2012年12月26日水曜日

平成25年度の雇用保険率

平成25年度の雇用保険率は、平成24年度と同率とされました。
・一  般 13.5/1000
・農林水産 15.5/1000
・建  設 16.5/1000
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryoritsu_h25.pdf

2012年12月5日水曜日

パートタイム労働者の職務評価(パンフレット)

パンフレット「要素別点数法による職務評価の実施ガイドライン」が公開されました(厚生労働省)。
なお、11月29日にパート労働ポータルサイト(こちらも厚労省)もオープンしていますので、併せてご案内します。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1-guide1211.pdf
※↓ファイルのダウンロードが重いときはこちらのリンクに分割版あり

厚生労働省のサイトです。

【以下「はじめに」より一部引用】
要素別点数法とは、職務内容を構成要素ごとに点数化し、その大きさを比較する手法です。パートタイム労働者と正社員の均等・均衡待遇がどの程度確保されているかをチェックすることができ、パートタイム労働者の果たしている職務をより正確に把握し、納得性を高めるために役立つと考えられます。

2012年12月3日月曜日

障害者求人情報のインターネット公開

平成25年4月1日から障害者雇用率が変更(1.8%→2.0%)されますが、雇用率達成に向け動き始めている企業も多いのではないかと思います。

平成24年12月22日(土)より、障害者求人検索サービスがスタート予定です。ぜひご活用ください。
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/jigyounusi.pdf
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kyuujinn-kyuusyoku.pdf

なお、障害者雇用率の改正に関する情報については当informationの5月23日記事(以下のリンク)をご覧ください

2012年11月13日火曜日

改正 高年齢者雇用安定法の通達とQ&A

平成24年11月9日に、高年齢者雇用安定法の省令・通達が公布されました。
これに関連する通達とQ&Aが出されています。
  • Q&A(厚生労働省ホームページへのリンク)

なお、改正法の条文、会社の対応案内等は管理人WEBページにも掲載しておりますので、こちらもご覧ください。
http://www.office-sato.jp/hourei/kounenrei/kounenrei01.html
http://www.office-sato.jp/hourei/kounenrei/kounenrei01.html

2012年11月9日金曜日

改正 高年齢者雇用安定法の動向(省令・指針等公布)

11月9日(金)、改正高年齢者雇用安定法の省令・指針等が公布されました。
管理人webページに、官報および省令全文や新旧対照表、指針等を掲載しました。
http://www.office-sato.jp/hourei/kounenrei/kounenrei01.html
http://www.office-sato.jp/hourei/kounenrei/kounenrei01.html

省令・指針等の概要は以下の通りです。

1.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

平成25年4月以後、定年を迎えた高年齢者の雇用先を、自社だけでなく、グループ内の他の会社(「特殊関係事業主」といいます。)まで広げることができるようになります。
省令は、この特殊関係事業主の範囲を定めるものです。

2.高年齢者等職業安定対策基本方針

改正法を踏まえ、平成25年度から平成29年度までの5年間を対象期間とする高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本となるべき方針を策定するものです。

3.高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針

高年齢者雇用確保措置に関し、特殊関係事業主により雇用を確保しようとするときの留意事項や就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く)に該当する場合の継続雇用の取扱いなど、その実施及び運用を図るために必要な事項を定めるものです。

2012年11月1日木曜日

派遣先事業主に係る第三者行為災害の取扱い

以下は、10月1日施行の派遣法改正に関連して出された通達です。
【注】以下の表記は通達の文言を使わずにかみ砕いた部分もありますので、派遣先事業者など直接関連のある方は、なるべく原文でご確認ください。

通達の内容は、

「派遣労働者が派遣先で負傷したときは、労災給付の費用を派遣先に請求することがありますよ」というものです。

少し話は逸れますが…

仕事で車を運転中に他人から追突されてケガをしたときは、労災から保険給付が行われることがあります。
その際、労災側は追突した方(第三者)に対し、保険給付に要した費用を請求します。
第三者による行為が原因となって発生した災害を「第三者行為災害」といい、第三者に対して給付に要した費用を請求することを「求償」といいます。

話を派遣事業に戻します

通達は、
派遣労働者の被った労働災害のうち、次のものについては派遣先を「第三者」として扱い、労災費用の求償を行うこととしています。
  1. 派遣先による直接の加害行為があり、災害の態様から第三者行為災害であることが明確なもの
  2. 派遣先事業場内の通路での派遣労働者の転倒等、直接の加害行為はないが、派遣先が労働安全衛生法に違反していたとき等
派遣労働者の場合、派遣元に災害補償責任がありますが、通達にあるように派遣先側の加害行為や安全衛生法違反等があるときは、派遣先に対する求償が行われることがある旨を、派遣先は留意しておく必要があります。


給付額の「控除」について

上で求償について触れましたが、被災労働者が派遣先から損害賠償を受けたときは、労災からの給付が減額(通達内では「控除」と表記)されます。
要は、同一の傷病に対し「派遣先からの損害賠償」と「労災給付」の性質が重複する部分(金額)についてはもらうことはできない仕組みになっています。
ちなみに、慰謝料や物的損害に対する損害賠償のように労災給付とは性質が異なるものについては調整の対象とはなりません。

2012年10月31日水曜日

「労働契約法のあらまし」(パンフレット)公開

10月26日に当informationにてご案内した労働契約法の改正内容を反映したパンフレット(労働契約法のあらまし:24ページ)が厚生労働省より公開されました。
管理人WEBページの「参考資料」にアップしています。
http://www.office-sato.jp/_src/sc3191/14_aramashi_20121031.pdf

労働時間適正化キャンペーン(厚労省)

長時間労働や、これに伴う問題の解消を図るため、11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間とし、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知啓発などの取組が行われます(厚生労働省)。


なお、関連情報として割増賃金の遡及支払い状況(東京都)をお伝えします。
------
東京労働局では、平成23年4月から平成24年3月までの1年間(平成23年度)に時間外・休日・深夜労働に割増賃金が適正に支払われていない企業2,454社に対し、労働基準法第37条違反としてその是正を勧告・指導し、その結果、支払われた金額が100万円以上になった136企業の状況について取りまとめました。



2012年10月26日金曜日

改正 労働契約法 施行日を定める政令等が公布されました

本日(10月26日)、以下の政令、省令、告示が公布されました。
管理人WEBページに官報をアップしました。
http://www.office-sato.jp/cn10/roudoukeiyakuhou/roudoukeiyakuhou02.html

公布された政令、省令、告示の内容は以下の通りです。

1.労働契約法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

労働契約法の一部を改正する法律附則第1項ただし書に規定する規定の施行期日を、平成25年4月1日とする。

2.労働契約法第18条第1項の通算契約期間に関する基準を定める省令

労働契約法の一部を改正する法律の施行に伴い、労働契約法第18条第1項の通算契約期間に関する基準を定める。

3.労働基準法施行規則の一部を改正する省令

建議「有期労働契約の在り方について」に基づき、書面の交付の方法により明示しなければならない労働条件として「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」を加える。

4.有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準を改正する告示

上記3.の労働基準法施行規則の改正に伴い、契約締結時の明示事項等に係る規定を削除する。

2012年10月17日水曜日

創業支援の助成金、平成25年3月末まで

受給資格者創業支援助成金

平成24年6月におこなわれた行政事業レビュー公開プロセスにおいて「廃止」の判定を受けたことを受け、本年度限りでこの助成金を終了することとされました。

具体的には平成25年3月31日までに「法人等設立事前届」を提出した方が助成対象となり、平成25年4月1日以降提出された方は助成対象とはなりません。
利用を考えている場合はご注意ください。

助成金概要

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、創業に要した費用の一部を最大150万円まで助成し、失業者の自立を支援するものです。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/43.pdf

2012年10月16日火曜日

保険料算定対象から交通費を外すか否か検討(厚労省)

厚労省において「社会保険料・労働保険料の賦課対象となる報酬等に関する検討会」が開かれています。

概要

労働・社会保険では、通勤手当についても労働の対償として保険料算定の基礎に含めていますが、税制においては、10万円までの通勤手当は非課税所得としているなど、その算定対象に違いが存在する。
このため保険料算定対象となる報酬等の範囲に関し検討会(通勤手当を保険料の算定対象から外すことについて検討)が設置されました。

課題等

検討会では、通勤手当を除外することに伴い、保険料収入が減少することが避けられず、給付水準の維持のためには保険料率引き上げも必要となるといった意見も出ています。詳細は上記リンク内の資料を参照願います。

2012年10月14日日曜日

海外の若年者雇用対策(フランス)

諸外国でも日本と同様に若年者の雇用環境が厳しい状況ですが、フランスでは、新たな若者雇用対策「将来雇用制度」と「世代契約制度」を発表しました。


若年者の雇用の動向と、フランスの施策の概要を記載しますね。

若年者雇用の現状(2012.05.12日経電子版より)

若年層の失業率の上昇は、欧州を中心に先進国共通の課題になっている。経済協力開発機構(OECD)によると、10年の若年失業率(15~24歳)はフランスで22.5%、イギリスで19.1%、米国でも18.4%に達する。若いうちに職に就けないと、企業が求める知識や技術をなかなか身につけられず、失業が長期化しがちな問題が指摘されている。

日本の若年者雇用の現状(2012.05.12日経電子版より)

一般に15~24歳の若い年齢層の失業率を指す。日本の2011年の若年失業率は8.2%と、全世代の4.6%より大幅に高い。働きたくても職に就けない若者が日本では12人に1人いる計算になる。

以下は、上記リンクにあるフランスの施策記事からの一部抜粋です。

フランスの施策1「将来雇用制度」

就職が困難な状況にある若年者を、非営利部門や社会的に有用な産業で雇用し、その賃金の75%を国が助成する制度。
この制度は、就職が困難な状況にある若年者に就業の機会を与え、職業経験を積み職業能力を向上させ、将来的に安定した職を得ることを目的としている。
若年者を採用する場合、原則としてフルタイムで無期雇用契約か、3年間の有期雇用契約、または3年まで更新可能な1年間の有期雇用契約を締結しなくてはならない。
国は原則として、「将来雇用制度」で採用された若年者の給与の75%を、3年間に渡って助成することにしている。

フランスの施策2「世代契約制度」

「将来雇用制度」に引き続き、9月5日の閣議で「世代契約制度」を創設する方針を、明らかにした。
この「世代契約制度」は、若年者を無期雇用契約で採用すると同時に、企業内の高年齢者を、その指導的役割を果たす社員として継続雇用することを目的とする。
若年者と高年齢者の就業を同時に促進させることとともに、高年齢の熟練労働者から若年者への技能の伝承なども目的としている。
政府は従業員数300人未満の企業に対して、一定の助成金を支給することとしている。具体的には、無期雇用契約で採用された若年者の賃金助成として3年間、継続雇用された57歳以上の高年齢者にかかる賃金の助成として定年までの間、それぞれ年間2000ユーロ程度を支給することを想定している。
また、従業員数300人以上の企業では賃金助成の対象としないものの、「世代契約制度」に関する労働協約を締結することにより、社会保険料の軽減措置を維持することとしている。

なお、関連情報としてILO(国際労働機関)が2012年10月3日に発表している若年者雇用に関する記事のリンクを貼ります。

2012年10月4日木曜日

育休制度等の実態把握の報告書

「平成23年度育児休業制度等に関する実態把握のための調査研究事業報告書」が公開されました(厚生労働省)。
企業調査は「101人以上」と「100人以下」に企業規模を分けて公開されています。 
規模の小さい事業所ほど育児・介護休業法への対応に苦慮されているのではないかと思いますが、他事業所の動向からヒントを得て導入できそうなものあれば少しずつ検討をはじめてみてはいかがでしょう。

2012年10月3日水曜日

改正 高年齢者雇用安定法に関する案内(リーフレット公開)

高年齢者雇用安定法の改正リーフレットが発行されました。
http://www.office-sato.jp/_src/sc2972/2013.04_kounenrei11_leaf2012.09.28.pdf
注:上記リーフレットは東京ハローワークWEB<http://tokyo-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/>より検索して入手したのですが、ホームページを見たところ見あたらなかったので、上記リンクは管理人WEBページにアップしているリーフレットにリンクしています。

改正概要は以下の通りです

現行制度では、労使協定により継続雇用の基準を設け対象者を限定することが可能ですが、平成25年4月以降は希望者全員を継続雇用の対象となります。
※指針により一部除外が認められる見込み。現時点では指針は未制定。

経過措置

制度の施行にあたっては経過措置が認められます。
平成25年3月31日までに継続雇用制度の対象者の基準を労使協定で設けている場合、以下の者に対し、継続雇用の基準を適用することができます。
  • 平成28年3月31日までは61歳以上の者
  • 平成31年3月31日までは62歳以上の者
  • 平成34年3月31日までは63歳以上の者
  • 平成37年3月31日までは64歳以上の者
注:継続雇用の基準の設定について。
労使協定」という点に要注意。以前は「就業規則」に定めておくことで基準を適用することが可能でしたが、現在では基準を適用する場合は労使協定の締結が必要です。
協定未締結の事業所についてはお気をつけください。

改正案内ページ

高年齢者雇用安定法の改正概要、参考資料については管理人WEBページにおいても掲載しています。最新情報を入手の都度更新していきますので、お立ち寄りくだいませ。

http://www.office-sato.jp/hourei/kounenrei/kounenrei01.html

2012年10月1日月曜日

雇用に関する助成金に関する最新情報

雇用に関する助成金について10月1日より各種変更が行われています。
変更内容については以下のリンクをご確認ください。
※以下の画像は変更された制度のリーフレットの一部です。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/shikyu_03.pdf
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/a05-1b.pdf

労働者派遣事業の許可等マニュアル最新版

2015(平成27)年9月30日以降の改正資料ついては、以下のリンク先に掲載しています。
http://sr310.blogspot.jp/2015/09/279.html


----- 以下は、2012.10.01更新内容です。---

労働者派遣事業の許可・更新等手続きマニュアルの最新版が公開されました。
※厚生労働省:平成24年10月1日
マニュアル(PDF:計144ページ)は以下のリンクをクリックしてください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai06/dl/manual_all.pdf
その他の派遣・職業安定に関する情報は↓こちらをご覧ください(厚生労働省)

2012年9月29日土曜日

平成24(2012)年10月からの変更点(労働・社会保険)

主要なものを取り上げます。
※厚生労働省その他関連する行政サイトやPDF資料にリンクしています。

派遣法改正

最低賃金の変更(一部は9月末から実施)

健康保険、厚生年金保険

(当infomation内のリンクです)

厚生年金保険

※正確には9月分から変更(9月分の保険料を10月給与から控除)。なお、10月給与計算時は厚年保険料率変更のほか、標準報酬月額の変更(4月〜6月の報酬に基づき9月分以降の標準報酬月額を改定)も対応が必要となります。

国民年金

※平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間の措置です。

厚生年金保険・健康保険(電子申請)

雇用調整助成金の支給要件変更

ハローワーク特区(埼玉県と佐賀県)

厚生年金基金の廃止の方針について

すでにニュース等でも流れていましたが、厚生年金基金の廃止に関してです。
特別対策本部の決定事項の文書リンクはこちら。
文書の内容は以下の通り。
----------
決定事項
  1. 厚生年金基金の代行制度については、他の企業年金制度への移行を促進しつつ、一定の経過期間をおいて廃止する方針で対応する。
  2. 今後、持続可能で、中小企業などが加入しやすい企業年金を構築するための施策を積極的に推進する。
  3. 「代行割れ問題」への対応として、「連帯債務問題」や「債務額の計算方法」など、特例解散制度の見直しをはかる。
----------
 厚生労働省「厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する特別対策本部」

廃止については多くの基金の財政状況を見ると当然と思えるのですが、厚生労働副大臣はこの件に関し「時代的な使命が終わった制度だ」とコメントされたそうで。厚生労働行政の失政を時代のせいにしてしまうなんてひどいなと思いながらニュースを見ていました。

2012年9月27日木曜日

労災・雇用保給付の不服申立てに対する裁決例

労災保険や雇用保険の保険給付が不支給とされたときは不服を申し立てる制度があります。

以下のリンクは、労災保険や雇用保険の不服申立てをし、主張が認められたケース・却下されたケースの事例をまとめたものです。
平成23年度のものが公開されたのでご案内します。

なお、各年度の「労災保険関係」「雇用保険関係」をクリックすると、裁決をコンパクトにまとめたものが表示されます。
詳細を把握する時間はないけれど、どのような事例があるのか簡単に掴んでおきたいとお考えの方にはお薦めです。

労働保険審査制度の仕組みについては↓こちらをクリック


2012年9月26日水曜日

雇用保険の喪失手続きについて(電子申請関係)

平成24年11月26日から
雇用保険の資格喪失に関連する電子申請可能な手続きが増えます。
詳細は以下のリンク(リーフレット)を参照願います。
http://www.office-sato.jp/_src/sc2847/2012.11.26_koyou_sousitu.pdf

2012年9月24日月曜日

平成24(2012)年度の保険料率まとめ:厚年の保険料率変更

雇用保険、労災保険、健康保険、介護保険、厚生年金保険の保険料率等に関する情報です。

 平成25(2013)年の保険料まとめは ↓ 以下のリンク先をご覧下さい。 


ここから下は平成24(2013)年の保険料情報です。

【雇用保険率】

前年度より0.2%引き下げ
一般の事業13.5/1000(会社 8.5:被保険者5)
農林水産等15.5/1000(会社 9.5:被保険者6)
建設の事業16.5/1000(会社10.5:被保険者6)

【労災保険率】

業種平均で0.6/1000引き下げ

    【健康保険】

    全国平均で現在の9.50%から10.00%に引き上げ。なお、改定は3月からとなりますが、当月分の社保料は翌月給与から控除となるため、給与計算上は4月給与時から変更します。

    【介護保険】

    40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)に対する介護保険料は、1.51%から1.55%に引き上げ。上記の健康保険料額の表を参照してください。


    【厚生年金保険】

    厚年保険料は9月分(社保料控除は1箇月のズレがあるため給与計算では10月に行う給与計算時)から改定となります。(平成24年9月〜平成25年8月分まで計16.766%、会社・本人とも8.383%ずつ。)
     

    【児童手当拠出金の率】

    平成24年4月1以降の児童手当拠出金の率は、1.5/1000(=0.15%)となります。
    ※従来は1.3/1000。
    ※児童手当拠出金は、従業員負担はありません。

    2012年9月22日土曜日

    平成24年10月以降 社会保険の資格取得時 要注意です!(再掲)

    以下は、8月24日に当informationで掲載したものです。年金機構のトップページ等を見ても目立って案内されていないので、念のため再掲します。

    偽名を使っての健康保険証発行が判明したとのこと。
    今後、資格取得時に本人確認を徹底するようにとの通達が出ています。
    なお、リーフレットにある10月1日以降の注意点を抜粋すると以下の通りです。

    • 基礎年金番号が未記入(年金手帳再交付申請書を添付の方は除く)の場合は資格取得届を一旦お返ししますので、ご本人確認をお願いします(確認書類のご提出は必要ありません)。届書をお返ししている間は、健康保険被保険者証の交付をお待ちいただくことになります。
    • ご本人確認ができない場合には、健康保険被保険者証の交付ができません


    基礎年金番号が不明な方で、資格取得届に年金手帳再交付申請書の添付がない場合は、健康保険証の発行が遅くなることがあります。
    基礎年金番号が不明なときは、資格取得届に年金手帳再交付申請書の添付をお忘れなく!

    http://www.office-sato.jp/_src/sc2614/2012.08.03_sikakushutoku_honninkakunin2.pdf

    2012年9月21日金曜日

    改正 労働者派遣法 Q&A

    厚生労働省より、改正労働者派遣法に関するQ&Aが公開されました。
    以下のリンクをご確認ください。

    2012年9月19日水曜日

    改正 労働者派遣法の案内(派遣業務取扱要領の公開)

    注:平成27年9月改正の情報については以下のリンク先に掲載しています。
    改正 労働者派遣法 平成27年9月



    平成24年10月以降の派遣業務取扱要領が公開されました。
    http://www.office-sato.jp/_src/sc2816/haken11_toriatukaiyouryou.pdf

    併せて、当該要領の改正点、まとめの2種類も公開されています。
    http://www.office-sato.jp/_src/sc2822/haken16_omonakaiseiten.pdf
    http://www.office-sato.jp/_src/sc2817/haken17_point.pdf

    関連記事

    ----- 以下は、9月12日にアップした記事です。-----

    平成24年10月からの派遣法改正に伴い、各種の様式変更・新規追加があります。
    9月11日に新様式が公開されました。
    様式がアップされているページのリンクはこちら。
    しばらくの間は「NEW」マークがついていますので、そちらをご覧ください。 
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai04.pdf
    ・労働者派遣事業報告書」の様式が変更
    ・「関係派遣先派遣割合報告書」が新設(グループ企業8割規制関係です)

    ----- 以下は、8月23日にアップした記事です。-----

    改正労働者派遣法に関し、厚生労働省において改正案内サイトが開設されました(8月22日)ので、以前当informationに掲載した内容に追記してご案内します。
    http://goo.gl/Tg0ti
    http://www.office-sato.jp/_src/sc2603/2012.08_kaisei_annai01.pdf


    ----- 以下は、8月21日にアップした記事です。-----

    平成24年10月1日以降の改正労働者派遣法に関しては、8月10日に当informationにアップしましたが、改正全般の案内を管理人WEBページに設けましたので、改正の全体像の把握をお考えの方はご活用くださいませ。
    http://www.office-sato.jp/hourei/haken/haken_2012kaisei.html


    ----- 以下は、8月10日にアップした記事です。-----

    労働者派遣法の改正により、日雇派遣(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)は原則として禁止されることとなりますが、一定の例外が認められます。

    「例外となる業務」「例外となる者」について定めた政令が公布されましたのでご案内します。
    以下のリンク(官報のあらまし)の3ページ目に掲載されています。
    ※1ページ目は労働契約法の改正のあらまし

    例外の一部抜粋

    例えば、以下のものが日雇派遣禁止の例外とされています。
    ・システムやプログラムの設計、保守等
    ・機械等の設計や製図の業務
    ・事務用機器の操作
    ・通訳、翻訳、速記
    ・秘書の業務
    ・ファイリングの業務
    ・日雇労働者が60歳以上のものであるとき 等

    参考までに

    労働者派遣法改正法は、平成24年10月1日から施行されます。
    (労働契約申込みみなし制度については、平成27年10月1日から施行されます。)
    労働者派遣法の改正に関連する情報は以下をご覧ください。
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken0329.pdf

    2012年9月18日火曜日

    改正 労働者派遣法 日雇派遣の判断基準

    厚生労働省において、日雇派遣の判断基準が公開されました。

    「30日」と「31日」では日雇派遣に該当する・しないが変わってきます。
    従来は月ごとに契約していたという会社では「30日」の月と2月は要注意です。
    ※「30日」の月は原則として日雇派遣禁止なので、それより長い雇用契約期間とする必要あり。
    ※いわゆる「17.5業務」の日雇派遣禁止の例外とされる業務については、上記「30日」については気にせず日雇の派遣契約を締結することができます(「17.5業務」については管理人サイトの派遣法案内にある14番目の項目に掲載しています。)。

    また、以下の(4)にあるように、契約期間が30日を超えているのであればその期間中に働く日数は少なくても日雇派遣にはあたらないとされています。
    何だか抜け道みたいで「労働者の保護」とは形だけとなってしまいそうな…。

    判断例の抜粋です。
    ----------
    1. 労働契約の期間が1日の場合(例 10月6日の1日のみの仕事の場合)→ 日雇派遣にあたる
    2. 労働契約の期間が30日の場合(例 11月の1ヶ月間の仕事の場合)→ 日雇派遣にあたる
    3. 労働契約の期間が31日の場合(例 12月の1ヶ月間の仕事の場合)→ 日雇派遣にあたらない
    4. 労働契約の期間が10月1日から11月30日の場合で、1日のみの仕事や数日間の短期仕事を組み合わせて行う場合→ 日雇派遣にあたらない
    5. 労働契約の期間が14日間で、元々1年間の労働契約を結んでいたが、業務上の都合で延長の必要性があり、追加で新たに結ぶ場合→ 14日間の新たな契約は日雇派遣にあたる
    ----------

    詳細は以下のページをご確認ください。図入りの説明ありです。

    2012年9月11日火曜日

    新たな介護サービス情報公表システムへ

    平成24年10月1日から、介護サービス情報公表システムが変わります。

    介護サービス情報公表システムとは

    介護保険法に基づき平成18年4月からスタートした制度。
    利用者が介護サービスや事業所・施設を比較・検討して適切に選ぶための情報を都道府県が提供する仕組みです。
    この「介護サービス情報公表システム」を使うことで、インターネットでいつでも誰でも気軽に情報を入手することができます。

    変更に関する案内は以下のリンクをご確認ください。

    以下は、上記リンクからのPDF情報の抜粋です。
    http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/kouhyou/dl/kaigoservice01.pdf
    http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/kouhyou/dl/kaigoservice02.pdf

    2012年9月5日水曜日

    内定取消し状況の公表(厚生労働省)

    平成23年度の新卒者内定取消し状況が公表されました。
    また、同時に内定取消し企業名の公表も行われています。
    http://goo.gl/MzjnU
    内定取消しは新卒者の将来を左右する重大な事態であることはもちろんですが、企業名の公表があったときは、その企業で働く従業員全員にとっても望ましくないことと言えますので、経営者・採用担当者は注意が必要です。

    企業名が公表されるのはどのようなとき?

    次の【いずれか】に該当したときです(上記リンクp8参照)。
    ----------
    (1) 2年以上連続して行われたもの
    (2) 同一年度内に 10 名以上の者に対して行われたもの
    (3) 事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないとき
    (4) 内定取消しの対象となった新規学卒者に対して、内定取消しを行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき
    (5) 内定取消しの対象となった新規学卒者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき
    ----------
    例えば、(2)にあるように10名以上の内定取消しがあったときには公表事由に該当します。
    それでは、人数が少なければ公表されないか?というとそうとは限らず、今回公表された企業も1人の内定取消しで企業名が公表されていました。
    上記(1)〜(5)の【いずれか】に該当したときは、企業名公表につながることをお気をつけください。

    2012年8月30日木曜日

    社会保障を支える世代に関する意識等調査結果


    社会保障を支える世代に関する意識等調査結果の報告書が公開されました(厚生労働省)。


    余談です
    調査は平成22年7月に実施されたものにもかかわらず、なぜ今頃になって公表(平成24年8月30日付)されたのかは定かではありませんが、8月に立て続けに成立した年金制度の改正より前に出したらまずい部分でもあったのか?と、うがった見方をしてしまいました。
    たぶん、関係ないとは思いますが…。

    改正 公的年金(短時間労働者への適用拡大等):加筆・再掲

    当information8月15日、8月22日記事にて年金改正案成立の話題に触れましたが、厚生労働省より年金制度の改正案内ページが公開されましたので記事に加筆して再掲します。
    http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/images/0829_01.jpg

     ----- 以下は、8月22日にアップした内容です -----

    当information8月15日記事にて年金改正案成立の話題に触れましたが、日本年金機構より改正内容を簡潔にまとめた資料(PDF2ページ)が公開されていましたのでアップします。 
    ↓こちらのリンクを参照願います。
    http://www.office-sato.jp/_src/sc2602/2012.08.13_nenkin_kaisei_annai.pdf
    注)短時間労働者への適用拡大の改正点について
    事業所規模は「従業員501人以上」と記載されていますが、全従業員の数ではなく現行の適用基準でみたときに適用となる「被保険者の数」で算定します。
    ※この改正法は、本日(平成24年8月22日)公布されています。

    ----- 以下は、8月15日にアップした内容です -----


    「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」について(8月10日成立、8月22日公布)。

    項目は複数あるのですが労働者の社会保障および企業運営に影響が出てくると思われる短時間労働者の社保適用拡大については以下の通りです。
    ----------
    社保適用の範囲を次の5つの要件を満たす短時間労働者に拡大する(平成28年10月〜)。
    (1)労働時間20時間以上
    (2)報酬は月額8.8万円以上
    (3)勤務期間1年以上
    (4)学生ではない
    (5)従業員数501人以上

    上記内容の注意点

    1. 「従業員数501人以上」は、全従業員の数ではなく、現行の適用基準で適用となる被保険者の数で算定します。
    2. 当初案では、月額7.8万円→8.8万円に引き上げ。
    3. 当初案の施行時期は「平成28年4月」→「平成28年10月」へ。
    また、原案にあった、低所得者の年金額の加算、高所得者の年金額の調整(老齢基礎年金の支給停止)など削除されている規定もあります。 

    ----------
    なお、法案の中には短時間労働者への社保適用拡大のほか、
    ・年金の受給資格期間短縮(25年→10年へ)
    ・基礎年金の国庫負担1/2が恒久化される特定年度(→26年度とする)
    ・産休中の保険料免除
    ・遺族基礎年金の父子家庭への支給
    これらのものも含まれます。

    また、別の法案となりますが、同日に「厚生年金保険と共済年金の一元化法案」も成立しています(平成27年10月施行)。


    【参考資料】

    公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年8月10日成立・22日公布平成24年法律第62号)  
    http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/dl/kouhu120824-2.pdf
    被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年8月10日成立・22日公布平成24年法律第63号)
    http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/dl/kouhu120824-1.pdf

    上記リンクの中に法律案が複数あります。
    「閣法の一覧」提出回次180の74番にあり。
    または「公的年金制度の財政」というキーワードでページ内検索をすることでも該当法案を見つけられると思います。

    上記リンクの中に法律案がいくつかあります。
    そのうち「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案」をご覧ください。

    2012年8月29日水曜日

    パートタイム労働法のあらまし(平成24年8月版冊子)

    「パートタイム労働法のあらまし」の今年版が公開されました(厚生労働省)。

    全体で70ページとボリュームのある冊子ですが、パートタイム労働者を雇用する上で目を通しておきたい情報が盛り込まれています。お時間のあるときにでもどうぞ。

    まずは要点だけでも押さえておきたい、という方は同時に公開されている「パートタイム労働法の概要」をご覧ください。
    http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1h_01.pdf
    http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1i.pdf

    2012年8月28日火曜日

    平成24年版の厚生労働白書が発行されました

    今回のテーマは「社会保障を考える」。
    ボリュームがある本なので、これから少しずつ目を通していこうと思います。

    また同時に公開されている資料に
    「100人でみた日本」「日本の1日」があります。

    「100人でみた日本」から。
    今は65歳以上の人口が23.2人。
    これから少子高齢化が進み、この数が増えていったとき、電車内、市街地など光景がガラッと変わっていくんだろうなと思いました。

    それから、習慣的に運動をしているのは13人前後。意外と少なかったです。
    私も習慣的に体を動かさなくなってきているのでこれは改めていきたいと考えています。

    平成24年版厚生労働白書へのリンク
    http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/12-3/dl/01.pdfhttp://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/12-3/dl/02.pdf

    セクハラが原因の精神障害は労災保険対象

    精神障害と業務との関連を判断するため「心理的負荷による精神障害の認定基準」が定められています。
    セクシュアルハラスメントが原因の精神障害について、評価方法や認定事例、労災請求の手続き方法を記載したリーフレットが公開されました。
    以下のリンクをご覧ください。

    http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120827.pdf


    2012年8月24日金曜日

    個人情報保護措置のガイドライン

    「労働組合が講ずべき個人情報保護措置に関するガイドライン」の全部改定がありました(平成24年8月23日)。

    なお、以下は5月に出された個人情報保護のガイドラインやリーフレットです。
    ご参考までに、こちらもPDF資料をアップします。
    ※「労働組合」に限定したものではなく、「雇用管理分野」のものです。
    http://www.office-sato.jp/_src/sc2611/2012.05_kojinjouho_koyoukanri.pdf

    2012年8月20日月曜日

    職場のセクハラ対策(厚労省パンフレット)

    事業主向けに職場のセクハラ対策のパンフレットが公開されました(28ページ)。
    必要な措置として、9項目を具体例を交えながら案内しています。
    http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/120120_02.pdf
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku06/pdf/data.pdf
    ↑リンク先のページの下部に「広報リーフレット」あり。

    【参考までに】

    9項目は、以下の通り。
    1.セクハラの内容、あってはならない旨の方針の明確化と周知・啓発
    2.行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発
    3.相談窓口の設置
    4.相談に対する適切な対応
    5.事実関係の迅速かつ正確な確認
    6.当事者に対する適正な措置の実施
    7.再発防止措置の実施
    8.当事者等のプライバシー保護のための措置の実施と周知
    9.相談、協力等を理由に不利益な取扱いを行ってはならない旨の定めと周知・啓発

    中小事業主の特別加入状況(労災保険)

    労災保険制度の話題です。
    平成23年度の中小事業主等特別加入状況が公表されました(厚生労働省)。

    【参考までに】「特別加入」とは…。

    労災保険は、本来は「労働者」の業務災害や通勤災害に対して保険給付を行う制度です。
    事業主はその対象者とされていないのですが、中には業務の実情や災害の発生状況からみて、労働者と同様に保護が必要とされる方については、労災保険の保険給付を受けることができるようになります。
    これを、労災保険の「特別加入」制度といいます。

    特別加入できるのは中小事業主に限定されます。
    中小事業主と認められる規模は業種により異なるので要注意です。
    ----------
    ・労働者数50人以下…金融、保険、不動産、小売
    ・労働者数100人以下…卸売、サービス
    ・労働者数300人以下…上記以外の業種
    ----------

    なお、特別加入をするには「労働保険事務組合」に労働保険事務を委託することも要件とされます。

    特別加入の案内

    http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-5-01.pdf

    2012年8月16日木曜日

    新卒者の求人申込みに関して(申込用紙の変更)

    「平成25年3月」卒業予定者を対象とする求人から、ハローワーク提出の新卒求人の用紙が変わっています。
    これから求人を出そうとお考えの会社担当の方はお気を付けください。
    http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/dl/tp0127-2-01.pdf

    その他の新卒就職関連情報です。
    ※↑就職面接会その他の就職に関するメルマガです

    若年者の雇用が厳しい状況が続いているため、これらの情報を活用しながら、多くの学生・既卒者の就職活動が実を結ぶことを願っています。

    2012年8月14日火曜日

    雇用調整助成金等の要件見直し

    リーマンショックの後、雇用調整助成金中小企業緊急雇用安定助成金の要件が緩和されていましたが、見直し(要件を厳しく)をすることとなります。
    ※平成24年10月1日より。

    【見直しを行う要件の概要】

    1.生産量要件の見直し

    「最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、5%以上減少」

    「最近3か月の生産量または売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少」。

    また、中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも助成対象としていましたが、この要件は撤廃されます。

    2.支給限度日数の見直し

    「3年間で300日」

    平成24年10月1日から「1年間で100日」
    平成25年10月1日から「1年間で100日・3年間で150日」

    3.教育訓練費(事業所内訓練)の見直し

    「雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円」

    「雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円」
     
    ※岩手、宮城、福島県の事業主は、6か月遅れで実施。

    【参考資料など】
    ※リーフレットはこちら(報道発表資料)のページにもあります。

    2012年8月9日木曜日

    治療と職業生活の両立等の支援

    「治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会報告書」が公開されました(厚生労働省:8月8日)。

    報告書では、働く世代と病気(報告書では、近年話題に上がることが目立っているメンタルヘルスも含まれています)との関係、両立支援の現状と課題、両立支援のあり方等について触れられています。

    両立支援のあり方については、企業の人事担当、産業医等、医療機関、労働者、行政のそれぞれが取り組むべきことなどの記載、具体的な企業の取り組み例等もあり。

    参考資料の中には労災給付の請求情報がグラフになって表示されています。
    これを見ると精神障害に関する請求状況の伸びが著しく(ただし、実際の支給決定件数は請求件数ほど伸びていない)、これまで以上に企業及び労働者の双方が予防に力を入れて取り組んでいく必要があると感じています。
    参考:精神障害等の労災請求件数 平成11年度155件→平成23年度1,272件

    【関連情報】
    治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会(全7回)の議事録や資料については以下のリンクをご覧ください。


    2012年8月4日土曜日

    平成24年雇用政策研究会報告書の公表

    厚生労働省の雇用政策研究会は、産業構造の転換、人口減少社会の到来といった日本の課題に対応し、実施すべき雇用政策について報告書を公表しました。

    【管理人コメント】
    報告書は100ページ超とボリュームがありますが、今後の政策として実現すると良いなと思えるものがいくつもありました。

    特に、人材育成のことやマッチングのことは管理人自身も現在の雇用環境の中での大きな問題点と感じており、現況を打破するには変化が必要と考えています。

    報告書では、
    「まもる」雇用政策から、『雇用を「つくる」「そだてる」「つなぐ」政策』に軸足を移行すると書かれています。そうなるとよいなと思います。

    先日、5年を超える有期労働契約を期間の定めのない契約に変えてしまう労働契約法案が可決され、成立しました。
    法律で雇用を「まもる」のではなく、企業から欲しがられる人材をそだてていったり、離職をしてもすぐに別の仕事を見つけやすくするマッチング機能の強化をしていくことが重要ではないかと考えています。


    また、報告書に「2030年・日本の姿」の記載があります。
    経済成長と労働参加が適切に進まないとき、就業者数は現在より▲845万人へ。
    適切に進んだときは、▲213万人に留まる見込みとのこと。

    いずれにしても「就業者数は減る」というのは、看過することのできない問題と感じています。
    雇用の問題のほか、支える側が減り、支えられる側が多くなる中で年金・医療・介護など社会保障の仕組みをどのようにしていくか、これも大きな課題ですね。

    2012年8月2日木曜日

    被災者雇用開発助成金の対象労働者要件の変更

    東日本大震災の被災離職者または被災地域に居住する求職者(被災地求職者)を、ハローワークなどの紹介により雇い入れる事業主に対し、「被災者雇用開発助成金」が支給されています。
    平成24年10月1日から、この助成金の対象となる被災地求職者の要件に、ハローワークでの求職活動の有無が追加になります。被災離職者については、要件の変更はありません。

    支給対象となる被災地求職者

    10月1日以降は、これまでの要件(1)、(2)に加えて(3)も満たす必要があります

    (1) 東日本大震災発生時に被災地域に居住
    震災により被災地域外に住所または居所を変更している人を含み、震災の発生後に被災地域に居住することとなった人は除きます

    (2) 震災後安定した職業に就いていないこと
    具体的には、「同一事業所での1週間の所定労働時間が20時間以上にならず、かつ、6か月以上就労していないこと」をいいます。

    (3) 震災発生日から平成24年9月30日までに、ハローワークなどで求職活動を行っていること
    ただし、震災発生時に原発事故に伴う警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域に居住していた人などは除きます。

    http://niigata-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/library/niigata-hellowork/news/hikaikin.pdf

    http://iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/iwate-roudoukyoku/date/topics/20120727_hikaikin_01.pdf

    2012年8月1日水曜日

    平成24年 民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況

    厚生労働省による集計結果によると、平均妥結額は5,400円、額・率ともに前年を下回りました。
    詳細は以下のリンクをご覧ください。

    【管理人コメント】
    資料の1つに「賃上げ状況の推移(PDF)」があります。
    平成14年以降は1〜2%の賃上げ率で推移していますが、もっと昔の状況を見ると昭和40年代はおおむね10%〜20%(昭和49年は、32.9%)となっており、現在とはずいぶん異なる状況であったことが伺えます。

    2012年7月27日金曜日

    【建設業】社会保険加入のガイドライン

    以下のリンクは、建設業における「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」等です。
    資料は次の情報を含んでいます。 
    ・社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン
    ・元請企業向けの案内
    ・下請企業向けの案内
    ・建設企業で働く労働者向けの案内
    本ガイドラインは、建設業における社会保険の加入について、元請企業及び下請企業がそれぞれ負うべき役割と責任を明確にするものであり、建設企業の取組の指針となるべきものが記載されています。

    施行期日

    平成24年11月1日

    未加入に関する取り組みの例(H24.11〜)

    ・未加入事業所への文書による保険加入指導
    ・建設業担当部局による立ち入り検査
    ・建設業許可更新時の加入状況確認

    節電を意識した働き方の変更について

    暑い日が続いていますね。
    そのような中、電力の消費を抑えようと努力されている会社も多いのではないでしょうか。

    節電を意識するあまり、体調を崩したり業務の効率が低下することは何とか避けたいところです。

    そこで、会社と労働者で話し合いを行いながら働き方の見直しをしてみてはいかがでしょう。
    これまでの働き方を職場全体で再考することにより、電力消費を抑えることだけではなく、総労働時間の短縮や年間休日の増加につながることもあります。

    労使で検討余地のあるものの例

    ・始業、終業時刻は変えられないか?(涼しい時間帯へシフト)
    ・日中の業務にムダはないか?(所定労働時間の短縮)
    ・所定休日の変更、連続休暇増加の余地はないか?(秋の休みを夏期に移動)
    ・労働時間の長さを見直す

    具体的な見直し方法と手続き

    変更は労使の話し合いで自由に行えるものばかりではなく、一定の手続きを要するものがありますのでご注意ください。

    ○始業、終業時刻を変えたい

    →就業規則を変更し、労基署に届け出をします(10人以上の職場)
    ※変更の際は労働者の過半数代表の意見を聴いて実施。

    ○所定労働時間を短縮。

    →就業規則の変更、届出。

    ○夏期休暇の増加等

    →就業規則の変更、届出。

    ○年次有給休暇の計画的付与

    年次有給休暇の付与日数のうち5日を超える分については、労使協定を締結し、計画的に取得させることができます(労働基準法第39条第6項)。
    有給休暇の取得率が低い会社において、取得率を上げるときにも計画的付与は効果があります。

    ○変形労働時間制の活用

    夏期の労働時間(または労働日数)を減らし、秋期・冬期の労働時間(または労働日数)を増加させる働き方が可能になります。
    ※対象期間が1箇月を超えるものを「1年単位の変形労働時間制」といいます。

    変形の方法は会社ごとに検討していくこととなりますが、例えば8月の労働時間を1週あたり35時間と短くし、10月、11月の労働時間を40時間より長めに設定。
    対象期間(例えば6箇月)の平均が1週あたり40時間以内となるよう働き方を調整する制度です。

    ※変形労働時間制の導入には、上記の他にいくつかのルールがありますがここでは割愛します。


    日頃お付き合いのある社会保険労務士がいらっしゃる場合はぜひ相談をしてみてください。
    「社会保険労務士」というと年金問題が話題になったときに名称をご覧になられた方もいらっしゃると思いますが、労働・社会保険の手続きの他このような労働時間管理、就業規則の作成や変更等についても取り扱っています。
    全国各地にいますので、「お住まいの地域名 社会保険労務士」で検索をすると身近なところでサポートしてくれる社会保険労務士が見つかると思いますよ。

    管理人事務所<http://www.office-sato.jp>においても変形労働時間制度等の導入サポートを行っていますので、関心のある方はお気軽にお問い合わせください。
    mail:info@office-sato.jp

    2012年7月26日木曜日

    平成23年度 雇用均等基本調査の結果公表

    各種調査項目を見ると、前回調査と比べ小幅な変動のものが目立っていましたが、「育児、介護等による退職者を再雇用する事業所の割合」のように変動幅が大きなものもありました。
    ※全事業所の53.1%が導入(前回より23.2ポイント上昇)。

    再雇用制度の導入企業が増えることは、子育てが一段落した労働者の再就職がしやすくなる点、社内の業務を把握している労働者の復帰は新規労働者を採用するより教育等にかかる時間や費用を省ける点などメリットがあるのではないかと感じています。


    それでは調査結果のうち特長的なものをいくつか掲げます。
    ※全体資料は下の方にリンクを載せています。

    ○「ポジティブ・アクション」に「取り組んでいる」企業の割合
    →31.7%。平成22年度調査より3.7ポイント上昇(過去最高)。
    ※「ポジティブ・アクション」とは…
    過去の雇用慣行や性別役割分担意識などが原因で男女労働者の間に事実上生じている格差の解消を目的として行う措置。例えば、女性が少ない職務について積極的に女性を採用するなど。
    ○管理職に占める女性の割合
    ・課長相当職以上…6.8%(平成21年度6.2%)。前回比0.6ポイント上昇。
    ・係長相当職以上…8.7%(同8.0%)。前回比べ0.7ポイント上昇。

    ○女性の活躍を推進する上での問題点として掲げられていたもの
    ・家庭責任を考慮する必要がある…51.4%(平成22年度41.4%)
    ・時間外労働、深夜労働をさせにくい…34.0%(同29.2%)
    ・女性の勤続年数が平均的に短い…33.5%(同25.0%)

    ○育児休業取得者割合
    ・女性…平成22年度調査と比べ3.5ポイント上昇の87.8%
    ・男性…同1.29ポイント上昇の2.63%(過去最高)

    ○育児のための所定労働時間の短縮措置等
    ・制度がある事業所の割合…64.5%。平成22年度調査比4.7ポイント上昇。

    ○育児のための時短措置等を最長で子が何歳になるまで利用できるか
    ・3歳に達するまで…43.9%(平成22年度44.0%)
    ・小学校就学の始期に達するまで…31.6%(同 32.0%)

    ○育児のための所定労働時間の短縮措置等の導入状況
    ・短時間勤務制度…58.5%(平成22年度54.3%)
    ・所定外労働の免除…55.6%(同49.8%)
    ・始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ…33.9%(同31.2%)

    ○育児のための「短時間勤務制度」等利用中の賃金
    ・無給…75.8%(平成22年度79.6%)
    ・有給…10.9%(同 9.5%)
    ・一部有給…12.8%(同10.9%)

    ○配偶者出産休暇制度の規定がある事業所割合
    46.8%。平成20年度調査より11.1ポイント上昇。

    ○育児、介護等による退職者を再雇用制度する事業所
    53.1%。平成20年度調査(29.9%)比23.2ポイント上昇。

    ○短時間正社員制度(育児・介護のみを理由とする短時間・短日勤務除く。)
    有り…20.5%。平成22年度調査(13.8%)比6.7ポイント上昇。

    【調査結果】


    2012年7月24日火曜日

    労災保険に関する審査官の決定事案

    労災保険の給付に不服がある場合、「労働者災害補償保険審査官」に対し審査請求を行うことができます。
    以下のリンクは、平成24年1月から3月までの間に決定があった事案です。
    業務上災害として認められたもの、認められなかったものの事案として「うつ病」「適応障害」等が掲載されています。
    最近目立っている話題のため、会社の経営者や労務管理を担当される部門の方は自社の予防のためにご覧いただくと参考になるものもあるのではないかと思います。

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    【参考1】
    1)「労働者災害補償保険審査官」に審査請求
    2)「労働保険審査会」に再審査請求
    http://goo.gl/zFEQy
    裁判を行った場合、結果が出るまで長期の年月を要することがあります。
    それを回避するために設けられているのがこの二審制による不服申立の仕組みです。
    (再審査請求の裁決結果にも不服があるときは裁判所に対して処分取消の訴え)

    【参考2】

    【参考3】

    2012年7月23日月曜日

    高速ツアーバス等の「交替運転者」の配置基準

    平成24年4月29日に発生した関越自動車道における高速ツアーバス事故を受けて、国土交通省は、旅客自動車運送事業運輸規則の解釈等を示した通達の一部を改正し、「交替運転者の配置基準等」が定められました。

    運行時間を管理する者、運転者に対する周知をし、同様の事故が生じないよう健康面の管理、労働条件の向上を図っていくことを要します。

    【平成24年7月20日から】
    拘束ツアーバス等の夜間運行において、一運行あたり、以下の運行距離又は乗務時間を超える場合は、交替運転者を必要とすることとされました。

    ○事業者が特別な安全措置(※)を実施せず、その内容について公表していない場合であって、実車距離が400kmを超える場合。

    ○事業者が特別な安全措置(※)を実施し、その内容について公表している場合であって、実車距離が500kmを超える場合。

    ○1人の運転者の乗務時間が10時間を超える場合
    ※安全措置…必須項目と選択項目があります。
    必須項目は以下の通り。選択項目は、以下のPDFファイルを参照願います。
    イ)遠隔地における第3者立ち会いによる点呼等
    ロ)デジタル式運行記録計による運行管理
    ハ)連続運転時間を概ね2時間ごとに合計で20分以上の休憩
    二)休息期間が11時間以上
    http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/dl/120723-01.pdf
    ↑概要・新旧対照条文等(以下のリンク内にPDF資料があります)

    2012年7月20日金曜日

    雇用調整助成金の見直し予定

    労働政策審議会職業安定分科会において、雇用調整助成金の見直しが議題に上がりました(7月5日)。
    その際の資料が厚生労働省のホームページにアップされています。

    現在の雇用調整助成金は、平成20年のリーマンショックを受け、助成内容の拡充や要件緩和が行われています。
    見直しの内容は、平成25年4月以降に助成率の引き下げ等を行うこととするものです。
    参考までに、見直しの一部を挙げると…

    助成率の引き下げ

    現 在 大企業2/3 中小企業4/5

    見直し 大企業1/2 中小企業2/3
    このように引き上げ前の水準に戻ることとなります。
    その他の関連情報は以下のリンクを参照してください。
    ※上記リンクには、派遣法改正やハローワーク特区についての資料もあり。

    【参考】
    雇用調整助成金とは…
    景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成するものです。

    2012年7月19日木曜日

    高速ツアーバス運行事業場に対する監督指導実施状況

    労働基準関係法令違反

    5、6月に調査を実施した339事業場のうち、324事業場(95.6%)で労働基準関係法令違反が認められたとのこと。
    主要違反事項は以下の通りで、労働時間に関するものが多くを占めていました。
    ・労働時間…219事業場
    ・割増賃金…101 〃
    ・休  日…37  〃

    改善基準告示違反

    「自動車運転者の労働時間等の改善等に関する基準」として、バス、タクシー、トラック等運転者の労働時間等の条件向上を図るための基準が設けられています。
    例:総拘束時間は4週平均で1週間あたり65時間、最大拘束時間は1日16時間(ただし、1日15時間超は週2回以内)等}

    それについても339事業場のうち260事業場(76.7%)において違反が認められました。
    違反が多かった項目を抜粋すると、
    ・最大拘束時間…209事業場
    ・総拘束時間 …126 〃
    ・連続運転時間…108 〃
    ・休息期間  …131 〃

    【管理人コメント】
    価格競争における企業の生き残りのためしわ寄せが労働者に向かい、その者の健康を害するだけではなく、連休中の高速バス事故のように消費者にも多大な影響を及ぼすことがあります。
    悲惨な事故をきっかけとしてこのような調査結果が脚光を浴びることとなりましたが、自動車運転業界に限らず労働時間管理について見直す時期にあるのではないかと感じています。

    2012年7月17日火曜日

    節電に向けた労働時間の見直しなどに関するQ&A


    以下のリンクは、厚生労働省より公開されている「節電に向けた労働時間の見直しなどに関するQ&A」です。
    東日本大震災に関連する情報としてアップされたものなのですが、節電に取り組む会社が労働時間の見直しなどをするときに、気をつけなければならない事項(例えば、変形労働時間制を導入するには手続きが必要になる等)が掲載されています。
    ご参考までにどうぞ。

    以下のリンクには、上記Q&Aのほか、働き方、休み方に関する取り組みの紹介などが掲載されています。

    2012年7月12日木曜日

    企業の平均寿命と雇用の安定について

    7月9日の当informationにおいて、政府が「40歳定年」の長期ビジョンを打ち出した話題を載せました。

    ふと、「定年までの雇用」や「期間の定めのない契約」など従業員側からみた雇用の安定について語られることはよくあるけれど、企業の寿命はどうなんだろう?
    という疑問が浮かび、過去の調査結果を探してみました。

    約7~8年、約22年前後、約30年、約40年など平均年数は調査によりまちまちですが、仮に長い方をとって「40年」としても、会社創立から10年経った時点で入社した方は、50歳頃には会社がなくなっている可能性があるんですよね。
    ちなみに、他国では企業の平均寿命が3年未満という国もあるようです。

    法律で雇用義務を課したり、解雇を制限しても会社そのものが消滅すると雇用は守りきれないので、結局は労働者各自が「会社に寄りかかりすぎず、いつでも自立できる能力を身につけていくこと」が大事なのではないでしょうか。

    従業員1人1人が職務能力、コミュニケーション能力を高めたり、アイデアを出すこと、人脈形成などを意識していくことは、別の会社に転職したり、独立をしたときにも活かされます。

    また、同じ会社で継続して働く場合であっても、各従業員が自発的に能力向上に努めることで周囲も活性化され、結果としては、40年どころか50年、60年…、と企業の寿命も延びていく(従業員自身も会社から必要とされる能力の維持・向上を続けていく限り雇用期間も延びていく)のではないかと考えています。

    ということで長くなりましたが、結論は
    「長期間の雇用の安定」は、法律や会社によって守られるとは限らず、労働者自身の意識や働き方、スキル向上の程度などによっても変わってくるのではないかということです。
    ※ここでいう「長期間の雇用の安定」は、1社に長期間在籍することだけではなく、会社は変わっても長い失業期間を経ずに仕事のある状態が続いていることを含んで記載しています。

    【参考までに】
    「平均年数は調査によりまちまち」と書きましたが、公的な文書で出しているものを参考までに取り上げると、中小企業白書で「(創設から)20年後には約5割の企業が撤退」としています。
    以下のリンクの187ページをご参照ください。

    配偶者から暴力を受けている方、年金保険料免除の対象者へ

    暴力を受け配偶者(DV加害者)と住居が異なる者であって、国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、納付が免除になります。 
    (平成24年7月9日施行)

    【参考までに】
    配偶者から暴力を受けている方についての各種救済等については、以下のサイトをご参照ください。関連する法令が多岐にわたるので、内容をご覧いただいた方がよいのですが、暴力をふるう相手側の健保被扶養者から外れるにはどうしたらよいかなど、各種法令・通知が掲載されています。


    2012年7月11日水曜日

    平成23年度 育児休業制度等に関する調査研究事業報告書(厚労省)


    厚生労働省より、「平成23年度育児休業制度等に関する実態把握のための調査研究事業報告書」が公開されました。
    改正育児介護休業法等への対応状況など、複数の項目についての報告書です。

    調査項目・ファイル数が多いので、気づいた点などのコメントは一通り目を通し、後日アップします。とりあえず調査結果公表のご案内まで。

    平成24年8月1日以降の基本手当日額、雇用継続給付の限度額等(雇用保険)_リーフレット有り

    基本手当」と言われてもピンとこない方がいらっしゃるかもしれませんね。失業したときに受けるいわゆる「失業保険」の正しい呼び名です。

    この基本手当の1日あたりの支給額を算出する過程において、最低・最高限度額(前年度の毎月勤労統計調査の平均給与額に基づいて、毎年8月1日以降の額を定める)が設定されています。

    また、雇用継続給付(高年齢雇用継続給付育児休業給付介護休業給付)の支給限度額についても変更があります。

    平成24年8月1日以降の基本手当日額の算定に用いる賃金日額の最低・最高限度額は次の通りです。

    • 最低限度額
    1,864円 → 1,856円(▲8円)
    • 最高限度額
    最高額は、年齢ごとに区分されています
    ○60歳以上65歳未満
    6,777円 → 6,759円 (▲18円)
    ○45歳以上60歳未満
    7,890円 → 7,870円 (▲20円)
    ○30歳以上45歳未満 
    7,170円 → 7,155円 (▲15円)
    ○30歳未満 
    6,455円 → 6,440円 (▲15円)

    失業期間中に、自己の労働による収入(内職収入等)があったときの基本手当の減額の算定に用いる控除額

    1,299円 → 1,296円(▲3円)

    高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額

    344,209円 → 343,396円に引き下げ。 

    育児休業給付の支給限度額

    215,100円 → 214,650円に引き下げ
    ※初日が平成24 年8月1日以後である支給対象期間から変更

    介護休業給付の支給限度額

    172,080円 → 171,720円に引き下げ
    ※初日が平成24 年8月1日以後である支給対象期間から変更

    http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate-02.pdf
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate-03.pdf

    【参考情報】
    基本手当日額の算出の仕方について。