うべき改正ではないと考えています。


その他の変更内容をいくつか掲げると

  • 未支給年金の給付範囲を厚年にそろえる(共済の方が遺族の範囲が広かった)
  • 共済の障害年金の支給要件に、保険料納付要件を加える(従来、厚年にはあったが共済になかった)
  • 遺族年金では、共済は複数の遺族がいたときに先順位者が死亡等により失権すると、次順位者に受給権が移っていた(これを「転給」といいます。厚年には転給の仕組みがない)が、これを廃止して厚年に揃える。

などがあります。
※詳細は以下のリンク「概要」p3参照。

2012年4月15日日曜日

試行雇用(トライアル雇用)奨励金リーフレット(平成24年4月版)

厚労省ホームページにて、試行雇用奨励金に関するリーフレットが公開されました(平成24年4月版)

【奨励金の特徴】
  1. 事業主は、原則3か月間の試行雇用(トライアル雇用)を行うことにより、対 象となる労働者の適性や業務遂行の可能性などを実際に見極めた上で、トライアル雇用終了後に本採用するかどうかを決めることができる。
  2. 事業主は、当該試行雇用期間に対応して、対象労働者1人あたり月額4万 円(最大12万円)の奨励金を受け取ることができる。
  3. 対象労働者は、実際に働くことを通じて、企業が求める適性や能力・技術を把握することができる。
  • http://goo.gl/vqppc

2012年4月13日金曜日

介護労働者の雇用管理改善等に関する奨励金

厚労省ホームページにて、以下の奨励金に関するリーフレットが公開されました(4月12日)

【介護労働環境向上奨励金】
介護労働者の身体的負担の軽減、賃金など処遇の向上、労働時間などの労働条件、職場環境の改善など の雇用管理の改善を総合的に進め、介護労働者の労働環境の向上を図った事業主のための助成金です。
  • http://goo.gl/yBnQG
【申請関係書類ダウンロード】

【参考】
平成24年4月1日から介護労働者設備等導入奨励金は名称と助成内容の一部変更。
http://goo.gl/FJg4Z

3年以内既卒者の雇用に関する奨励金等

厚労省ホームページにて、以下の奨励金に関するリーフレットが公開されました(4月12日)

【3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金】
大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用した事業主に対して奨励金を支給。
http://goo.gl/PYNtb

【3年以内既卒者トライアル雇用奨励金】
卒業後も就職活動中の新規学卒者を正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用(原則3ヶ月)で雇用し、その後、正規雇用へ移行させた事業主に奨励金を支給。

http://goo.gl/6OXGF

その他にも4月以降に要件等の見直しが行われたものがあります。
厚労省ホームページ:事業主の方への給付金のご案内リンク

2012年4月12日木曜日

平成24年度 行政運営方針(東京労働局)

東京労働局より、平成24年度の行政運営方針が公表されました。

重点目標とされているのは次の3点
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  • ハローワークのマッチング力を強化し、安定した雇用の実現を図る。
  • 働き過ぎ、賃金不払、解雇などの問題に、優先的に対応。
  • 男性も女性も安心して働ける環境を作る。
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特にマッチング力強化については、現行の雇用情勢を良い方にしていくためにも欠かせないポイントと考えています。好結果が生まれ、同様の取り組みが全国のハローワークにも波及することを期待。


なお、資料の中では

平成23年6月1日現在における31人規模企業の雇用確保措置の導入率は、95.0%と着実に進展しているものの、労使協定未締結を含む法違反企業も存在しており、それら企業に対する指導を厳正に行う。
とも記載しています。
継続雇用に関する基準について就業規則には記載したが、労使協定未締結となっている会社については労働者側と話し合いをし、労使協定締結を進めていきましょう。

労働者派遣法の改正(追記)

派遣法が改正されました(平成24年3月29日)。
その概要をみていくこととします。

厚労省より派遣法の新旧対照条文が公開された(4月10日)ため、派遣法関連の記事に追記したものを再度アップします。
今回の追記箇所は、この記事の下にある【関連情報】です。

2012年4月9日月曜日

地域再生の助成金情報【地域再生中小企業創業助成金】


地域再生事業を行う法人を設立又は個人事業を開業し、就職を希望する者(65歳未満)を雇用保険の一般被保険者として2人以上雇用した場合に、新規の創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます。
地域再生事業…雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地域再生のための雇用創出効果が高い重点産業分野に該当する事業

2012年4月7日土曜日

派遣労働者がケガをしたときの労災請求様式の一部変更

【従来】療養補償給付を請求する際、派遣先事業主が、請求書の記載事項のうち派遣元事業主が証明する事項の記載内容が事実と相違ない旨を請求書の余白又は裏面に記載することとしていました。
※労働者が実際に指揮命令を受けて働くのは派遣先の事業場のため、派遣元が記載した内容が正しいか否かについて派遣先が余白に表示。

【変更後】派遣先事業主の証明欄を追加


※新様式の見本あり

卒業後3年以内の既卒者を採用するときの奨励金、制度の拡充・要件の緩和等

3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

http://goo.gl/NK5aV

http://goo.gl/rnnto


【参考】各種奨励金については続きをご覧ください。


2012年4月5日木曜日

児童手当法の一部を改正する法律の概要

平成24年3月31日に交付され、4月1日から施行される児童手当の概要です。

1.児童手当の支給額
(1)所得制限額未満である者

  • 3歳未満              月額1万5千円
  • 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 月額1万円
  • 3歳以上小学校修了前(第3子以降)   月額1万5千円
  • 中学生               月額1万円
(2)所得制限額以上である者
当分の間の特例給付 月額5千円
※所得制限額…960万円(夫婦・児童2人世帯)を基準に設定(政令で規定)し、平成24年6月分から適用する。

2.費用負担
  • 国と地方(都道府県・市町村)の負担割合…2:1
  • 被用者の3歳未満(所得制限額未満)については7/15を事業主の負担とする。
※公務員分については所属庁の負担とする。

3.平成23年度子ども手当支給特別措置法に盛り込んだ事項の規定
  • 児童に対しても国内居住要件を設ける(留学中の場合等を除く)
  • 児童養護施設に入所している児童等についても、施設の設置者等に支給する形で手当を支給
  • 保育料を手当から直接徴収できる仕組み、学校給食費等を本人同意により手当から納付することができる仕組みとする 等

4.検討(改正法附則に規定)
  • 政府は、速やかに、子育て支援に係る財政上又は税制上の措置等について、この法律による改正後の児童手当法に規定する児童手当
  • の支給並びに所得税並びに道府県民税及び市町村民税に係る扶養控除の廃止による影響を踏まえつつ、その在り方を含め検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
  • この法律による改正後の当分の間の特例給付の在り方について、上記の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

5.その他
平成24年3月31日までとなっている平成23年度子ども手当特別措置法の遡及支給の特例措置等を平成24年9月30日まで延長し、関係法律について所要の規定を設ける。

6.施行日
平成24年4月1日(所得制限は、平成24年6月分から適用)

 
【参考】過去の子ども手当
平成23年10月~平成24年3月まで
平成23年度4月~9月
平成22年度