2013年6月10日月曜日

現物給与の取扱い変更(社会保険:H25.4.1以降)

平成26年2月25追記
平成26年4月以降の現物給与の価額改定については、以下のリンク先をご確認ください。
http://sr310.blogspot.jp/2014/02/h2641.html


--- ここから下が平成25年6月にアップした内容です ---

算定基礎届の提出時期(7月10日)が近づいてきましたね。
平成25年4月以降、現物給与の取り扱い方法が変わっていますので算定基礎届の書類作成時にはお気をつけください。

※健康保険・厚生年金保険の標準報酬の額は、交通費等を含めた給与額に加え、事業所が提供する宿舎費や食事代等の現物給与の額も含めて決定されます。
当記事は2月13日に公開したものですが、参考資料4以降を追加して6月10日に再アップしました。

現物給与の価額の適用に係る取扱い

(1)支社等で勤務する者

現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(支社等)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。
<解説>
本社及び支店等を併せて1つの適用事業所とされている適用事業所の場合、支店等に勤務する被保険者についても、これまでは本社の所在地が属する都道府県の現物給与の価額が適用されていました
現物給与の価額は生活実態に即した価額となることが望ましいことから、改正告示により、被保険者の勤務地(支社等)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することが原則となるよう、現物給与の価額の新たな適用方法を定めたものです。

(2)派遣労働者

派遣労働者は派遣元事業所において社会保険の適用を受けるが、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合は、派遣事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。

(3)在籍出向、在宅勤務者等

在籍出向、在宅勤務など適用事業所以外の場所で常時勤務する者については、適用事業所と常時勤務する場所が所在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなく、その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。

(4)トラック運転手、船員等

トラックの運転手、船員など常時勤務する場所の特定が困難な者については、その者が使用される事業所が所在する都道府県(船員については当該船員が乗り組む船舶の船舶所有者の住所が属する都道府県)の現物給与の価額を適用する。


参考資料1
(平成25年2月4日基労徴発0204第2号,保保発0204第1号,年管管発0204第1号)
http://www.office-sato.jp/_src/sc4142/2013.02.04_genbutukyuyo_henkou201304.pdf

参考資料2
(平成25年2月4日保発0204第1号・年管発0204第1号,基発0204第1号)

参考資料3
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000010387ovGrNG5ltZ.pdf

参考資料4
p18に現物給与の取扱変更について記載あり
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000012221Kwmoo6dzra.pdf
ガイドブックのp18には「産前産後の休業期間中の保険料免除について」も記載されています。

実施時期として「平成26年8月までの政令で定める日に実施となります。」と書かれているのですが、こちらは既に政令が公布され、【平成26年4月】から産前産後休業中の保険料免除がスタートすることとなりました。

産前産後休業中の保険料免除については当informationの2013年5月13日の記事「産前産後休業中の社会保険料免除_平成26年4月より」に掲載していますのでそちらをご覧ください。


算定基礎届の関連リンク

※算定基礎届の記載例、注意事項、提出するダウンロード様式などが掲載されています。